税を含めてですね。特級酒の値段は八百三十五円であったでしょう。その八百三十五円のうち、現行税率は四百八十八円ですね。それを改正案では四百五十三円にしたわけですね。減税額は三十五円、減税率は七・二%、こうなるんですが、私のお尋ねしているのはそうじゃなくて、その小売値段に対する今度の減税で何%の酒税がかかっておるのかということを知りたいわけです。
税を含めてですね。特級酒の値段は八百三十五円であったでしょう。その八百三十五円のうち、現行税率は四百八十八円ですね。それを改正案では四百五十三円にしたわけですね。減税額は三十五円、減税率は七・二%、こうなるんですが、私のお尋ねしているのはそうじゃなくて、その小売値段に対する今度の減税で何%の酒税がかかっておるのかということを知りたいわけです。
そうです。
一応それでけっこうです。私のお尋ねしたいのは、この程度の減税で妥当であるかどうかという問題なんです。今お聞きすると、特級酒で五八・六%が五六・七%、わずか二%の減税ですね。それから一級酒についても五一・四が四六・六、大体これ五%減税ですね。それで、この程度の減税が妥当であるというふうに考えられた根拠ですね、諸外国とも比較し、あるいはまた戦前との税率等をも勘案して考えたときに、この減税程度では私十分でないような感じがするのですがね。この程度ならば妥当であると考えられた根拠ですね、これを明らかにしてもらいたい。
私の質問が悪かったのですが、とにかく特級酒一升ですか、飲めば、その中に税金として払われる金は幾らになるのか、その率は幾らかと、そういうことをお尋ねしておったのですがね。そうしないとわからぬですからね。
それが幾らになっているか。
だから、特級酒八百三十五円の酒を一升飲めば、そのうち従来は五八・六%、半分以上税金を飲んでおったわけですな。今度もやっぱりそれはあまり変わっていないということでしょう。ところが、戦前、特に昭和九年から十一年度における税率が出ているわけなんですがね。それを見ますと、二九・六三になっているわけですね。これ間違いないでしょうか。
これはおそらく酒類の平均かなにか、何で出したのか私よく知りませんが、そういうことになっている。それに比較すると、大体二倍ぐらいになっていますね。非常に私高いように思うのですがね。
そういうふうにだんだん考えられた結果この程度の減税が妥当である、こういうわけですね。たとえば、聞いておっても……。しかし、酒について一級酒が五八%、それから二級酒で三五%ですね。二級酒といえば大衆の酒ですね。これはほかのものに比べて高いのじゃないかと思うのですが、酒に対しては格別な頭が、やはり国庫収入の観点から考えていいのじゃないかと思うのです。どうですか、それは。ほかのものと比べて非常に高いじゃないですか、これは。
私、その考えはだいぶ古いのじゃないかと思うのですがね。それは酒飲んで半分税金だというようなことはそれがあたりまえだというようなことは古いですよ。やっぱり、ほかの物品税と直接比較することは、それはできないかもしれませんよ。しかし、してもいいじゃないですか。酒だけ格別な考えを持つという考え方は、これは是正していったほうがいいんじゃないのですが。そんなにこういう酒類は奢侈でもなければ——料理屋で一ぱい飲む酒はちょっと取ってもいいと思うのですが、普通飲む酒にこんな高い税金をかけておくということは、やっぱり改めていただきたいと思うのですがね。そこで賛成なら訂正するくらいの……。与党の諸君も高いと言っているくらいだから高いですよ。 それから
こういうのはどうして把握するのですかね、推定は。推計でしょうが。
この密造が相当あるということはこの数字でわかるのです。この数字もしかしそう根拠のある数字とは思っておりませんが、密造酒の問題はどう考えるかということですね。これは私は、一面同情的な見方が必要だと思う。それは、米を作って、お百娃きんがその米を原料にして、どぶろくか何か知りませんが、酒を造り、そうして自分の家で飲むくらい造るというのは、人情として自然の考え方ではないかと思うのです、一方からいえば。一方からいえば、そういう密造はけしからぬ、こういう筋もあるわけですが、そういうのを何か調整して考える必要があるのじゃないかと思うのですがね。何か政府のほうでいい考えは持っておりませんか。
密造酒の問題はいろいろむずかしい事情もあるから、あまり私は質問しませんけれども、それは農家で、自分の家で飲むくらいのどぶろくというのですか、ああいう酒を造ったのを犯罪視するというような考え方をしているのですか。そういう考え方は、私は若干疑問があると思う。それは酒屋さんのほうはできるだけ取り締まってやってもらいたいということになるけれども、自分の家で米作って、自分の家でちょっとした酒を造って飲むというくらいのこと、これは犯罪者扱いのできるような範疇に入りますか。これはどうですか。
この問題はこのぐらいにしますが、次に、最近べらぼうに高い酒が出ているようですね。一升一万円とか二万円とかいうのは、どういう酒があるのですか。
そこで、そういうものの税の取り立てというものはどういう工合にやるのですか。かりに三万五千円として、容器代が三万三千円になるのか、酒は二千円、その二千円に税金がかかるのか、どういう税のかけ方をしておりますか。
高価なものというのは、どれ以上のものをいうのですか。
さっきの三万五千円の酒、実際は酒の中身は千五百円だ、あるいは千円だということにして、それに税金がかかる、器のほうはどういう税がかかるか知りませんが、合法的な脱税の方法は幾らでもその問題については考えられるのじゃないですか。
もう一つお尋ねをこの機会にしておきたいのは、昨年来合成清酒ですか、合成清酒のあれは五%米が入っているでしょう。それを米を入れる分母をふやしてもらいたい、こういう非常な運動がありましたね。これに対していわゆる日本酒を造っている人は、それはまかりならぬということでいろいろあったですね。あの問題に対する大蔵省の考え方を聞いておきたいと思いますがね。
今度の措置で利子所得、この特別措置を一年間延長するというんですね。大蔵省は前々から、三十六年度限りでやめたい、こういう話がしばしばあったわけですね。ところが、また一年延長する。もう恒久立法のような感じがするんですがね。これまた何で一年延長するんですか。
私がお尋ねしておるのは、さらに延長する理由ですね、もうちょっと明確に言うてもらわぬと何か今聞いていると、配当課税との見合いで延長するのだと。今、配当課税も期限立法だから、一緒にやられたらどうですか。同じ質問ですよ。
今の説明でありますと、配当課税の問題が片づかない限りこれを置いておくということになるわけですね。税制調査会の答申といいますか、あれを見ると、今の経済事情から考えて、貯蓄の奨励というふうな実情から、この問題を打ち切ることについて若干議論がある、こういうふうな言い方をしていますが、だいぶ違いますね、主税局長と。