内容が違うでしょう。
内容が違うでしょう。
この前にも説明がありましたけれども、イギリスあたりでは映画に対して免税措置をする、これは私は非常な英断であると思うのですね。やはり健全な娯楽に対して税をかけるという考え方は、これはやめたほうがいいのじゃないかと思うのですがね。まあ国家の財政収入の問題もあるだろうと思うのですがね。そういう点で、今回のかなりの減税は認めます。ですから、その努力は認めますけれども、将来の方向としては、私は競馬、競輪まで免税にしろと言ってはいないのですよ。しかし、健全な娯楽ですね、映画とかあるいは演劇とか音楽とか、そういう健全な娯楽に対しては今後も減税をする。あるいは理想としては免税にするという方向に努力していくべきではないかというふうに考えるのですがね。
それでは、主税局長にお尋ねいたしますが、今連絡によりますと、衆議院で国税通則法並びに国税通則法の関係法令整備法が、本会議で通過したという話でありますが、しかし衆議院で、国税通則法の何条でしたか、十三条、十四条じゃないかと思うのですが、修正になっているのですね。私は前から、この委員会でも問題にしているわけです。この入場税の場合でも、二十八条は国税通則法の十三条を基礎にしてできている。したがって、国税通則法の審議を見ないで入場税法をここで決定することはできない、こういう法案審議の問題について主張しているわけです。やはり衆議院は、その点修正になってきているわけですね。そうすると、参議院でこの法案をこのまま可決したとしても、これはあとからま
それで、入場税は、今、審議の段階ですから別ですが、すでに相続税法、印紙税法は成立したわけですね。同じ国会でそれを、成立したものをまた修正する、そういうことは前例がありますか。前例があれば、話してもらいたい。非常にこれは変則な事態だと私は思うのですがね。
そういうことは前例がありますか、前例があれば……。
それでは、この入場税法、もう間もなく採決ということになると思うのですが、しかし入場税法の二十八条、これは当然もう削除になることはわかり切っている。それをわかり切っていながら、委員会でこれを採決するということは、どういうことになるのですか。これをこのまま採決するということは、どういうことになるのでしょうか。
私は、この問題について、入場税法については、政府に対する質問はこれで終わりますが、参議院の法制局長を呼んできてもらいたい。法制的な手続の取り扱いについてちょっと尋ねておきたい。 —————————————
この非課税扱いになる三十万円を五十万円に引き上げた問題、これは前の委員会でかなり質問をしましたので省略をいたしますが、今度は新しくこの有価証券を非課税扱いにするということに——これは命令で追加するというふうになっておるのですか。
それで、私の言葉づかいが間違っておったのかもしれませんが、今度命令で新しく追加するものはいわゆる投資信託ですね。これを追加しようというのじゃないですか。
この前の委員会で、たしか私は政府が今考えているのは公社債の投資信託、これを入れたい、こういうふうな説明があったと思うのですがね。今だいぶ違いますね。説明が。
今の説明ではどうもあいまいなように思うのですが、入れる道を開く、いつ入れるかわからないということはどういうことですか。政府としては入れようと考えているのか、あるいはそんなことはきまっていないのか、説明してもらいたいと考えます。
この問題について銀行協会等が強く反対しているというような新聞報道がありましたが、銀行協会の反対している理由は何ですか。
どうもこの問題、すっきりした答弁を得られないように思うのですが、投資信託、これは不安定な要素を持っておる。私もそう思うのですが、それをどういうふうに措置をすれば不安定な要素がなくなってくるのか。
公社債の投資信託ですね、これは流通性の問題がだいぶ、流通性ですね、売買ですね、非常にやかましい問題となっておったのですが、これは大蔵省としてはどういう考えを持っておりますか。
どういう内容か、説明して下さい。
法制局長に質問いたしますが、今参議院で入場税法を審議しているわけですが、その入場税法の二十八条に「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」、こういうカッコ書きが入っているのですが、このカッコ書きは、国税通則法の第十三条及び第十四条を受けてきておるというふうに私は考えるわけです。国税通則法の第五節「人格のない社団等」というところにこの基礎があるというふうに考えておるわけですが、ところが、先ほど衆議院のほうで、この第十三条と第十四条は削除になったというふうに私は聞いておるのです。削除して議決された。そういたしますと、今ここで審議しております入場税法の二十八条、これは生きているのか、あるいはもう死んでおるのか、
そうすると、委員会では一応これはこのまま採決するといたします。しかし、これを本会議にかけた場合疑義が生じてこないかどうか、このままで。衆議院の審議ではこの基礎になる十三条、十四条はすでにもう削除されて消えている、こういうことが明白な段階において本会議にかけた場合、このままかけていいものかどうか、あるいはもうそういうことはわかっておれば、これを政府は修正するなり何なりして、この委員会で採決し、そして本会議で議決するというふうに持っていくのが妥当でないかというふうにも考えられるのですが。
そういう前例があれば、その前例をひとつ説明してもらいたいと思います。
ただいま議題になっております国民貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきまして、社会党を代表して反対の意見を述べます。 その反対の理由の第一点は、免税額を三十万円から五十万円に引き上げておりますが、その根拠が薄いということであります。年間所得が八十万円から九十万円の人で二十七万円くらいの貯蓄しかない、あるいは九十万円から百万円の人で三十七万円の貯蓄しかない、こういう統計が出ておるわけであります。こういう点から考えると、五十万円に引き上げるという必要がないというふうに考えられます。それから、反対の第二点といたしましては、こういう恩典は結局高額所得者にこれを乱用する機会を与える、このために脱税が行なわれるというおそれが十分にあります。
私は、ただいま議題になっておる法案について、日本社会党を代表して賛成の意見を述べます。 日本社会党の方針としては、原則として映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ等の入場税を廃止する、廃止すべきという考えは持っております。しかし、そういう立場からいえば、今回の改正はなお不満な点があります。けれども、従来こういう入場税に課せられた三〇%、二〇%、あるいは一〇%という課税を、一律に一〇%に引き下げたということは、これはかなりの減税であります。それから、第二種の展覧会、博覧会、遊園地等の入場税を廃止したということは非常な進歩であります。漸進的なものではありますが、かなりの減税をしておる、そういう意味において賛成するわけであります。ただ、将来