今の説明によると、時期が遅れておる理由について御説明があつたわけですが、そうすると、まだ四月昇給を実施しておらない県は近く実施する、こういうことなんですか。
今の説明によると、時期が遅れておる理由について御説明があつたわけですが、そうすると、まだ四月昇給を実施しておらない県は近く実施する、こういうことなんですか。
あとの十県については……。
いや私が聞いておるのは、実施されておる所、或いは近く実施される所、それはまあいいですよ。実施未定の所ですね、なぜ実施未定になつているのか、それらの県の理由ですね、それを伺つておるのですよ。
これは文部大臣にお尋ねをいたしますが、四月昇給が今日なお実施されていない所はかなりある。このことについて私は非常に遺憾なことだと思うのですが、文部省として何らかのこれは考慮を必要とするのじやないか、或いは対策が必要になるのじやないかというふうに考えておるわけなんですが、今の財務課長の説明によると、近く実施される、或いはベ―スが若干高いので、調整のために据置になつておるようなところもある、こういうお話です。これは私は了解できないのです。今昇給されていない府県は、これは比較的ベ―スは低いですよ。東京とか大阪とか、ずつとそういう所は割合に高いのです。高い率が実施されておりますよ。で、割合に低い所が実施されていないのが実情ですよ。だからそう
それは筋としてはおつしやる通りなんです。併し昇給が遅れている、或いは昇給ができないという理由の中に、先ほど質問をした昨年度の国庫半額負担分ですね、この支払が非常に遅れておるということが、やはりこの金はうまく出ないのじやないかというふうな不安が地方にあるのじやないか。これが全部とは申しませんが、これが一つの理由になつているのじやないかということを感ずるのですがね。そういう点全然ないですか。
財務課長に尋ねますが、これは未実施の所は予定としては実施される見込があるのでしようか、どうでしようか。
今若手県の話が出ましたが、岩手県で考えられている条例ですね、あれは法律違反になるのじやないでしようか。文部省の見解を聞いておきたい。ああいう条例を作ることは私は法律違反になるのじやないかと思います。
岩手の条例の内容は一定期間昇給をストップするというのです。併し昇給の規定は国家公務員のほうにははつきりあるわけであります。地方公務員の場合はこれに準ずるということがあるわけです。それを条例で以て昇給をストップするということは私は違法たと思う。その点もう一度説明してもらいたいと思います。
この例によるということですが、これはこの間大達文部大臣がお出しになつた教育関係の二法案でも、国家公務員の例によるとありまして、国家公務員法の人事院規則を適用することになつております。例によるということは私はそんな軽いものではないと思う。どうでもいいという意味ではないでしよう。
その点は私もよく記憶していなかつたのですが、その基準によるということになつたとしても、全然昇給をストップするということはどういうことですか。あれはたしか二年間昇給をストップするというふうに聞いておるのですが、そういう条例が作れるものかどうか。
私も基準によるといことであれば、その通りにするということでないと思う。その点は全く文部大臣のおつしやる通りだと私も思つております。併し全然ストツプしてしまうということはこれは問題だと思います。私も事情は詳しいことは知りませんが、こんなふうにちよつと記憶しておるのですが、三本建が出た結果、高等学校と中小学校に給与の差等を付けなければならないということから、小中学校のほうを二年間据置いて、そこに自然に差等が付くようにしよう、こういうことによつて起つて来た問題と違いますか。
いずれにしましても、あの条例は私は軽く見ることができないと思います。岩手県の給与の水準というものは他府県と比べてそう高くないと私ども考えております。然るに昇給をかなり長期に亙つてストップするということは相当悪影響を私は与えると思います。精神的にも、勿論実質的には給与がストップするのですから、教職員は困ります。こういう問題は何かうまく指導してうまく持つて行く余地があるのではないかと私は思います。そういう点で今日これ以上お尋ねしてもどうかと思うので、ちよつと研究しておいてもらいたいと思います。併しやはり大きな問題は相当数に亙つて昇給が実施されておらない。私はこの傾向は今後もつと殖えて来るのではないかというふうに心配しておるわけであります
只今議題となりました教育公務員特例法の一部を改正する法律案の提案の理由を説明申上げます。 本改正法案は教育公務員職務の特殊性に基いて、大学以外の公立学校の校長及び教員について、同一都道府県内におけるその異動を円滑にするため、条件付き任用に特例を設ける必要があると思いまして、これを提出いたしました。 なお附則の施行期日は可及的早急の必要がありますので、公布の日から施行することとし、又現在条件付き任用中の者に対する措置をも定めております。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同下さいますよう、お願いいたします。
私も二、三お尋ねをしておきたいと思うのですが、初めに法律の目的の問題ですが、この法律の目的は実に大きな問題を含んでおると思うのです。その一つは、児童の心身の健全な発達に資する。それから国民の食生活の改善に寄与する。これは日本の当面している私は最も重要な問題の一つではないかというふうに考えるわけです。この問題はどうしても我々が解決しなければならん大きな問題だと思う。こういう大きな目的を持つておるこの法律が、その裏付けになるのが予算的に見れば二十億足らずということになるわけですが、これは先ほど相馬委員からも質問があつたのですが、これでは大臣もおつしやつておつたように非常に立派な大きな目的は持つているけれども、その目的を実現するというのに
この児童の心身の健全な発達という問題ですね、これは私は非常に重要な問題だというふうに考えておるわけであります。特に日本人の体位を改善するという問題は、これは今後の日本の建設の上の基本的な課題ではないかというふうにまあ考えているわけなんです。而もこれは一朝一夕になし得る問題ではない。数十年、数百年かかる問題であるかも知れない。併し、国際的に見ても日本人の体位というものは決して……私は素人ですからよくわかりませんが、少くとも常識的に見て優れたものとは言えない、そういうふうな感じを強く持つております。従つて日体人の体位の改善という問題は、少くとも国策として方針を決定してそうしてそのことに努力するというほどの私は問題ではないかと思います。そ
もう一つの問題は、学校給食を実施なさるに当つてこれをお世話をする機関の問題です。私がここで文部大臣の考えを聞いておきたいのは、私がこの間山口県へ参りましたそのときに、図らずも学校給食の問題で犠牲者が出ているのです。私は実例を挙げて甚だこれはどうかと思うのですが、あそこの保健体育課長ですか、名前は知りませんが百五十万円か二百万円使い込んだ。そういうことで司直の裁きを受けた。これはどの機関がやつても、そういう問題が起るでしよう。私は起ると思いますが、そのときに私がちよつと感じたことは、教育の、やはりこれは指導する立場にある、地位にあるかた、そういうかたが誤つてこういうことになるということは、教育上に及ぼす影響が私は非常に大きいのじやない
私は社会党第四控室を代表いたしまして、只今議題になつておりまする教育職員免許法及び関係法律の一部を改正する法律案について賛成の意見を述べます。この法律の改正は多年教職員の実務に従事している人たちの間において要望されておつた点がかなり実現されているように見るのであります。そうして我々から考えましても、現在の教育実情に副うように努めている点が認められます。そういうことでこの改正に賛成をいたすものであります。ただこの際皆さんの御了解を得て、附帯決議を附して賛成したいと思うのです。この附帯決議の内容は相馬委員、それから加賀山委員から質疑の段階において、若干修正をしたいというような意向も述べられたのでありまするが、その点を採り入れて、そうして
私は昨日質問したんですが、塚田長官がお見えになつておりませんでした。いま岡委員の質問に関連して一点だけ長官にお尋ねしておきたい。 それは教育委員の選挙をですね、半数ずつ選挙するか、或いは全員一挙に選挙するかという問題性ですね、それはそれぞれ利害得失があると思うのです。ただですね、従来は半数選挙で来ておつたと、ところが今日その半数選挙をやめて全員選挙にするというのには、私は従来のやり方が相当な弊害があつた、そうしてこれはどうしても改めなければならないという十分な理由があるのですね、なければそう濫りに変えるべきでないと思うのです。そこで、全員選挙にする理由はこの提案理由の中に三つばかり挙げられております。その一つは他にこういう類例が
そこで議論に亘るようなことは私は差控えておきますが、教育委員会制度の問題、大体塚田長官のお考えといいますか、現在の心境といいますか、そういうものについては只今の御説明でほぼわかりました。ただ市町村の教育委員会制度についてはかなり世論においても議論がされている問題であります。特に地方行政の衝に当つている市町村当局はかなり意見を持つておると思うのですが、私は新聞紙上などを通じて拝見しているに過ぎないのですが、市町村当局の大体意見というのはどういうふうになつているか、御説明を頂きたいと思います。
この市町村当局のそういう意見はどういう理由を以てそういうふうになつているのでしようか。