そんなことはない。これはね、官公労を組織している労働組合、或いは職員組合、どういうものがこの組織の中に含まれておるかということを知らないで、このスロ—ガンが違反しておるとか、違反していないとか、そういうことは私は言えない、そういうことは無関係であると判断されるのですか。
そんなことはない。これはね、官公労を組織している労働組合、或いは職員組合、どういうものがこの組織の中に含まれておるかということを知らないで、このスロ—ガンが違反しておるとか、違反していないとか、そういうことは私は言えない、そういうことは無関係であると判断されるのですか。
私の言つておるのはですね、このいわゆる教育公務員特例法の一部改正ですね、国家公務員の例による、あれですね、あれを適用されるのは、国家公務員と、それから公立諸学校の教員です。ところが官公労というのは国鉄労組もはいつている、公共企業体である。何らこれに拘束されない、又地方公務員もこれは国家公務員法は適用されない、そういういろいろな、何らこの法律に関係のない組合がたくさん入つておる、その中に一部この法律を適用される組合がある。従つて官公労の中に適用される組合があるということで、この官公労全体のこの運動をこの教育二法律で私は制約することができないという面があるんじやないかということを言うために、どういう組合が入つておるかということについて御
で、これはこの官公労の機関紙の発行責任者は、成るほどこれは公立学校の職員、教職員、併しこれは決して、この人がこういう内容を出して、これは印刷しておるわけでも何でもない。これは官公労のいわゆる議案として、或る機関で決定された、それを単に載せているに過ぎない。この編集責任者は、個人としては政治目的なるものは何もないはずです。この佐久間君は政治目的も何もない。政治目的もない。又一定の政治的行為をしようという意思も本人にはない。ただそういう事務局長という地位ですね、この編集責任者になつておるということだけ出しているわけなんです。だから私は佐久間君に政治的目的があると追求してみても始まらない問題だと思うのですよ。そういう点どういうふうに解釈し
私は政治的目的、或いは政治的行為ということについては問題はまだ残つておると思うのです。というのは、これは政治的行為であると判断できるかどうかという問題です。というのは、これはスロ—ガンとして、これを官公労の会議に議案として出すと、決定されているわけじやない、議案として出す。そのためにその官公労の必要な部面に議案として騰与版にするか、これは印刷にしてありますが配布する、その上で決定を見るわけなのです。議案として出された、これが政治的自的を持つ政治的行為であるというようには判断できないと思うのです。その点を伺いたいと思います。
私はですね、これは官公労の機関紙は、これは特定の人に配られている、第一にね。それから特にこの機関紙は、はつきり上にも議案と書いてある。決定じやないわけですね。而も官公労に入つているいろいろの組合の中には、この法律には無関係であります、そのほうが多いのですよ。国鉄にしたつて全逓にしたつて、それから地方公務員にしたところで、適用されない、言い換えれば一部分が適用されているだけかも知れない、或いは半分ぐらい、であるかも知れない。その数は私は問題にしていない。半分よりも少いのですよ、国家公務員と教職員だけ合せても。公企業関係と地方公務員を合せたつて少ないです、その数は別として。そうして、議案としてのこれに政治的目的があると断定することは、私
これは私は政治的目的があるというふうに判断できないのです。「吉田疑義内閣を打倒し国会を即時解散させよう」これだけとれば政治的目的があるということになります。併しこのスロ—ガンを議案として配布したときに、それが政治的目的があるということは断定できないのです。
私はこの問題は人事院の見解も聞く必要があると思います。で、今人事院の見解を聞いているということでありますが、当文部委員会としてもやはり人事院の見解を直接聞く必要があると思うのです。私はどうしてもこの議案として配布されたこのスロ—ガンというのはこの二つを関連させて考えてみたときですよ、これが政治的目的を持つた政治的行為である、こういう判断はできない、こういうふうにまあ考えているわけなんです。一応これ以上は……。
多数の人じやなしに、これは特定の人ですよ。
先ほどから文部大臣は指導、助言があるというお話がたびたびあつたのですが、私も迂潤でそれがよくわからないのです。ちよつとどういうところから指導、助言ができるのか。いつかもこの問題はあつたと思うので、それを御説明願いたいと思います。
ちよつとそこのところを読んでくれませんか。
そこで私の聞きたかつたのは、こういう行政処分に対しても指導、助言、勧告するようになつておるのですかということであります。それは今のどの言葉に該当するのですか、行政処分ですね。
関連して一つ、文部省のほうで、只今高田委賞の御質問の中にあつたのですが、この法律の内容をできるだけ教職員に周知するような方法をとりたい、こういう大臣のお考えなんですが、私はこの法律はかなり研究を要すると思う。そういう意味で教職員がこの法案の内容を周知するということは非常に必要なことである。ところがその方法はよほど考慮を要する。例えばこの法律の専門家でない人が、例えば教育委員会とか、そういう系統でこの法案が解釈される、その解釈を推し拡げて行くということになると、私は弊害が起つて来ると思う。やはりこういう法律は純粋な法律的な立場に立つて公正な解釈をされるべきである。それを誤ればむしろ弊害が起つ来る。こういう点十分留意しておられるのかどう
私は文部省がこの法律に対する解釈をせられるということは別に異議を申しておるわけじやないのです。併しその解釈を教育委員会に流し、教育委員会が教職員に流して行く、こういうことは私はむしろ無用だと思うのです。それは文部省が一つの見解を、解釈を持つているということは、それは文部省のせられることについては異議がないのですが、これをずつと教職員まで流して行くということになると、文部省の一方的な解釈があるかも知れない。そういう場合に非常に法が曲げられるということになると思う。そういう点から私はそういう文部省の解釈を教職員まで、悪い言葉で言えば押し付けると、そういうことをしないほうがいいのじやないか、若しそういうお考えであればしないほうがいいのじや
いや、それぞれの行政機関がこの法律に対する解釈を下されるということについては、私はこれを制約することはできないと思うのです。ただ文部省の解釈が教育委員会に流される、教育委員会が学校の校長などを集めて、この法律はこうなるのだ、こういうふうに解釈をして行く、そうすると私は詳細に調べておりませんが、若干見解の異なる点もあるのです。で、まあ私から言えば、かなり拡張解釈されておる面があると思つておるのです。そういうことがこの法律の本当の解釈だとして、そういう系統でずつと流れて行けば、それは私は必要以上に教職員が拘束されるという結果が来ると思うのです。従つてその解釈はいいですが、その限度を越えて教職員にまでがつちり入れて行くということになると弊
それでは一応説明を伺うことにいたしまして結構です。
それは高田さんのほうから要求してあつたのです。
今委員長がお話になつたように教育施設ですね、まだ未解除のものについて御説明願うと共に、特に大阪市立大学の件については詳細に御説明願いたいと思います。
今の説明によると、まだ相当数学校施設が未解除になつているという点がありますが、特に大阪市立大学の分については、日米合同委員会でどういう折衝が行われているのか、その折衝の経過を一つ御説明願いたい。
今の説明の中で、三十年の十月というと来年の秋ということですが、三十年の十月一日にはこれは必ず仮すと、こういうふうに説明しているわけなんですか。
そうすると、必ずしもその期限が来れば返すというふうには言つておらないのですか。そこのところですね。