そうしたら、今度減税するというのは、射幸的な性格とい5ものが非常に少なくなったと、こういうことから、減税するということになったのですか。どういう理由で今度減税するようになったのですか。
そうしたら、今度減税するというのは、射幸的な性格とい5ものが非常に少なくなったと、こういうことから、減税するということになったのですか。どういう理由で今度減税するようになったのですか。
私にはちっともわからないのですが、その説明は。減税をしたという理由は、ほかのほうの物品税等を下げたので、自然にこれも下げなければならぬということで下げたのですか。
しかし、このマージャンのパイ、それからトランプ、花札、これは全部税金が下がっているじゃありませんか。調整をとったというが、私どものいただいている資料では、全部にわたって減税しておりますね。
射幸的なものかどうかということによって考え方が変わってくると私は思うのです。射幸的な性格が非常に強いということであれば、私は減税することに反対です。射幸的なばくち的な遊びというか、そういうものを助長することになりますからね。そこで、実際問題として、マージャンとかトランプ、花札等の遊びが射幸的なものから漸次変わりつつあるのかどうか。私はあまりよくこういうことは知らぬので何ですが、大衆化してきているのかどうかですね、それによって考え方が変わってくると思うのです。非常に射幸的な性格が強いということであれば、それは減税する必要は私はないと思う。そういうばくちを奨励するような必要は私はないと思う。しかし、そうでなしに、最近の傾向が大衆的な遊び
なかなか苦しい答弁のように聞くわけですがね。そういう判断に立てば、私、独立税としておく理由はないと思うのです。従来のいわゆる全く射幸的な遊技として独立税を課しておったそういう理由はないと、こういうように思うのですがね。この点はどうですか。
今の説明ね、私も納得しないですよ。国税通則法が、題になっている点では母法ですよ、母法。もとの法律なんですね、国税通則法は。いわゆる法人でない社団の規定ですね、両罰規定。それが審議されないで、そうしてこの枝の法案が先にきまっていくということでは、これは審議としては前後を誤っておると思う。で、国税通則法が通らなければ、相続税なり、印紙税なり、トランプ税、通行税、全部この関係の条項が死文になるということであれば、これは私はやはりもとの国税通則法を審議しないと、これを通すということは理屈の上からいって筋が通らぬ。これは前から私主張しておる。独立した法律で関係ないという答弁は、私ども納得できない。
ちょっと関連。先ほどの答弁の中に、法務省の中に見解が二つある、こういうお話のようでしたがね。それは間違っておるんじゃないかと私は思うのですがね。法務省の中の見解は、人格なき社団に対しては罰則規定は適用されないという態度をはっきり堅持していると思うのですよ。これは法務省関係ですね、検察庁についてはそういう議論が分かれていない、一致していると私は聞いている。むしろ罰則規定が適用されるべきじゃないかといってるのは大蔵省です。だから、その点あいまいにしないではっきりして下さい。
その点はっきりしておきたいので……。
若干通行税法について質問をしてみたいと思います。政務次官にお尋ねいたします。 今度の減税分ですね、汽車の一等、それから汽船の特等、それから寝台料金、それから急行料金に対する通行税の減税がありますが、その減税分は、その分だけ料金が下がるのかどうか。政府は行政指導でやると、こういうお話でしたが、そういう行政指導が完全にできているのかどうか、それを第一点にお聞きしたいと思います。
国鉄の場合は比較的簡単だと思うのですが、汽船ですね、船会社ですね、これとの話し合いは完全にそういう方向で了解されているのかどうかということを、お伺いいたしたい。
もう一つお尋ねしておきたい点は、通行税と遊興飲食税の問題について、政府の方針は遊興飲食税については本年の三月限りで外人の観光客に対する扱いを非課税の恩典からはずすという方針が、政府としてきまっているわけなんです。また、通行税についても、外人の観光客に対して特別な待遇はしない、こういう政府の方針であると思うのですが、この点はっきりおっしゃっていただきたい。
この点ははっきり言っておいてもらいたいと思うのですがね。外人の観光客に対して通行税を課さない、あるいは料理飲食税を従来非課税にしておったですね、それはことし限りで廃止になるわけです。それは政府の方針であって、今後特別措置はしないということをはっきり言っておいてもらいたい。
まあ通行税については、今政府の提案にわれわれ賛成して、これの成立をはかろうとしているわけですね。ところが、最近入ってくるいろいろの情報は、議会の中の二部に、通行税とそれから料理飲食税に対しては外人の観光客に対して非課税の措置をしようという動きがあるわけです。そういうことになれば、せっかくこの法案を賛成して通しても意味ない。そこで、政府の態度を私は確かめておくわけです。これは大蔵省の見解としても、そういう非課税にするという考え方は全然ないと了承してよろしいですか。
政務次官はこういう聞いていませんか、この料理飲食税等の非課税の問題について、通行税等の問題について、大蔵委員会で審議しないで、国立観光ホテル特別措置法というのがあるのでか、そういう面で非課税措置の議員立法をしようという動きがあることを聞いていませんか。
まあ、そういうことであればいいんです。しかし、非常に不明朗な話をいろいろ聞くものですから、この法律を上げる際にはっきりしておかなければいけない。政府はそういう措置は反対である、同意しない、それをはっきり私はさしておきたいという意味でお尋ねをしたわけです。
私は、ただいま議題なりました三法案には賛成の意見を表明します。 ただ、しかし、問題はこの法案の審議の過程において政府側にただした点であります。それは相続税法については七十一条、通行税法については十五条、印紙税法については十四条の二に、われわれとしては非常な疑問を持っているということです。その点は、人格なき社団に対して罰則規定を適用するという問題です。で、これは委員会で各委員からいろいろの形において質疑をされましたが、これは私どもの見解では、非常に法解釈が拡大されて、そしていわゆる民主団体のそういったいろいろの催しに対して法解釈を拡大して徴税が強化され、あるいは罰則が適用されるという心配があるのじゃないかというふうに考えておるわけ
きょうは、せっかく大蔵大臣がお見えですから、大蔵委員会で審議している大蔵関係の重要法案について若干質問したいと思いますが、その前に、少し国際収支の問題についてお尋ねしたいと思います。 従来、政府は、国際収支の均衡の回復、この問題については、大体秋ごろに国際収支の回復をはかる、こういうことをしばしば言明されてきたわけなんですが、最近の事情から考えると、なかなか政府の考えているようにうまくいくかどうか、相当疑問があるではないかというふうに考えるのですが、この点について大蔵大臣の所見をまず伺いたいと思います。
三十六年度の国際収支の問題ですが、今、総合収支については七億二千万ドル以下に押えていくことができるだろう、こういうお話でしたが、この経常収支ですね、経常取引のほうでは相当大きな赤字になるんじゃないかと思うのですが、これの大体の見込み数字というのはどういうふうに考えていまずか。
そこで、やっぱり問題は、経常取引の面においてやっぱり均衡を回復するということが私は根本的な問題じゃないかと思うのですがね。そういう意味で、政府のほうでは来年度の輸出計画において四十七億ドルの輸出をしたい、こういう計画ですがね、この四十七億ドルの輸出というものは相当困難な事情が日本には来ているのじゃないかというふうに考えられるのですがね。そう簡単に、秋には国際収支の均衡がとれるというふうに見込むことは無理があるんじゃないかというふうに考えるのですが、そういう点、どうですか。
輸出輸入の面について、輸入の面については若干あとで質問したいと思いますが、今後日本の輸出貿易を拡大するという問題については、EECの問題をどう考えていくか、これが日本にどういう影響を与えるかという問題は、日本としても相当検討する必要があると考えるのです。最近の事情としては、東南アジアにおける入札等の例を見ると、やはり従来日本が進出しておった国々においてEECとの競争に負けておる例が相当多いのですね。そういうことから考えて、EECの発展と日本の対外貿易、特に東南アジアにどういう影響があるか、この問題についてはっきりとした対策を立てないと、日本の輸出貿易に相当大きな影響があるのじゃないか。政府はEECに対して接近するというような政策、考