昼の休憩時間中理事会を開いて、そこで協議するということに……。それよりしようがないと思う。
昼の休憩時間中理事会を開いて、そこで協議するということに……。それよりしようがないと思う。
ちょっと、簡単明瞭に答えてもらいたいと思う。私は結論だけでいいと思う。時間をとりたくない。この法律は四月一日施行です。かりにきょう通る、あるいはあしたになるかもしれない。その場合に、四月一日の施行期日を修正しなくてもいいのかどうかという問題なんですよ。修正しなくてもいいか、あるいは修正する必要があるのか、それをはっきり言ってもらいたい。
あいまいな言葉を使わないで、きょう、あるいは三日——明日ですね、この法律を可決しても、施行日四月一日は修正しなくてもよろしいということになりますか。それはわれわれの見解と非常に違うのです。違うところは追及しませんが、法制局の見解では、たとえば二日に参議院で可決成立する、あるいは三日に可決成立しても、修正しなくてもよろしいかどうか、その点だけ。
この問題は、政党政派の政策の問題じゃないのです。不体裁にならないように修正する必要があるなら、修正します。しかし、必要がなければ修正しないで済みます。しかし、私の聞いている大蔵省の見解とあなたと非常に違います。だから、迷うわけですよ。だから、この後休憩しますから、これは言いのがれとかそういうのじゃなしに、参議院が誤って事を決するということは、これは与野党にかかわらず問題ですからね。よく研究して、一時間でも二時間でもいいです、研究して、大蔵省とも打ち合わして、ぴしゃっとした見解を出して下さい。そうしなければ、あなたの言ってることと私の見解とだいぶ違うんです。疑念を残しちゃいけないという意味で質問しているんですから。
今あげられた例とこれとは中身が違うのですよ。だから、その前例が前例とならない点を私どもは心配しているわけです。この通則法は日々に起こってくる、きょうも起こっている問題を処理しなければならぬ問題があるわけです。日々起こっている問題を、そのどれによって処理するか。きょう通ればあるいは処理し得る、あした通れば処理し得ない、そういう微妙な内容を私は持っていると思います。ですから、もう少し研究して下さい。
初めに、午前中に問題になっておりました附則第一条「この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第八章……の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。」、この前段のほうの「昭和三十七年四月一日から施行する。」となっておりますが、四月一日はすでに昨日経過したわけです。本日は四月二日になっておるわけですから、かりに本日この法案が参議院で議決されると考える場合に、この附則第一条を無修正のまま議決しても差しつかえないものかどうか。言いかえれば、無修正で議決しても四月一日に遡及して効力を生ずるものかどうか、この点について法律見解をただしておきたいと思うんです。それで、午前中もお尋ねをいたしましたが、念のために参議院法制局の見解をこの際
わかりました。ただいまの法制局長の答弁は私は疑義があります。疑義がありますけれども、これは後に譲りたいと考えます。 それで、午前中の質疑に続いて私は若干の質問を政府にしておきたいと思います。その問題は、きのう、衆議院で修正議決された人格なき社団の問題については、修正者である衆議院側から来てもらって、質問をして、修正の内容については私も大体了解しました。しかし、それでは問題がその答弁だけで解決したかというと、決して解決していないと思います。現に、この人格なき社団をめぐって法廷で争われておる問題があるわけなんですね。未解決に残られている問題がある。きのうの答弁では、十三条を修正することによって原状に復帰した、こういう御説明でございま
後段のほうはもう少しあとで詳しく質問します。
それでは、人格なき社団の代表的な団体というものはどういうものがありますか。
私の質問しているのは、人格なき社団の代表的なものにはどういうものがあるか、こういうことです。
このわれわれの結成している政党ですね。自由民主党とか日本社会党、民主社会党とか日本共産党、こういう政党は人格なき社団の代表的なものだと私聞いておるんですがね、そうですか。
そうすると、政党の場合に例をとって考えた場合にですよ、これが納税義務者であるという判定ですね、今までに下されたことがありますか。実際問題として、実例としてそういう例がありますか。
そこの関係ですね、明らかにしてもらいたいと思います。どの政党でも、預金はしておりますよ。財産を持っておる。これらに対してですね、適正な課税がなされているかどうかですね。
私がさっき質問しているのは、所得に対して課税されているかどうか、政党に対してですね。そういう問題を質問しているわけです。
それでは、政党が催しもの等をする、そういう場合についても税を徴収しているかどうか。
そういう実例は今まであったかどうかですね。全然ないのか。
僕の問題とちょっとはずれているから、あとにして下さい。 政党の問題ですね、これは人格なき社団の一例として私は質問しているんですよ。それでは、所得に対して申告しているかどうか、政党は。
では、政党が預金しておる預金に対しては分離課税がかかりましたね。それは全然ないというわけではないでしょう。
それでは、人格なき社団という認定はだれがするんですか。人格なき社団を法人とみなすといって税を取っておりますが、その人格なき社団という認定はだれがするんですか。
人格なき社団であるかどうかという問題ですね、これが結局今お話しのように、裁判によって確定する問題だと思うのです。裁判によらなければ最終的に確定できない。それは認めていいでしょう、主税局長。