現職のまま立候補することになつておる、こういう説明でありましたが、その通りかどうか改めてお伺いいたします。なお、現職のままであつても選挙に打つて出て、そしてこの選挙が都道府県であれば都道府県単位、市町村単位、かなり大きなそういう機関に現職としての任務は私は全然期待することができないと思うのですがね。やはり実質的な空白になると思いますが、そういう点、どういう見解を持つておられますか。
現職のまま立候補することになつておる、こういう説明でありましたが、その通りかどうか改めてお伺いいたします。なお、現職のままであつても選挙に打つて出て、そしてこの選挙が都道府県であれば都道府県単位、市町村単位、かなり大きなそういう機関に現職としての任務は私は全然期待することができないと思うのですがね。やはり実質的な空白になると思いますが、そういう点、どういう見解を持つておられますか。
他の委員からも相当質問があるかと思いますので、私の質問は一応これが打切ります。
私は日本社会党第四控室を代表いたしまして、只今加賀山、高橋、杉山三委員から提出された修正案に賛成をいたすと共に、残りの原案をも含めて賛成いたすものでございます。私はこの二つの法律が政府によつて提案されましたときに、この法律は類例のない悪法であるから、この法案を撤回するようにということを政府に申入れたこともあるのでございます。今以て政府提出の法案が極めて日本の教育界に暗い影を投ずる悪法外であるということは何ら所見を異にしておらないのであります。それはこの政府提出の法案が直接には教員の政治活動を封殺するというところにあることと、もう一つは教員の組合運動に対して重大な制限を加えようとしておるという点であります。而もこれらのことは憲法に規定
発言中でありますが、議事進行。私は文部大臣が出席せられてから松原さんの討論をせられることを希望します。
我々がこの法案の審議に当りまして、吉田総理の出席を要請しておつたことは、これは今に始まつたことではございません。前にも申上げましたが、この法案が本会議に上程されました際に、我々といたしましては、吉田総理の出席を求めたのでございます。併しその際、吉田総理が所用のため出席できないということであつて、併しその際は、この法案が文部委員会において審議されているその途上において必ず出席するように努力するということは、与党の委員もひとしく述べられたところであつて、この点は文部委員会の理事会においても、前から川村委員長の善処を要望しておつたところであります。ところがこの最終段階に至りまして、大達文部大臣の御努力にもかかわらず、吉田総理の出席ができな
僕は、連合委員会を一緒にやつてもいいと思います。まぜまぜに質問があるより了解を得ておいたらいいと思います。(「了解々々」と呼ぶ者あり)
私は牧野先生にお伺いしたいと思います。二つの点について一つ御意見を伺いたいと思います。 その一つは、教育公務員特例法の一部を改正する法律案の中の第二十一条の三、この中に「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、」云云とありまして、「国立僕校の教育公務員の例による。」とございます。これに関連をしまして解釈規定についてお伺いしたいのですが、それは教育基本法の第十条は、御承知の通り教育行政の項でございますが、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」こうございます。この言葉は教育委員会法の第一条にもございます。「この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し
そうではないのです。言葉の解釈です。
私のお聞きしているのは、法律解釈として違うのか、違わないのか。
私は山崎先生に少しお伺いしたいのですが、先ほど先生のお話の中に、教育基本法第八条、特に第二項であると思いますが、従来明確を欠いていた、併し今度法案が出ることによつてこれが明確になる。そういう意味で非常に結構である。こういうふうに伺つたのでありますが、そこでお伺い申上げたいのは、学校に勤務しておる、或いは教育に携つておる人たちに対し、政治活動を禁止するということがよろしいというふうなお考え方を持つていらつしやるのかどうか。政治活動をこれは全面的に禁止はしておりません。この法案に盛られておる程度に政治活動を制限するということが教育者に対してはいいのだ、こういうふうに考えておられるのかどうか、お伺いしたいと思います。
少し私言葉が足りませんでしたので、若干誤解されてお話しておられるように思いますので、少し言葉をつけ足したいと思います。私も教育基本法に言う自分の政治的な考えを子供に植え込む、こういうことはよくないと考えておるものでありますし、教育基本法は私は当然な立法措置であるというふうに考えておるわけなんです。そのことを私はお尋ねしておるのでは実はなかつたわけなんです。私が学校の教育に従事しているものが政治的な行為、そういうものをするこことがよいか悪いかということを言つておるのは、子供にそういう教育をするということは勿論よくないということは私ははつきりしておると思つて、そのことを忘れておつた。ただ一市民としていろいろやはり政治的な活動があると思う
そこでこれは余分なお尋ねになるかも知れないと思いますが、先生のお考えをお聞かせ願いたい、こういう意味でお尋ねをいたします。私は教育基本法第八条にいういわゆる一党一派に偏する教育、これは公立学校であつても私立学校であつても同じことだと思うのです。私は公立学校でもいけない、私立学校でもいけない、同様な比重においていけないことだと思うのです。そこでその問題と、それから今度は教員の政治的行為を制限するわけなんですが、教育ということに携わつておるという意味においては、私立学校であろうと公立学校であろうと、私はそこに教育的な意味からいえばなんら差違がないと思うのです。そこで公立学校の教職員には、この法律では大体投票権はあるけれども、それ以外の殆
いや、私が言つているのはこの教育公務員特例法を一部改正する法律案のほうを今言つているわけなんです。教育者は一市民としても政治的な活動をしてはならん、政治的な中立を保つべきであるという先生の御見解なんです。その御見解に従えば、公立、国立、私立を問わずこのことは同様に考えておられるのか、公立とか国立だけにそういうことは当然であつて、私立学校の教員にはそういうことは当てはまらない、こういうふうに考えておられるのか。
私はこの際当委員会に緒方副総理が出席せられるように委員長において取計らわれることをお願いしたいのであります。特に私が本日の文部委員会に緒方副総理の出席を要求する理由について簡単に申上げたいと思います。それは新聞等の報道によりますと、汚職の問題に関連をいたしまして、検察庁としては自由党の幹事長である佐藤氏に対して逮捕許諾の請求をすることを決定したように伝えております。然るに犬養法務大臣はこの逮捕許諾の要請に承諾を与えない、与えていない。而もその理由とするところは今国会に政府が提案をいたしておりまする重要法案の審議と非常に深い関連があるかのように言われておるのであります。当文部委員会といたしましては政府が最も重要法案中の重要件案として教
それで若し他の委員諸君が御了解頂けるならば、私はこの法案の審議と重要な関係があると思いますので、緒方副総理の出席が他の重要な問題でどうしても出席できないという場合は別ですが、出席ができるということであれば、一応緒方副総理に対する質疑をいたしまして、その上で法案の審議に入るなり、この委員会の進行を図つて頂きたい、こういうふうに考えるのであります。ただ、どうしても午前中でも出られない、その理由がはつきりしておるということであれば、お諮りを願つて進行を図つて頂いても結構です。私の希望するところは、この審議に入る前に、緒方副総理の出席を願いたい。このことは相馬君が述べられた趣旨と私の意見は全く一一致しておるわけであります。
只今野本、相馬両委員によつて質疑されている問題に関連いたしまして一、二お尋ねいたします。 私はこの教職員の政治的行為について、それを国家公務員の例によるということについては重要な問題でありますので改めて質疑をいたしますが、ここでは非常に無理があるという二、三の例を挙げて、そしてそれについて文部大臣の所見を伺つて置きたいと思うのです、それはどういう点に非常に無理が出ておるかということですが、これはこの人事院規則の第十二号ですね、この条項によりますと、「政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させるごと。」こういうことをしてはならんという
これは私がお尋ねをしておる点は、地方公務員である教職員に対して、国家公務員の例によるということで、いわゆる国家公務員法の、いわゆる政治行為についてはその法律を適用する言い換えれば人事院規則を適用するということによつて、矛盾が起つて来ている。即ちこの例によるというこの非常に簡単な、そういう操作をしたことに無理があるということを言つているわけなんです。こういう例はほかにもあります。これは第六項の第四ですね、「政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。」こういうことをしてはならんということがあります。で、その前号というのは「政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの
私はこれで質問を終ります、野本さんも御質問あると思いますから。ただそうするとこういうことに相成るわけですよ。教職員に対しては国家公務員の例による、この国家公務員法を適用するわけです。これは人事院規則を改正する前提に立つて適用するということになるわけです。人事院規則を改正するということを前提にしなければ適用できないということになる。そうなれば問題は又別個の問題として起つて来ると思うのですよ。人事院規則をこのまま適用すれば、矛盾があるということは、もうはつきりしておる。先の十二号におきましても、国の施設にはそういう文書、図画を貼つてはならんが、地方の公の施設には貼つてもいい。国家公務員には金をやつてはならんが、地方公務員には金をやつても
この法律によりますと、政治的な目的をもつた文書或いは図書、図画を学校の壁に幾ら貼つてもいいわけであります。道義的には問題はない。法律的には幾ら貼つてもいいわけであります。或いは市庁舎とか或いは府県庁舎とか、そういう公の施設を幾ら利用してもいいということになります。そうして国の施設にはそういうことをやつてはならん、こういうことになつていくわけであります。そうすると、そういう政治的行為を制限することがいいか悪いかということを私は言つているのじやなしに、一方地方の公共の施設は幾ら利用してもいいが、国の施設は利用しちやいかん。これは地方公務員である教職員を国家公務員の例によるというふうに適用したところに根本の無理があると私は言つているのです
そうするとやはり元に返つて、人事院規則が改正せられる。今度人事院が改組されるのかどうか知りませんが、これについても非常な問題があると思うが、これは後日質問するとしても、この人事院規則というものは浅井総裁がそういう足りない点があるから改正するのだとおつしやつておる、私は聞いておりませんが、文相の書典をそのまま受取つても。併しこれは実は一人だけで改正できる問題でもなし、又改正する必要があれば、いつでも国家審議中に改正できる問題である。現にされていない。現にされていない人事院規則を今適用されるということになると、非常に不合理が起つて来る。矛盾という言葉が適当でないというならば、不合理が起つて来る。私は道義的に言つておるのじやなくて、法的に