第二章第二条は、教育委員会の設置単位に関係のある条項であると思うんです。この問題は非常に従来から議論の多い点であったと思うんです。都道府県の場合はその規模はそう大して大きな差異はない。しかし、市町村の場合は非常に違うと思うんです。三十万、四十万という人口を持っている自治体、それから三千か四千しかない自治体、そういうものがあるわけですが、それに一律に設置するということについてですね、相当従来から議論があったところであります。これを一律に考えるということについて、何か文部省において検討されたことがあれば、ちょっとこの際説明していただきたいと思います。
