それはどういうわけでですか。
それはどういうわけでですか。
これは私は若干意外に感ずるのですが、何か内閣の方から人事院総裁に対しましてこの国会ではこの問題については考慮しない、こういうお話でもあったのでしょうか。
そうすれば、私は人事院総裁がそういう見通しを持つということは、誤まりとは言いませんけれども、しかし、そうあきらめてしまってはこれは困るのじゃないかと思うのです。実は御承知のように公務員の諸君は現在二千円のベース・アップの要求をして、あなたの方に対してもまた政府に対しても強い要求をしているところです。で、どうしてもわれわれ国会に議席を持っておる者としては、何としてもこの問題はこの臨時国会で片づけたい、私どもはまあそう考えているわけなのです。ところが総裁の方でそいつは無理であるということで、しかも政府からそういう意思表示が別にあったわけではないというならば、そう簡単にあきらめてしまうということは私は熱意がないと言われてもしようがないのじ
私は別に詳しい内容を今求めておるわけではないのですが、この勧告を、今ちょうど国会が開かれておるときですから、政府にその実施を要請する、こういう努力をせられることは非常に適当な措置であるというふうに考えております。別にどういう交渉をしてどうしてもらいたいという内容を私は言っているのではないのです。これは人事院総裁として非常によい努力であるというふうに考えるのですが、どうでしょうか。
それから私は人事院総裁の御答弁を聞いておって、また各省の政府委員の答弁を聞いて、それを比較して非常に不思議に思うのです。というのは、どの省においても大蔵省との折衝はどのようになっているとか、政府部内の交渉はどういう段階に来ているとか、かなりの説明があります。政府部内の折衝だから一切ものを言えない、そういうことは今、初めて私は聞いたように思うのですが、そういうことでなしに、今の交渉はこれこれまで行っているのですという御説明は、少くとも国会においては当然なさるべきだと思うのですがね。先ほど政府部内の折衝については話はできん、そういう筋合では私はないと思うのですがね、どうでしょうか。
そうすると、給与ベースとか給与の問題についてのそういう種類の問題はしゃべれん、こういうことですか。
それでは人事院総裁は、政府の責任者とこの勧告の問題について折衝せられたことがあるかどうか、それを伺っておきます。
これは別に政治的でも何でもないと思うのですが、勧告をお出しになって、その勧告の実施について政府の意向をただすと同時に、この勧告をすみやかに実施してもらいたいという折衝は、政治的でも何でもないと思う。そういう折衝をせられたかどうか。
そうすると、人事院総裁は政府の官房長官なり、あるいは大蔵大臣なりそういう責任の立場の者とは話し合いをしておらない、こういうことですか。
私はこの際強く要望いたします。公務員がいかに熱心な態度で給与の問題を要求しているか、私が説明するまでもないことだと思う。また勧告を政府にお出しになった人事院としては、これは総裁が陣頭に立ってその実現のために努力するということは、当然なことだと思うのです。それを単に事務折衝だけ。この勧告が出されたのが七月、それからすでに四カ月たっているわけです。この段階でもなお事務折衝ということで、総裁がまだ表面に立って努力しないということは、私の考えとしては、総裁、少し遠慮し過ぎているのじゃないか、こういうふうに思うのですよ。ですからこの際これはぜひ私は官房長官でなくとも鳩山総理でもいい、政府の責任者に当って一つ努力をしてもらいたいと思います。どう
私はますます淺井人事院総裁の答弁を不思議に思うのですが、この勧告はすみやかに実施されたい、これが趣旨です。先ほどからすみやかにというのはいつからだ、こういうことで人事院の意思を明らかにしようと思ってわれわれ努力しているわけです。どういうわけか人事院総裁は濁されて、そうしてその時期というものを明確にされない。しかしはっきり言えることは、七月十六日に勧告されていれば、なるべく早くといえば八月から実施される。それが一番私は望ましいと思う。それがもう四カ月もたっているのに、まだ事務的折衝とか事務的了解を与える段階で、総裁が話をする段階でないという、矛盾しているじゃないですか。早く実施してもらいたい。ところが事務的折衝に四カ月もかかっている。
私は、ただいま議題となりました文教委員長加賀山之雄君の解任決議案の趣旨弁明をいたします。 私はこの趣旨弁明に入る前に、一言申し上げたいことは、休憩前における松野議長のとりました態度につきましては、全く国会法を無視し、じゅうりんするものであって、私どもの断じて許容することができないということであります。(拍手)すでに、副議長の不信任動議は成立をいたしまして議題になっておったのでございます。しかるにもかかわらず、松野議長は、一方的にこれを破棄するというふうな態度に出たのであります。さらに、われわれは松野議長に対しましては、不信任案を提出いたしまして、すでに議長の手元に届いておったのであります。しかるにもかかわらず、松野議長はこの不信
ただいま成瀬議員から五点にわたりまして御質問がございました。私は、与えられたる時間の範囲内では、この全部の問題にお答えするということは困難であるかもしれません。相当内容の豊富な問題が含まれておるからであります。しかし私はできるだけ率直にお答えを申し上げたいと存じます。 で、この法律の審議に当りまして、文教委員長がどういう態度で審議に当ったか。私どもが加賀山委員長に一番要望した点は、十分に法案を審議する、そのために結果として会期内に上らないという場合もあり得るのだ、こういう態度で臨んでもらいたい。しかし私どもは具体的な提案をいたしまして、会期内に上らないような提案は一回もありませんでした。しかも事実においては教科書法案もくることで
再度の成瀬議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。 文教委員会の審議の過程におきまして、世論、国民の声、こういうものについては、私ども重大な関心を払って質疑をいたしたのでございます。しかし、文部大臣はしばしば答弁を繰り返されたのでありまするが、その要旨は、これは誤解に基くものである、そういう答弁で終始一貫したのであります。私どもは、大学の総長、良識の代表ともいうべき人たちの見解だ、文部大臣によって、これは誤解に基くものであるというふうな答弁が繰り返されたのでは、どうしても納得できなかったのであります。さらに、今度の法案につきましては、参議院において、おびただしい請願が送られました。その請願については、結論は出しておりません
村尾議員から非常に重大な質問があったわけでございます。この問題は、結論としてお答えするという筋合いの問題でないように私は考えます。ただ、この文教委員会にかかった教委法案が、この審議の経過が、今日まで参議院においてこういう事態を起したということは未だかつてなかった、このことについて、これはお互いに批判検討される問題であると思います。しかし、その経緯について、私はこの解任の決議案において申し述べましたように、この法案の審議が尽されなかった、しかも第九条までしか行われなかった、こういう点がその原因になってきている。しかるに加賀山委員長は、委員長職権で文教委員会を強行する、しゃにむにこの法案を上げてしまおう、こういう態度が出発点になってきて
ただいまの湯山委員の質問に対して、委員長は先ほど法制局長官の出席を求めるように措置されたはずであります。従って午後の委員会は法制局長官の出席を求めて、この質疑を行うということは当然の措置であります。それを認める認めないという問題ではなしに、当然なことである。だからこの際、委員長はこういう問題について諮る必要はないのであって、委員長の責任として、このことはおきめになって、そうして休憩せらるべきである、かように思います。
私はこの際、委員長に要請したいことがございます。それは昭和三十一年五月二十二日全国都道府県教育委員会委員協議会の総会が開かれました。この総会においてきわめて重大な決議が行われております。私は皆さんにも御承知いただくために、非常に短かいものでありますから、この決議を読ましていただきたいと思います。 こういう内容のものでございます。私はこの決議を見まして、まことに事態は重大であると考えております。特にこの法案が成立いたしました暁においては、こういう教育委員の諸君が総辞職をするという事態が起ることは、教育に、教育行政に空白を生ずるという重大な事態が起るのであります。さらに教育委員の総意が、この法案に対して、総辞職をもってしてもこの法案
私の提案に対しまして、矢嶋委員は一歩譲歩せられまして、そして明日の理事会でこの問題を協議してもらいたい、こういうことでございます。私も先ほどからの自民党さんの御意見を伺いまして、これは譲歩いたしまして、明日の理事会において協議をしていただくということに同意いたしますから、この点はせめてわれわれの意見を採用していただきたいと思います。先ほども申し上げましたように、教育委員の総辞職ということは、これは容易ならん私は事態であると思います。この事態に対して総理大臣としてもいろいろ御所見があると思います。この際この御所見を伺い、そうして国民に安心を与えるということがきわめて重要な問題であると考えます。そういう意味において、理事会においてもやら
第一条を読みまして、私の一番強く感ずる点は、この法律を作る理由というのが明確でないという感じです。これは一般質問のときにも相当論議された点でありますが、そういう点で簡単にお尋ねいたします。それは現行法と比較対照いたしますと、非常に明瞭になるわけです。それからまた、他の法律と対照いたしましても、非常に明瞭であります。たとえば現行法では第一条に、この法律を作る理由というのが、明確になっております。読み上げますと、「この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的
教育基本法に書いてあるということですが、私は教育基本法には地方教育行政の組織、そういうものについてまで規定しておらないと思うのです。教育基本法はさっきも読みましたように、教育が不当な支配に服することなく国民全体に対して直接責任をもって行われなければならぬということだけですよ。それだけなんです。それで、この法律を見ましても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律案となっておるわけなんです。これについて、第一条について組み立てというものを、これをきめていくのだ、こういう説明でありました。しかし、それ以前に地方教育行政組織及び運営に関するこういう法律を作る必要がどこにあるのか、組み立てばいいですよ。こういう地方教育行政をやるのに、こういう