それで、今度この百五十万円以下は二%、百五十万円以上は四%と、従来の累進税率を改めて、これは比例税率というのですか何というのですか、そういうふうに変えた理由ですね、どこにあるのですか。
それで、今度この百五十万円以下は二%、百五十万円以上は四%と、従来の累進税率を改めて、これは比例税率というのですか何というのですか、そういうふうに変えた理由ですね、どこにあるのですか。
そこのところをもうちょっと詳細に説明してくれませんか。富裕団体のほうから貧弱団体のほうへ税源が流れるというのですね。
富裕府県における一人当たりの所得は高いということはわかります。その逆に、貧弱府県は一人当たりの所得が低い、これはわかるんですがね。高いほうから低いほうへ流れていくというようなことは、どういうことになるのですか。富裕府県の収入が減る、こういう改正によって。地方税が減る。それで貧弱府県の地方税は上がるということになるのですか。そういうことを意味しているのですか。意味しているとしか解釈できないのですがね。
定額が変わらない、税の総額が変わらないということは、国全体で言えることでしょう。地方税全体として総額が変わらない。変わらないが、府県においては、富裕府県は少なくなる、貧弱府県は前の税制に比べてふえていく、こういうことですか。そこのところを……。
そうすると、結論としては、貧弱府県の住民の負担がふえる、そうして富裕府県の住民の負担が減るということになるのじゃないですか。
次に、この問題についてお尋ねしたい点は、所得税の控除と地方税の控除とは違いますね。たとえば配偶者については、所得税の場合は九万円ですね。府県民税においては七万円。そのほかに扶養親族についても五万円が三万円、青色申告の専従者については、十二万円が八万円というふうに変わっているわけです。第一に変わった理由、なぜ所得税の基礎控除と同じようにしないのかという点が一点。こういうことを変えることによって徴税上非常な困難さが起こってくるんじゃないかと思いますが、そういう困難さをどう克服するように考えているか。その二点を伺いたい。
この府県民税は市町村が徴収するのでしょう。
市町村では、この事務が繁雑で非常に困っておりますね。
さっきの二百四十円返すとか、四百八十円返すとかいうのは、どういうふうにして返すのですか。
実際問題としてそれがうまくできるかどうかですね。それを控除して青色申告しない場合、まるまる取られてしまいますね。
今度は申告することになったのですが、申告を忘れるとか、しない人が相当あると私は思うんですがね、地方へ行くと。申告しない場合はいろいろの控除というものがだめになるというふうに書いてありますね。これはあまり僕は酷じゃないかと思うんですがね。制度が変わって、みんなが申告するということは……。おそらく相当数は申告しないんじゃないか。なれていませんからね。その際に、諸控除というものをしないというようなことになると、これは非常に冷淡だと思うんですがね。
入場税法に関連して二、三質問したいと思いますが、この前に資料提出を要求しておいたのですがね。学校教員が引率した場合ですね、いわゆる衆議院の修正です。学校の教員が引率をして映画等を見た場合に、入場料金はどれくらいになっているのか、またどれくらいの人数が入っているのか、そういう資料を出してもらうように話をしておったのですが、それがまだ出ていないわけです。だから、説明でもいいです。まああれば、どれくらいの料金で入っているか。
それで、与党の議員からこれをきょうじゅうに上げてほしいという強い要求があるのですよ。資料をあした、あさってということになれば、この法案をきょう上げるわけにいかないという格好になってくるのですがね。だから、これはできるだけ正確に答弁してもらいたいと思うのです。必ずしも資料提出を私は要求しません。 というのは、私の心配している点は、いわゆる免税点を三十円から五十円に引き上げた。それは私いいと思うのですよ。しかし、実際問題として免税点が五十円に引き上がったということによって入場料がだんだん上がってくるんじゃないか、三十円から五十円に上がってくるんじゃないか、かえってこのために児童の負担が増加するんじゃないかということを心配しているわけ
これは判断の問題ですから、質問はやめておきます。 次に、今度の減税によって入場料を下げる、減税分だけ下げる、これは行政指導でやる、こういうことです。私がちょっと前に聞いたのですが、プロ野球等についてはまだ応諾していないという話を聞いたのですが、これはどうなっておりますか。
プロ野球の問題はどうですか。
そのほかにありませんか。
それから、私は、今度一律に一〇%に引き下げたですね。競馬とか競輪、モーターボート、これも一〇%ですね、入場料の税は。映画も、演劇、音楽も一〇%。どうも私ふに落ちないのですが、この関係は、こういう射幸的競馬とか競輪、こういうものと、映画、あるいは先ほどだいぶ問題になっておった音楽ですね、そういうものと同一に考えるという考え方自身が、どうも私は理解しかねるのですがね。その間の政府の考え方を説明してもらいたいと思います。
それは、私は入場料金の高で入場料金に対して税をかけるというだけでは十分ではないと思うのです。やはりその内容がどうかということによって考えられないですか、これは。
私は主税局長の考え方に賛成しかねるのです。理解しかねるのです。それはこの第二種に属する展覧会、博覧会、遊園地、これも入場料を取っていますよ。しかし、無税にしたでしょう。私は無税にするという趣旨は賛成ですよ。しかし、入場料に税金をかけるというならば、その理屈でいうならば、これは税金をかけるべき筋合いですよ。しかし、かけないのは、展覧会、博覧会、遊園地というような性質から考えて、税をかけることは適当でないと、こういう考えじゃないでしょうか。したがって、競馬や競輪を同じように考えるといようなことは、私は一貫していないと思うのです。入場料に税金をかけるのだというふうな一本やりの理屈でいった場合に、これは何で免税にしたのかと言いたくなりますが
いや、課税すべしとは言っていない。