これは悪い言葉ですけれども、私、怠慢ということになるのじゃないかと思うのです。これは税の公平な負担という原則からいえば、これは早急にやはりきまりをつけるべき性質のものだと思うのですね。それを配当課税のほうがうまくいかぬので結論が出ないでずるずる延ばすということは、ちょっと悪い言葉でいえば怠慢だといいたいのですがね。配当課税がきまらなければこれはきまらぬと言い切る性質のものですか。
これは悪い言葉ですけれども、私、怠慢ということになるのじゃないかと思うのです。これは税の公平な負担という原則からいえば、これは早急にやはりきまりをつけるべき性質のものだと思うのですね。それを配当課税のほうがうまくいかぬので結論が出ないでずるずる延ばすということは、ちょっと悪い言葉でいえば怠慢だといいたいのですがね。配当課税がきまらなければこれはきまらぬと言い切る性質のものですか。
それから、配当所得に対する源泉徴収ですね、一〇%の特例にしておりますね。これは今いろいろ説明があったのですが、しかし、いずれにしても、配当所得で生活しておる人はどれぐらいまで税金かからないのですか。
だから、こういうのは確かに不合理だと思うのですね。百四十万円からの収入に対して税金がかからない。一方、勤労所得に対しては十四万円からかかるということですね。非常な不合理ですからね。これの調整、これがだんだん延びるということは、私はこれはおかしいと思うのですがね。
法人税をかけておっても、実際に配当が百四十万円あるのですからね、実際のふところに入るのですよ。それに税金がかからぬということは、何を二重課税とかなんとかそういうことを振りかざしても、実際にふところに入る金に税金かからないというのは、ごく常識的に考えて、——私はむずかしい理屈わからぬですよ。けれども、不合理だということは言い得ると思うのですよ。それを二重課税の問題があるから不合理でないような説明をされると、引き下がるわけにいかぬ。
午前中の質問に関連しているのですが、これは若干前に私も質問をしたのですが、国民所得に対する税負担の割合ですね、これはちょっと水かけ論のような格好になっているわけですが、しかし将来経済の成長につれて税負担の割合が増加するということはわかります、これはね。けれども、それでは増加する、どういう率で増加していくのかという点をはっきりさせておかないと、国民の税負担が非常に重くなってくるのじゃないかという心配があるわけです。それで、この資料は税制調査会が検討した際に使われておる資料ですが、昭和二十六年から昭和三十五年まで、この十年の国民所得の増加がどういう割合でふえているかという資料が出ているわけですね。で、それに対して国民の国税の負担がどうい
まあそういうことから、税の取り過ぎが行なわれておるのじゃないかという点を考える必要があると思うのですがね。今の課税が適当であるかどうかですね、そういう点との関係が私はあると思うのですがね。国民所得の伸びに対して税の負担の伸びが非常に大きいということですね。その関係はどれぐらいの関係がいいのか、これは私、将来の問題として非常に重要に考えておるわけなんです。だんだん国民経済が拡張して国民所得が増加していく、それにつれて担税力もふえてきますけれども、それをどのぐらいの率にとどめるのが一番妥当であるかという大体の目安というものがないと、まあ政府は、悪い言葉ですけれども、なかなか減税をやらぬ、どんどん税金を取っていくという傾向になっていくのじ
午前中の質疑では、国民所得に対する税負担の割合を大体二〇%、税制調査会の答申ですね、これが妥当でないかとの質問に対して、大蔵大臣は、非常にあいまいな、必ずしも拘泥されないという答弁をしておられた。その理由としては、国民所得がふえてくれば税負担の割合もふえてくるのは当然じゃないか、こういうお話であった。これは、原則としてはそういうことはいえると思う。しからば、原則論として、国民所得がどの程度ふえていけば税負担の伸びはどの程度にすればいいかということが、当然私は出てこなければならないと思うのです。それが出てこないで、国民所得がふえれば税負担の率はふえてもいいというような原則論を主張していると、どこまで税金を取られるかわからぬという心配が
それは機械的にむずかしいといっても、大まかに押えることはできませんか。
それでは、国民所得が十年間の平均で一三%伸びておる、これに対して税全体として考えました場合に二一・八%と伸びておる、こういう数字が出ておる。ところが、これを源泉所得税について見ると、三二・三%と、まあ非常に伸びが大きいわけですよ。過去十年間の税の伸びは、源泉所得税については三二・三%と伸びているのですね。これは何を物語っておるのかということですね。結局、私の考えでは、所得税の課税が重いという判断を下し得る数字じゃないかというふうに考えるのですがね。主税局長の考えを聞きたいですね。
所得税の場合は累進課税になっておるから、今お話しのように、所得がふえれば非常な率で伸びていくわけですよ。これは裏を返せば、適宜に減税をやらなければ非常な重税になるということを、この三二・三%という数字が示しているのじゃないかと一応私は考えるのですが、どうでしょうか。
この問題、どうも十分理解できないのですが、結論として、国民所得に対する税負担の割合というものを、日本の現状においては、やはり税制調査会の答申というものを尊重してやっていくかどうかということに私は帰着すると思うのですが、午前中の大蔵大臣の答弁では、尊重するようでもあり、これ二%ないし三%違うということは私は非常な違いだと思うのです。こういう点で、今後減税問題を考慮する場合、主税局長としてどういう考えで臨むかということですね。この問題の一応締めくくりとして尋ねておきたい。
次の問題は、やはりどうしても主税局長の説明では私は納得しないので、もう一度お伺いしたいと思うのですが、課税最低限の問題です。この課税最低限をきめる場合、われわれの調査した資料を基礎にすれば、生活費に課税をしておる、こういう結論が出るわけです。今度の税制改正、いわゆる所得税の改正を見ても、生活費に食い込んだ課税をしておるという判断をせざるを得ない資料があるわけです。ですから、この点を私は重ねて主税局長に質問をいたしたいと思うのですが、この課税最低限をきめる場合ですね、生活費に課税しないという原則については異議がないものだと思うのですが、どうですか。
そういう点では見解は全く一致しておるわけです。今の税金が、それじゃ最低生活を保障したものかどうかということになると、やっぱり問題が起こってくるわけなんです。 そこで、まずお尋ねしますがね、総理府の家計調査報告ですね、この中に全国の都市別勤労者世帯に関する統計があります。この統計は、最低生活を保障するという意味において課税最低限をきめる際に有力な参考資料となるべきものだと私考えるのですが、主税局長はどう考えておりますか。
もちろん、これは平均ですね。だから、課税する場合も、これは一人々々の生活費というものを見て課税するというわけにはいかない、平均で見るよりしようがない。そういう意味で、私はこれは少なくとも生活費に課税しないという建前をとる以上、この資料というのは重視しなければならぬ資料ではないかというふうに考えるのですが、どうですか。
主税局長はやはり憲法から少し研究してもらわぬと私はいかぬと思うのですがね。憲法のあれ何条でしたか、私、条文は何条だったか、今調べたらわかりますけれども、国民に最低生活を保障し、文化的な健康的な生活を保障するとあるわけですね。だから、そういう意味において、最低生活といっても、それは幾らでもあるでしょう。けれどもね、憲法の趣旨というものの基礎になるやはり最低生活というものをつかむ必要があると思う。私は、おそらく憲法の趣旨からいっても、ここに全国の都市の勤労者世帯の生活費というものは、まだ憲法のところまで達していないと思うのですよ。そういう意味において、相当やはり重視すべき資料であると私は思うのですがね。これを、こんなのはあまり参考になら
この問題は、まあ私も納得するまで質問したいと思っているのですよ。これ、統計調査によると、これは三十六年の一月から十二月までの資料があるわけですね。かりに平均をとってみるとね、三十六年の一月から十二月までの平均をとってみると、四・二二人で実際の生活費が三万八千二百二十三円と出ているのですよ。で、これを五人家族に換算をいたしますと、四万一千六百七十円と出ているわけです。これを一年にいたしますと約五十万四十円、こういう数字になるわけですね。これが平均ですけれども、全国都市別勤労者世帯の生活費ですね、実際に使った生活費です。このほかに税金とか、そういうもの欠けておりますけれども、それは引いて、実際に生活費として使った費用が約五十万円、五人家
全都市……。
これ、私ここに全部持っているのです。これを見ても、三十六年の一月、これは世帯人員は四・三六人です。それに対する生活費が三万二千八百四十五円、ここへ出ています。二月、これはくどくどしいですが四・三二人、三万一千三十六円。これはそのまま私は資料を持っておるのですが、元本はここにあるわけです。数字は間違いないと思うのです。食い違っておるというのはどういうところが食い違っているのですか。ここに私、印刷したものですからね。
これ上げますから、見て下さい。全部紙はさんで、書いてあります。
私はそこに問題があると思うんですがね。実際の生計費というものを最低生活の基準に考えない、それを、理論的には若干それは検討される点もあるんですがね。実際の生活を今大体やっていくのだということになれば、それを基準にしないで、私はほかの基準を持ってくるということ自体がやはり問題があるのじゃないかと思うんですがね。実際にもうこれだけ生活費がかかっているのだ、生活をしているのだという、その現実をやはり認めるべきだと思う。百パーセント認めることができなければ、それに近いものを認めるべきだというふうに考えるんですがね。この考え方は悪いですか。