ついでにお尋ねいたしますが、十一億の不足額ですね、これはすでに支払うことを決定しましたかどうか。この前の文部委員会から質問している問題ですが……。
ついでにお尋ねいたしますが、十一億の不足額ですね、これはすでに支払うことを決定しましたかどうか。この前の文部委員会から質問している問題ですが……。
教育委員会の事務局等に勤めている教職員ですね、これが半額国庫負担の対象になるのかどうかということで意見の相違がある、こういうことですが、これは意見の相違があるということは私にはよくわからないのですが、たしか教育公務員特例法の中に、現職教員で教育委員会の事務に従事することができるという規定があると思います。そういう点からいつて疑問の余地はないように思うのですが、ただ私は多数の現職教員が教育委員会の事務局に働くということについては意見を持つております。かようなことを法律で一応認めていますから、現行法においてはそれは決して間違つておらないと思います。併しこういう方法をとることが今の教育の、そうでなくても定員難で、定員が少くて困つている数行
それに関連してちよつと要求しておきます。この中教審の小委員長の報告は、私は速記録にとどめられておると思います。そういう建前になつております。で、我々も参考にしたいと思います。相馬君も指摘しましたように、この審申は非常に具体性を欠いております。それでこれだけ見ては何が何だかわからないのです。そこで小委員長の総会における報告、この速記録を私ども参考にしたいと思いますから、明後日までに一つ委員には出してもらいたいと思います。別にそれを論議するという意味ではありません。参考として研究したいと思います。委員長、それをちよつと諮つて下さい。
実施の見通しがつかない県の名前を言つて下さい。
これは大部分東北大県のうちの五県なんですが、何か特別に東北六県に事情があるのかどうか。申合せでもしておるのか。
この定期昇給の問題は私は重要な問題であると思いますので、単に報告を求めて十分実情がわかる場合はそれでいしと構うのですか、そうでない場合はやはり実地に出張してでも正確な調査を私はしてもらいたいと思う。これは僕は嫌味を言うわけじやないのですけれども、ほかの問題ですと、まあ非常に詳細にいろいろお調べになるんですよ。又不必要なことまで文部省はいろいろおつしやることもあるのです、例は挙げませんが。併しこういう大事な問題は余り積極的じやないんですね。ですからこれは私調査をすると共に、文部省も教育委員会と協力して、こういう定期昇給などは、特に年度初めの四月、大事な昇給は協力して実施できるように、よりより協力してもらいたいという気持さえ持つているわ
先日官公労の発行いたしておりまする機関誌の中に掲載されておる吉田疑獄内閣を倒すというスローガンが、これが端なくも問題になつておる。文部大臣は、これは国家公務員法を準用する今度の法律に適用されるものである。今度の法律に違反しておるものである、こういう見解を表明されたわけであります。我々としてはこれについて非常な疑問を持つておるわけなんですが、その疑問を持つておる一、二の点についてこれをお尋ねをしたいと思います。今日はなおほか旨いろいろ質問したいことがありまして、この問題のために今日長時間をとるということは私のほうとしてもちよつとできがたい点かありまするので極く簡単にお尋ねしておきたいと思います。 その一つは、あの機関誌に掲載されて
いわゆる影響力ですね。佐久間君の身分については確かに人事院規則に適用される身分を持つておるわけです、併しあの機関紙は事務局長として出しているのであつて、その影響力というのは地方公務員の教員としての影響力は全然私はないと思うのですが、全然影響力がないという佐久間君に対して、この人事院規則を適用するということは疑義があるのではないかと思うのですが、そういう点を明らかにして頂きたい。
それからもう一つは、先ほど総裁の話の中にありましたが、従来やはり国家公務員関係が組織している組合においてああいう種類の行為といいますか、そういうものは相当私はあつたように思います。これについては私は人事院として、あの人事院規則を適用するということについてはいろいろ疑義もあり、慎重にしなければならんという態度から、今日まで問題になつた点は殆どなかつたのではないかと思うのです。今度の場合、あの問題が文部省によつて、取上げられ、そうして新聞に大きく報道された、これは私は若干政治的な意図があるのではないかというふうに考えておるわけなんです。そこで人事院の従来からとつておられる態度、それから今回文部省が或いは文部大臣がとつておられる態度という
この問題は関係の組合といいますか、そういう方面でも可なり専門的に研究されておる。私の聞いておるところでは組合の大会等でスローガンとして、例えば吉田内閣打倒、こういうスローガンを掲げる。併しそれ自体によつて今度の人事院規則には抵触しないのだ、こういう法律専門家の解釈かあるのです。併しこれを例えば教員の組合なら教員組合が、教員組合の機関紙に報道した場合、そこに初めて問題となるというふうな見解を表明されておるわけです。そういうことで今度の問題にしても可なり検討をさせておつたど私は思うのであります。特に国家公務員に対しては刑事罰の裁判、ところが教職員に対してはその適用はないわけです。ところが文部大臣はですね、非常に重大なる関心をもつて教育委
私が先ほど例を引いた例えば教員組合の大会にスローガンとして、吉田内閣の打倒ということを掲げたという行為と、それから今度全官公の機関紙において議案として吉田内閣の打倒、これは吉田疑獄内閣となつておりますが、ここにも若干問題があると思いますが、まあ吉田内閣打倒ということを議案として配布した行為とは私は同じ性質だと思いますがね。そこには違いがないと思うのですが。
ですから教員組合の会合においてスローガンとして吉田内閣打倒を掲げるということだけでは人事院規則には抵触しない。総裁もそういう説明であつたわけであります。我我の研究によつてもそういう結論が出ているわけでありますが、それと今度機関紙に議案として、或る特定の人に配布したという行為とは、全然私は性質は同じだと思う。ですからこれは同様な性質であると、人事院規則には抵触しないと、こういう解釈もできる、こういう点です。
淺井総裁に対する質問は私はこれで終ります。ほかに淺井総裁に対して質問があつたら私はちよつと遠慮しますが、ほかの別の問題です。
私は細かい問題を先に聞いておきたいと思います。その一つは免許法に関係したものでありますが、この前の国会に免許法を修正可決されたわけであります。免許法は改正されたわけでありますが、その場合に参議院として附帯決議をとしたわけですが、近くに省令をお出しになるということを聞いておりますが、この附帯決議の趣旨が生かされるような省令の内容になるのか、その点を伺つておきたいと思います。今附帯決議の内容は私が申上げるまでもなく文部省のよく御承知のことだと思います。そのときの答弁にも省令を出す場合にこの附帯決議は十分考慮をする、そうして遺憾ないようにしたいと考えている、こういう答弁がありました。従つて近くに出されるはずの省令についてごの附帯決議の内容
それはちよつと私おかしいと思うのですがね、これは附帯決議は国会における決議ですよ。ですから審議会のいろいろ具体的に審議会が御検討になる場合に、当然これは優先してこの意思というものは織込まれなければならん性質だと思うんですよ。その審議会において取捨選択を自由にするという性質のものではないと思う。これは法律になつていませんから拘束力ということはないのですよけれども少くとも国会の附帯決議としてきまつている以上、而も文部省としてもこれは省令において活かす途がある、こういう説明があつた以上は当然十分そのことが実現されるように私は措置されるべきだと思うのです。これが予算が必要であるとかいう問題であれば又別個の立場から検討されなければならん性質が
この認定講習の旅費等について国庫補助をするということになつた経緯は内藤課長はよく御存じだろうと思うのですね。この認定講習については教職員の相当多額な負担という上で行われた。それが非常に問題になつて、この当文部委員会でもこの問題のために非常な論議があつたわけなのです。その結果認定講習を実施することについて、できるだけ教職員の負担を軽くしようというふうな結論が出て、それで認定講習というものが大体うまく行くようになつたのです。ところが今日急にこの補助を打切るということになれば、又再び教職員の負担というものが非常に被さつて来る。これでは又私は問題が再発する虞れもあると思う。そういう意味においてこの問題はやはり既定方針通りやるべきである、従来
事務職員の旅費が就職斡旋等によつて必要であるというならば、その考え方から増額すべきです。これをそのままにしておいて教官旅費を食うということは、これは研究に重大な支障を来たす。そういう意味で私は流用は悪いと思う。だから事務職員のほうの旅費がそれが実際必要やむを得ざるものがあるとするならば、当然それを増額をして流用を避けるべきであると思う。そうしないと教官研究旅費が非常に困つて来る。こういう事態になる。これは注意しなければならんと思う。
ちよつと委員長、非常に申訳ないのですが、この際決議案の御審議を願いたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
それでは甚だ僭越でございますが、皆さんの御了解を頂きまして大阪市立大学校舎接収解除に関する決議案について御提案を申上げたいと思います。初めにその内客を読み上げますと、 大阪市立大学校舎接収解除に関する決議 大阪市立大学の校舎は、昭和二十年十月以来実に九カ年の長きに亘つて米軍の接収するところとなり、現在漸くその一部の解除を見たに過ぎない。 これがために大学の蒙つている教育上の障害は誠に言語に絶するものであるが、更に引いては、大阪市立大学が現在大阪市内の数箇の小学校を使用しているため、これが義務教育に及ぼす影響も又極めて深刻である。 本委員会は、政府に対し、本問題解決のため更に一層の努力を傾注し、速かに全面的接収解除
私もこの二法案に関係して次官通牒についてはお尋ねいたしたい点があります。併し今日は時間がありませんので次に譲りたいと思いますが、前からあの質問要綱としてお出ししております中に旭丘問題がある、私若干伺います。 その一つはこの旭丘問題について、文部省が京都市の教育委員会に対して何らかの指示を与えた、こういうことが報じられております。そこでどういう指示を与えられたのか御説明を頂きたいということが一つ。 それからもう一つは今回旭丘問題によつて三名の教員が馘首されております。この人たちが地方裁判所でしたかに対しまして執行停止の訴えを起した。これに対しまして内閣総理大臣が仮処分停止の申請に対して異議申立をしたということであります。これは