それは争いが起こらない場合はいいですよ。しかし、私は人格なき社団であるかどうかという認定は、税務署限りでして、それで屈服している団体はいいですよ。それを了承しない団体は、やっぱりこれは裁判にかけると、こういうことになるわけですね。いわゆる裁判にかけなければ最終的に決定しないそういう社団に対して、納税義務者として税を徴収するということに疑義があるんじゃないか、こう言っているのですよ。
それは争いが起こらない場合はいいですよ。しかし、私は人格なき社団であるかどうかという認定は、税務署限りでして、それで屈服している団体はいいですよ。それを了承しない団体は、やっぱりこれは裁判にかけると、こういうことになるわけですね。いわゆる裁判にかけなければ最終的に決定しないそういう社団に対して、納税義務者として税を徴収するということに疑義があるんじゃないか、こう言っているのですよ。
私は、別に専門的なこの問題について知識があるわけではありませんから、十分な質問はできないかもしれないのですがね。少なくとも納税義務者というのは明確になっていると思うのですよ。少なくとも、個人であれ法人であれ、個人であれば戸籍簿に登記されている、あるいは法人であっても登記されている。登記されて確認されているわけですね。外国人の際でも、やはり納税義務者というのは登記されているわけですね。はっきりしているわけです。ところが、人格なき社団というのは登記されていないのですよ。これが納税義務者であるという判定は、これは何を根拠によっててやるか。私はどうしても疑問が残っているように思うのですがね。もう少し説明して下さい。
この納税義務者の問題について次にお尋ねしたいのは、第二条の第五号ですね、この規定があるのは、これで納税義務があるとされている者の中に「源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者」、これは端的にいったら法人の代表者、もっと端的にいったら会社の社長、さっきお話があった政党でいえば、それは幹事長か給裁になるか知りませんが、こういう人たちがどうして納税義務があるのかという問題ですね。この人たちは面接所得がないわけです。しかし、政党でいえば、多くの事務職員を雇っている。それに給料を出しておる。給料をもらっている者は確かに所得があるんですから、これは所得税がかかる。これは納税義務者ですね。これは私は間違いないだろうと思う。しかし
それで、そういう徴収する義務者ですね、それを今度は納税義務者としているのでしょう。違いますか。私の質問の趣意は、直接所得がある君はこれは所得税でもなんでも義務者ですよ。そうじゃない。それを徴収して納める者を義務者として拘束を受ける根拠というものはどこにあるのかと、こういうことです。
質問を簡単にしますがね、所得税なら所得税の場合、所得のある者が直接納めないで、会社なり役所なり、徴収者が集めてきて、そうして一括して納める、こういうやり方をしているわけですね、これはしかし、元来は国が徴税すべき性質のものじゃないですか、個々から。それでは繁雑だから、集めてきてやっている、こういうことになれば、国の事務を委託してやっているという解釈が成り立ちませんか。成り立てば、そこに費用弁償が起こってくるという問題はないか、この点を質問します。
木村委員の質問に関連をしてお尋ねをするのですが、昨年の十一月十一日付で、日本税法学会から内閣総理大臣に対する意見書というものが出ておりますが、これは大蔵当局においても、この意見書については検討されたかどうか、お伺いしたいと思います。
読んだだけじゃなく、読んで、その意見書に対して政府としてどういう考えを持ったか。
それでは、この意見書の冒頭に、国税通則法を制定するのにはもっと長年月の研究が必要である、ということが冒頭に出ておるわけです。その中に、スイス等の例をあげて、スイスでは十数年これが世間において発表されてから検討が加えられておる、なお今日決定を見ていない、こういうふうな例をあげて、今日早急に、わずかに一年半や二年の研究で、国民に重大な影響のある、国税の基本法ともいうべき通則法を制定するということは軽卒である、こう言っている。これは私が言うまでもないことですが、この税法学会の冒頭の意見に対して、大蔵省並びに政府としてはどういう見解を持ったかという点です。
そうすると、この国税通則法の第一条ですね、私は今各個条に入ろうという考えを持っているわけじゃないのですが、第一条に「この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、」とありますね。この通則法を制定した目的は国税についての基本的な事項を定めるのだと、こういううたい文句で始まっているわけです。まさにこの目的からいけば、国税基本法ともいうべきものですね。今の主税局長のお話であれば、そういう重要な点はみなはずしたのだと、こういうことになれば、これは目的それ自身を変えなければ、法案とあなたの説明しておられるのと食い違ってくるんじゃないですか。それが第一点。 それから、学会の意見書ですがね、これは大体御承知のとおり十三項目から
それでは、さっきの答弁を……。
先ほど私は二つ質問をしているわけですがね。一つは、この目的から考えて、この通則法は国税に関する基本法と考えるべきかどうかという点ですね。今の答弁を聞いておると、国税基本法と呼ぶべきではないと、そういう答弁のように取れるんですがね。そう取っていいのかどうかですね。しからば、国税基本法はこれと別個にいつか制定する考えがあるのかどうか、そういう点、ちょっと明確でなかった。それが一点です。 もう一点は、税制調査会が答申してまだあまり期間がないと思うんですが、税制調査会の答申は何年の何月でしたか。それをはっきりしてもらいたいと思いますがね。
それで、税制調査会の答申が出されてから今日まで、若干の経緯はあります。答申について政府が検討をして、その答申のうち重要な点についてこの法案に織り込むことを避けておるという点もわかります。それはわかるにいたしましても、税制調査会の答申、それから続いて出された政府の通則法案、こういうものについては、国民が十分に検討する期間がないということを私は先ほどお尋ねをしておったわけです。非常に短い期間であって、検討する余裕が時間的に非常に少ない。しかし、こういう非常に重要な法案について、国民にかける税金の問題については、少なくとも国民が常識的に考えてですね、私はそう長い年月を言っているわけじゃないんですがね、少なくとも十分国民が検討し理解し得ると
衆議院で修正された分についてお伺いしたいと思うのですが、十三条と十四条を削除せられて、修正文を見ますと、十三条が、第三条に移っておる。それから、十四条が第七条に移っているというふうに、こう見られるんですけれども、この関係はどういうふうになっているのか、御説明を願いたいと思います。
十三条は全然中身が違う、こういうお話でございますが、ほとんど文章が変わっていないように見られるんですがね。第三条に挿入された文章と十三条の文章とはどういうふうに違うか、おっしゃっていただきたいと思うのです。
そうすると、「国税に関する法律の規定の適用については、」というととろが、国税通則法の規定の適用については法人とみなすということになると、実際問題として税法が適用される場合、どういう差別が起こってくるのか、具体的におっしゃっていただきたいと思います。
そうすると、さっき「国税に関する法律の規定の適用については、法人とみなす。」、それが国税通則法の規定の適用については法人とみなす、こういうふうに変わったわけですね。この変わりによって、納税については各税法が適用される、こういう説明でありましたね。そうすると、所得税法、法人税法等については両罰規定が現在あるんですね。ところが、間接税については、そういう両罰規定がないということになると、この「国税に関する法律の規定の適用」ということを変えたことによって法人税、所得税は両罰規定が従来どおり残っているけれども、間接税についてはそういうものがない、こういうふうに変わったと解釈すべきですか。
で、第十三条は大体わかったような気が私はするのですけれども、第十四条の場合ですね。これが第七条にあれになっておりますね。これはどういうような変化が起こっておるのか、説明をしていただきたいと思います。
じゃ、念のために伺いますが、十四条は、今度は修正はなかったと、こういうように解すべきですか。
今度の酒類の減税でどの程度減税になったのか、値段では出ているわけですね。特級酒については三十五円減税したとここに出ているわけです。一級酒については六十円の減税。これを率にすると幾ら減税してあるわけですか。
いや、ちょっと途中ですが、それは今度の減税率ですね。そこで私がお尋ねしているのは、特級酒で八百三十五円でしょう、今まで。