そういたしますと、非常に急いだという理由は、一つはっきりおっしゃっていただきたいと思うのですが、教育委員会が発足して以来、いろいろ意見があったと、特に清瀬さんの党ではいろいろ論議があったと、それで急いだんだと、こういうことですか、要約しておっしゃっていただきたいと思います。
そういたしますと、非常に急いだという理由は、一つはっきりおっしゃっていただきたいと思うのですが、教育委員会が発足して以来、いろいろ意見があったと、特に清瀬さんの党ではいろいろ論議があったと、それで急いだんだと、こういうことですか、要約しておっしゃっていただきたいと思います。
質問はあります。
けっこうです。
私の先ほどの質問は、せっかく臨教審をこの国会に提案されておる、この臨教審の諮問を待たないで、今回地方教育行政に関する法案を提出された。なぜ諮問を待ってそれから提案するようにせられないのか。そこに何か特別急ぐ理由があったのかという質問でございました。この質問に対しましては文部大臣から一応の答弁がございましたけれども、なかなか私には納得がいかないのであります。他の委員からもただいま関連質問がありましたように、この臨教審の法案の中味にはただいま問題になっている、提案されている地方教育行政の法案の内容と非常に関連があるのでありまして、たとえば一例をあげますと、今度の基本教育行政の法案の中には、国の権限というものが相当表面に出ております。これ
そういたしますと、第三次鳩山内閣ができてからは、全然この問題についてはどの機関にも諮問をしておらない、こういうことですね。
それではお尋ねをいたしますが、なぜ鳩山内閣が成立してから、こういう重要な問題については諮問をせられなかったのか、理由を伺いたいと思います。
前内閣、前々内閣、あるいはそれ以前の内閣の時代において諮問がしてあるから、あらためて諮問する必要がない、そういう考えで諮問をしなかった、こういう文部大臣の御所見でございます。私はこれはやはり責任ある政治家のとるべき態度でないというふうに思いますが、これは見解の相違ということも起ってくると思いますので、ここで取り上げることは省略をいたしますが、ただ、ここでお伺いしたいのは、中央教育審議会がこの問題について答申をいたしております。その冒頭におきましてこういうように言っております。「教育委員会は、その設置以来、日がきわめて浅く、その実績の良否については相当論議の余地がある。」こういうふうに述べておるのであります。教育委員会は確かに発足をい
この答申は文部大臣、その当時はその通りだと思うと。これは二十八年四月二十五日に出されております。そうするとそれから約三カ年に近い日子が経過しておるということであります。相当な日がたっておるので、その当時はこれでよかったろう。しかし今は違う、こういう意味にとれるのでありまするが、そうでございましょうか。
そういう事情であれば、だいぶ相違した事情があるということを大臣が考えておられるのであれば、なぜ中教審に諮問せられなかったかという問題であります。相当これは古い。確かに三年も経過しているのですから、私はこの答申は相当古いと思うのです。その後それは若干の事情の変北があるということは私も認めますし、今大臣がおっしゃったように当然認めてしかるべきだと思う。そうすれば中教審に、あなた自身でこれだけの法案を出されるのですから、なぜ諮問せられなかったか、その理由についてお伺いいたします。
内閣ができてから日が浅いので、期間的にその余裕がなかったと、こういうお話でございました。今度同じように出されておりまする教科書法案、これもこの国会に出されているわけであります。この教科書法案に対しては、中央教育審議会の最近の答申が出ているわけなんです。もしも諮問するとすれば、これは十分できると私は思うのです。時間がないということは私は了解できないと思います。
確かに教科書法案は第三次鳩山内閣の文部大臣によって諮問されたのではないということを知っております。しかしこの教科書法案に対する諮問はその直前であったと私は思います。特にこの法案は三月の九日に国会に出されております。内閣が成立したのは昨年の十一月の末であります。そういたしますとその間相当な日月があったわけであります。ですから諮問しようという考えがあれば、十分諮問ができたと思うのです。私はこれは故意に文部大臣が諮問をせられなかった。諮問をすれば、政府の考えているような結論がでてこないということが理由になって諮問せられなかった。こういうふうに考えておるのですが、この点文部大臣から説明を伺いたいと思います。
それでは文部大臣の言葉を私は引用いたします。先ほどにも申し上げましたが、もし諸君と相談するくらいなら中教審その他の機関に諮ったであろう、こういうことをおっしゃっておる。これは文部大臣、否定せられなかった。否定せられた部分は別として、否定せられない部分にあるわけです。もし諸君らと相談するくらいだったら中教審に相談したろう、こういうわけです。この言葉は何を意味しておるか。全然中教審に諮問する考えがなかった、そのことを私は明らかに示しておると思います。ここには日がないから諮問をしないというようなことは、全然想像もできないような言葉です。もし諸君に相談するくらいなら中教審に諮問をしただろう、こういう言葉です。この言葉からはどうしても中教審に
私が質問をいたしました諸問題については、他の委員もいろいろ質問があると思いますので、一応この程度で終りますが、しかし私は最後に申しておきますが、文部大臣は国民の声を聞く、あるいは各界の意見を聞く、それは大賛成だというふうにおっしゃっておりますけれども、結局は清瀬文部大臣としては何一つの機関に対しても、この問題について相談をしておられない。これははなはだ私は遺憾なことであると思いますので、このことを申し上げて、私の質問は一応この問題については終ります。
それでは私の手元に来ているのは、これは違うのですか。これは文部省からいただいたものと思うのですが……どこから配られたか、私の箱に入っておる。中央教育審議会、答申と書いて、昭和二十八年七月二十五日、そうして内容が書かれております。これは何ですか、明らかにしてもらいたい。
そういうことをおっしゃるなら、また質問しなければならぬ。またほかの人がやられたら関連してやりますから……。
ただいまの矢嶋委員の提案に賛成をいたします。確かに三年前に諮問されたことは事実であります。また、私も先ほど申し上げましたように、大臣に伺いましたように、中央教育審議会へ諮問すれば、自分たちの考えているような答えがこないんじゃないかということを考えて、諮問しなかったのじゃないかと文部大臣に質問したくらいでございます。私も矢嶋委員と同様に中央教育審議会の意見というものは、あの当時とは変っておるとは考えられません。しかし文部大臣は相当変っているというふうな見解も持っておられるようであります。特に私はこの法案を審議するに当って、清瀬文部大臣が中教審に諮問しておられない、こういう事実から直接お伺いをするということは、この法案の審議を十分にする
この問題は相当重要だから僕は質問したいと思うけれども、もう時間がたっているから……。
ありますけれども、私は世論に対してどういうふうに考えているかという問題で、この問題は一つ取り上げる考えでありますから、その際に申し上げます。
この日程表によりますと、総理大臣に対する質疑が、十一時半から十二時半まで一時間ということになっております。しかし、これでは私少いように思うんですが、総理に対する総括質問というものは、どういうふうに今後なお時間を取ってするようになっているのか、そういう点今の説明の中にございませんでしたが、とうてい一時間くらいで総理に対する質問は私はできないと思うのです。私の考えではやはり重要法案でもあり、しかもこの国会で重要法案といわれるのは、そう数はないわけです。一つの法案に一日ずつ出られても、そう大して日数は取られないわけです。これは私は三日も四日も出てもらいたいという要求はいたしません。ただ、この法案については、一日くらいは総理大臣が出席して、
資料要求。今の答申されたものについてはですね、刷りものにして、全委員に配付してもらいたい。委員長の方でそういうふうに取り計らっていただきたい。