それでは……。私は今度の法案を見まして、非常に重大に感じておる一つの問題は、教員の行う研修に対しまして文部大臣が助言、あるいは指導、あるいは主催する、こういう点があることであります。これは学問の自由、あるいは教育の自由、そういう重要な問題と深い関係があるものと私は考えておるわけであります。この学問の自由、あるいは教育の自由と非常に深い関係のあるところは、この項目だけではありません。そのほかに第三十三条の教材に対する問題、あるいは文部大臣の措置要求等に対する問題等にも現われております。言葉をかえて申しますと、この法案の随所に学問の自由、あるいは教育の自由と深い関係のある問題が出てきておるわけであります。まず最初に、私は教員の行う研究集
