私は、現場検証の場合ですね、もう死んだ人はどうもできませんけれども、目撃者、それに加害者ですね、これを現場に連れていって現場検証をやらなければ、十分うまく実相をはっきりさせることはできないのじゃないかと思うのですが、その現場検証の際、目撃者及び加害者は現場に連れてきておるのですか。
私は、現場検証の場合ですね、もう死んだ人はどうもできませんけれども、目撃者、それに加害者ですね、これを現場に連れていって現場検証をやらなければ、十分うまく実相をはっきりさせることはできないのじゃないかと思うのですが、その現場検証の際、目撃者及び加害者は現場に連れてきておるのですか。
これは一元的に捜査するということは、これは私は非常に重要な問題ではないかというふうに思うのですが、その点についてアメリカ当局に対して何らかの意思表示をする段階にまだ来ていないのですか。それを必要を感じてはおられるようですがね。それは今後の問題として考えておられるのか。私は現場検証としてまつ先にこの問題は処理されなきやならんというふうに考えるのですが、いかようですか。
私はこの問題は非常に重要な問題であるというように考えているのです。少くとも国民の安全を保障する問題になっているわけです。人命の安全の保障の問題である。禁止区域に入って、薬莢を拾いに行ったということについては、それはよくない点もあると思います。しかしそのことによって射殺されたということは、非常に重大な問題であると思うのです。こういう問題を政府としては、国民の納得するように処置する決意でやっておられるのかどうか、そういう点、最高の責任者である法務大臣から伺っておきたいと思います。
この問題を処理していく上において非常に重要な問題は、すでに加害者というものが明白になっているのですから、加害者を日本側に引き渡すようにアメリカに要求するということは、この事件を公正に解明する一番重要な点になってくるのじゃないかと思うのです。先ほど私も若干質問をしましたが、アメリカ側はアメリカ側でやっておる。日本は日本側だけでやっておる。こういうことで公正な解明ということは私は困難であると思います。ですからこの際やはり加害者を日本に引き渡すように、政府としてはアメリカに要求すべきであるというふうに考えるのですが、この点について政府の態度なりお考えを伺っておきたいと思います。
これは私はこの問題は、行政協定の今おっしゃったような取りきめがあるために十分な解明ができないということになれば、政府としてもこういうような部分については、行政協定のその部分の改訂それ自身としても考慮すべきだと思うのです。もし今の行政協定があるためにこの事件の真相というものが十分に解明できない、そのためにこの問題の解決が十分でないというふうな問題が起れば、これは私は非常な問題だと思うのです。ですからわれわれはもちろん行政協定を結んでいる以上、行政協定というその取りきめの中において処置すべきであると思います。しかしこの事件がそのためにうやむやになるということになれば、これは非常な問題であると私は考えているのですが、そういう点、法務大臣と
この予算の執行について質問をいたしまが、この予算は大体皇室費とそれから総理府所管の費用と二つに分かれておるのですが、この予算の執行はどういう工合になっているんですか。総理府の所管の予算は宮内庁でやることははっきりしているんですが、その他の皇室費の予算の執行はやはり宮内庁でおやりになるのですか。
私は事情をよく知りませんが、予算を総理府関係の所管とそういうふうにしないで、全部両方合せて宮内庁関係の予算として計上することはできないのですか。
それで今、井上委員から質問があったのと同じような趣意なんですが、宮廷費のなかに諸謝金、六番目ですが、それから報償費、職員旅費、庁費、それから総理府関係も諸謝金、庁費とかいうのがあるのですね。同じような性質になるんじゃないかと思うのですがね。これは内容はどう違うんですか。
同じようなことは、九番、庁費それから各所修繕と、こういうのがありますが、宮内庁費にも庁費というのがありますね。同じ役所じゃないですか、中は違うんですか、これは。
そうすると九番の各所修繕というのは、皇室財産の修繕ですか。
今附帯決議のお話が出ましたが、これは提案者にお伺いしたいのですが、衆議院の方で附帯決議をつけられた。私もこの内容は賛成なんですが、これを今回の法案には盛り込めなかったという点ですね。提案者の方は、次の国会へでもこれを法案として出すお考えのもとに、こういう附帯決議をつけておられのだというふうに私は了解するのですが、その点どういうお考えですか。
この附帯決議の内容ですね。これを実際に行うということは、人事院の操作ではちょっとむずかしいのではないかと私は思うのですが、今のお話ですと、何か人事院の方で考慮されるような意味のように私伺ったのですが、人事院の方で操作できますか。
私の質問しているのは、この附帯決議について今質問をしているわけなんです。私は、この附帯決議の内容を見まして、これは当然なことだというふうに考えております。できれば今審議している法案の中に、この法案の中に、附帯決議の内容が入っておれば、それで非常によかったわけです。しかし、どういう事情で、これが入らなかったのか、私十分わかりませんが、今の提案の説明で、この附帯決議の内容は、人事院の方で実際に操作できるように私は聞いたわけなんですね。だから、その点を人事院に聞いているわけなんです。この法案自体のことについてじゃない、附帯決議のことについて。
それで、重ねて提案者にこれはお尋ねをしておきますが、ただいまのところ、次の通常国会にこれを法制化する、附帯決議の内容を法制化する、そこまでは考えていない、こういうお話でございましたが、やっぱり提案者の方で、この内容は附帯決議をつける必要があるということで、もうお考えははっきりしているわけなんですから、やはりこれは、次期国会に法制化するというふうに進んでもらうことがいいのじゃないかというふうに思うのですがね。そういう点、今はっきりお答えになることはむずかしいかもしれませんが、この点は一つ、十分な努力を私は払ってもらいたいと思いますが、いかでしょうか。
この附帯決議は、衆議院の内閣委員会では全会一致でつけられたものですかどうですか、ちょっとお伺いしておきます。
それであれば、なお一つ、これは御努力を願いたいというふうに思います。 それから今、給与局長の方から御説明がありましたが、この法案が法制化される、これを実施する場合、ただいまの説明であると、予算等の関係も考えて、いつから実施するかきめなければならぬ、こういうお話でありました。しかし、これは私はおそらく、提案者にお伺いしたいと思うのですが、この法案を臨時国会に特に出されたという意味は、近く給与改訂がある、人事院の勧告、それから政府の言明等から見ても、これは明らかなことであります。従って、その給与改訂の前にこれが実施されなければ、不合理は容易に是正されないと思うのです。そういう意味において、これは人事院としても、それ以前にやはりこれを
ちょっと、さっきの質問に関連して。財源の問題で、先ほど永岡さんからの質問に対して答弁があった。これは私は、はなはだ了解に苦しむのですが——というのは、財源はどうするのかという質問に対して、人件費等の節約によって捻出する、ところが、全額それで出ない場合はどうするのかということに対して、出なければしようがないんだというような意味の答弁があったように思うのですがね。この点もうちょっとはっきりしてもらいたい。
いや、非常に私それは不可思議だと思うのですよ。というのは、今度の法律改正は、「第十九条の四第二項中「百分の二百」を「百分の二百三十」に改める」とあるでしょう。ですから、一・六五を出すんだと法律で決定しておいて、金の方は正面切って言う——当然正面切ってですよ、これは法律に出るのですから。ですからここで、あなたの答弁と法律と矛盾するということを私は感じているのですよ。
これは、ちょっと速記をとめて聞こう。そうでないと了解しにくい。
今の委員長質問に関連して、「既定人件費の節約」という意味ですね。「既定人件費の節約」、これはなんですか、昭和三十一年度の人件費というものがありますね、予算に。ところが、一月以降使っていないのですからね。その金を使ってもいいという意味でありますか。