今度のこの法の改正で、基礎控除を相当引き上げる、こういう措置をとろうとしているわけですが、その主たる理由ですね、これを説明してもらいたいと思います。
今度のこの法の改正で、基礎控除を相当引き上げる、こういう措置をとろうとしているわけですが、その主たる理由ですね、これを説明してもらいたいと思います。
それで、土地の高騰という問題ですが、昭和三十三年からことしにかけてどれぐらい騰貴しているかですね。
農家の所有している土地の評価の仕方ですね、これはその土地から上がる収益というものが基礎になっているのですか、それともそのほかにどういうものが賃貸価格の評価の基礎になっていますか。
そういうきめ方に私若干問題があるのじゃないかと思うのですがね。農家の所有している土地というものは、売買ということよりも、それから農産物を生産するということに使われているわけですから、その売買価格というようなものを基準にして土地評価をするということは、非常に無理があると思うのですね。土地を売り買いするとか、あるいはそれを他の工場とかあるいは宅地に利用するという場合は、売買価格というものも相当基礎にする価値はあると思うのですがね。純農家でずっと親代々そこで米や麦を作っているという田畑に対して、売買価格というものを基準にするということは不合理じゃないですか。
今お話がありましたが、国税、いわゆる相続税——国税の場合と地方税、固定資産税あるいは不動産取得税、そういう場合、地方税と国税との間に一貫した土地評価がないということは問題ですね。これを今そういう点検討しておるということですが、こういう同じ土地の評価に対して国税と地方税とによって評価が違うということはどこから来ておるのですか、その理由ですね。
で、土地の評価ということは非常にむずかしい問題だと私思うのですよ。それは都会地における土地の値段というものは農村における土地の値段というのとは雲泥の相違があるわけですからね。それを正確にどういうふうに評価するかということは、非常にむずかしい問題であると思うのです。しかし、私は農村において相続される土地ですね、これは売買値段というものを基礎にして考えるよりも、その土地から上がる収益によって評価されるということのほうに重点を置くべきだと思うのですがね。この土地が売買された場合は売買値段だけで課税したらいいわけですが、相続の場合は、その土地を相続したからといって、別にそれによって大きな利益が上がるわけではないのです。そういう点、どういうふ
これは少し問題がはずれるかもしれないのですが、最近の土地の高騰ですね、特に都会地及び都会の周辺地における土地の高騰というのはものすごい値上がりですね。こういうものに対する土地の評価ですね、あるいはこういう都会地及び周辺地の土地の売買、そういうものに対する課税ですね、いわゆる土地の評価、地価ですね、あるいは売買に対する課税、こういうものは相当きびしくやらないと、幾らでも上がってくると思うのですがね。これは相続税とは直接関係がない問題ですが、やはり若干関係を持っていると思うのですが、われわれの考えとしては、これだけ土地が上がってきたら、住宅を作るといったって、とても高くてやりきれないですわ。そういうものの評価というものはどういうふうにな
あまり話をしないで下さい。 そういう都会地及び周辺地の土地の評価です、これはどういうふうにやっているのですか。これはまたべらぼうに安すぎるのじゃないかと思うのです。
私の言いたいのは、いわゆる勤労者といいますか、宅地を一つ手に入れたい、家を一軒建てたい、そのために宅地がほしい、こういう場合に、宅地が非常に上がって手に入らない、これが都会周辺及び都会に働いている人たちの一番今苦しみじゃないかと思うのですが、やはり家が一軒ほしい。そのために宅地を購入したい、しかし、坪が二万円も三万円も五万円もする、とてももう手に入らない、これは押えなければいかぬという気持が私はある。これをどうして押えるか。だから、正しく土地を評価することも重要ですが、どんどん土地の値段ばかり上がっていく、こういうところに何か押える道がないのかというのが問題ですね。
政務次官に今の問題をお尋ねしますが、土地の値上がりというものは今非常に重要な問題だと思うのです。大蔵省なり政府として、土地価案の高騰を押えるという政策を進めなければいかぬ。この間新聞見ると、物価の高騰を抑制するという一つの項目に、土地の問題が取り上げられていましたが、私はこれは容易でない問題であると思います。けれども、今のまま放置すれば、これは一般の市民は土地を手に入れることはむずかしいのじゃないかと思うのです。しかし、何としてもこれは押えなければならぬ。しかし、税の面だけで考えても、税金かけたらいいじゃないかといっても、今のお話のように、税金かければそれだけまたはね上がってくるという実情になるのじゃないかと思います。もっと広い立場
この問題をここで論議する、たけの私も考えもありませんし、資料のないわけですが、ただ、要望しておきたい点は税の面からでも土地の高騰を抑制するという方策について、なお十分の研究をしてやってもらいたいということを要望しておきたいと思います。
その次に、相続税をかけておる人数ですね、この推移。まあ最近の五カ年くらいの推移でいいですが、五カ年じゃなくても、昭和三十三年に改正があり、今度三十六年に改正がある、その三十三年と三十六年を比較してもいいと思うのですが、大体の推移はどういう傾向にありますか。相続税をかけておる人数の推移ですね。それと、二月平均の、まあ一人平均の相続額、そういうものはどういうふうに変わってきておるか、お聞きしておきたいと思います。
これは今の説明では、課税する人がだんだん減ってきていますね。この法案を提出する理由は、現行のまましておけばいわゆる相続税をかけなければならぬ人がだんだんふえて困るという理由で、改正するのでしょう。ところが、実際は三万からどんどん減ってきておるという傾向ですね。そうすると、改正する理由というものはなくなってくるのじゃありませんか。
さっき七千と九千と言いましたよ。
まあ農村、農家の場合、今度の改正でなお課税されるという数ですね、どのくらいになりますか、わかりませんか。
それから、相続税に関連して贈与税ですね、これの基礎控除というものは今度何か変わるのですか、変わりませんか。
それは不均衡にならないですか。
その次にお尋ねいたしまするが、今度の改正によって相続税の減税額ですね、従来の税法でいけばどれくらいの収入があるとか、今度の改正でどのくらいの減収になるとかですね、その点お伺いします。
トランプ類に対する課税ですね、これは物品税の中に一括しないで独立税としている理由は何ですか。
現在もその考え方を持っているのはなぜかというのです。大体、競輪や競馬とどこが違うのですか。