この場合に老婆心ですが、御注意して頂きたいのは、ここには高等学校の設備が含まれておるのですから、あつちの費目は義務教育になつておるのだから、このまままるまる引いてしまうということは不合理であるということは私から申上げるまでもないことである。私の質問はこれで終ります。
この場合に老婆心ですが、御注意して頂きたいのは、ここには高等学校の設備が含まれておるのですから、あつちの費目は義務教育になつておるのだから、このまままるまる引いてしまうということは不合理であるということは私から申上げるまでもないことである。私の質問はこれで終ります。
討論を省略して採決することの動議を提出いたします。
私は社会党第四控室を代表しまして只今剱木委員から提案されました附帯決議を附して本法案に賛成をするものでございます。 ただこの機会に文部当局に要望しておきたい点は、この理科教育振興の運営に当つて行く重要な責任のある審議会のことでございますが、審議会の委員の任命は文部大臣が当ることになつておりますが、文部大臣はこの委員の任命につきましては各方面の意向が十分反映するような工合にその委員の構成を十分に考慮してもらいたいという希望を申し添えておきます。
一括して……。
この法案の第五条の二項に関係をいたしましてお尋ねをいたしますが、この第二項については、衆議院のほうで修正になつております「政令で定める」ところを「その教育を行うのに必要な最低限度の」というふりに修正になつておりますが、文部省のほうとしては「その教育を行うのに必要な最低限度の」とは、どの程度を考えておるかということについて一つお伺いしたいと思います。従来は生徒一人当り小学校が〇・七坪というような基準になつておつたのですが、これをやはり今後も最低基準として保つて行くのか、或いはこれは戦後の応急的なものであつて今日では最低基準以下のものであるというふうにも私ども考えておりますが、文部省のほうではどのようにお考えになつておりますか、その点を
そういたしますと、公立学校の施設の建築に要する経費に対して補助する場合、現在の〇・七坪から一・二六坪にまで整備されるまでは国庫の補助をやつて行く、こういうふうな考えを持つておられるというように解釈していいわけですか。
それからこの法案には、地域的な考慮が全然払われておらないようでございますが、私の考えでは、地域的な考慮を払う必要があるのではないかというふうに思うのであります。それは北海道の例でございますが、北海道に対しまして国が補助をして行く場合、これは明らかに特別な考慮を払つております。で、私は今ここに一々具体的な例を申上げませんが、ただ一例だけを申上げても、公共土木施設に対しましては、災害復旧補助といたしまして北海道以外の府県に対しましては三分の二の補助であるのに対して北海道の場合は五分の四を補助をいたしております。これはやはり気候という特殊的なものがあつて、工事その他に相当違いがあるというふうな点を考慮された結果であると思います。従つて学校
私は北海道の特殊性というものはやはり尊重さるべき性質の問題だというふうに思うのです。併し今局長の説明では、実際上の取計らいの上において考慮をしておる。特に単価確かに北海道の場合は基礎工事その他において内地と違う点があると思うのです。そういう単価の問題或いは坪数等の問題でそれを補うような配慮をして頂く、こういう説明がありましたので、私もこれ以上は申上げませんが、この点は十分留意して今後もやつて頂きたいということを希望申上げておきます。
私は社会党第四控室を代表いたしまして、本法案に賛成の意見を申上げます。ただ本法案につきましては附帯決議を附したいと考えておりますので、その内容を只今から申上げたいと存じます。 本委員会は、公立学校施設費国庫負担法案に対し、次の通り決議する。 一 災害復旧及び戦災復旧に要する経費の算定基準を政令で定めるにあたつては、従来の基準によることなく、とりあえず少くとも最低基準までの復旧を実現するとともに、さらに将来は原形復旧が実現されるよう考慮すること。 二 災害復旧の国庫負担率は三分の二であるが災害の地域及び災害の種類並びにその程度によつてはこの率を更に引上げることを考慮すること。 三 災害復旧の適用除外の限度額を政令で定めるにあ
私は社会党第四控室を代表いたしまして本法案に反対をいたすのでございます。その理由は、第一は、教育委員会が、教育委員法の根本精神は、地方の実情に副うような教育をその住民の意思によつて行う、こういうところにあると思うのです。従つて教科書はその教育を行う重要な教末でございますので、どうしても教育委員会法の根本趣旨から考えて、教科書の検定権は都道府県の教育委員会が持つということが、この趣旨に叶つておる。これを文部大臣に移行して全国一本にするということは、中央集権の弊を免かれることはできない。こういうふうに考えておるものであります。 それから第二番目の問題といたしましては、須藤氏からも述べられましたが、教科書の検定権が教育委員会にあると、
一緒に……。
ちよつと関連して……。ちよつと今の問題は、今の義務教育国庫負担法の適用を妨げない、言い換えれば、義務教育費国庫負担法を適用しても行ける、こういう意味だろうと思うのですが、そこで義務教育費国庫負担法の内容は、御存じのように給与の問題と教材費の問題に限つて国庫補助をするということになつております。それから設備については、別に補助をするということはなかつたわけですが、で、教材費については二分の一というのでなくて、一部負担をするということになつておるんですが、実際に義務教育費国庫負担法を適用する場面が私はないように思うんですが、提案者のほうではどういうふうに解釈しておられますか。
今の説明はよくわかるわけなんです。それで結構なんですが、そうであれば、但書は要らないという私は解釈です。二分の一を負担するというふうにはつきり明記されておるわけなんですから、「義務教育費国庫負担法の適用を妨げない。」という但書は要らない、こういうふうに考えておりますが。
ちよつと了解しかねるわけですが、勿論義務教育費国庫負担法の中にある教材費の予算をこちらのほうに流用するということはできないと思いますし、そういうことはしてはならん。飽くまでもこれはやはりここに書いてあるように一定の基準に達するまでですね、国家が二分の一を補助する、この精神は私はよくわかりますし、非常に結構なことなんです。それだけで法文としては事足りるのであつて、「但し、」以下の事柄は私は不必要のように思うし、これがあるためにどうもうまく了解しがたい点がある、こういうことを言つておるわけです。
それで提案者の趣旨が大分はつきりして来たように思うんですが、そういたしますと何ですね、一定の基準に達した場合ですね、それ以後は二分の一負担ということはなくなつて、その代りに義務教育費国庫負担法の中で諾われている教材費の予算からこつちへ廻して来ることができるんだ、こういう意味ですね。
どうもたびたびお尋ねいたすようで何ですが、そうすると但書が私は不必要じやないかという感じがやはりするのです。基準に達しない場合は二分の一を補助する、逆に言えば二分の一に達すればもう補助する必要はなくなる、こういうことになるわけです。併し只今の提案者の説明によつて二分の一に達しても図書なんかは消耗して行くのですから、なお続いて消耗した分は補充して行かなければならんから二分の一の負担は継続する、これはよくわかります。併しやはり但書に「義務教育費国庫負担法の適用を妨げない。」というのでありますから、義務教育費国庫負担法を適用する。実際にどこを適用するか、義務教育費国庫負担法は給与と教材費の問題しかないが、給与は適用がされないということはは
横田君の説明はこの法律は申すまでもなく地方において負担したと同額の国庫補助をしよう、こういうところにある。零であろうが、何ぼであろうとそんなことは関係なしに、地方で負担をしたと同額を国で補助しよう。併し国で補助をする限界は政令で定める基準に達するまでということがはつきりしております。その後はどうするのか。基準に達した以後はどうするのか。横田君の説明では、そのあとは義務教育費国庫負担法の中の教材費を充当し得るのだ、こういうような説明であつたのですが、そうですか。
こういう方法というのは、二分の一を負担するという方法ですか。
ちよつと待つて下さいよ。最低基準に達するまでは、二分の一の負担と義務教育費国庫負担法の教材費の予算を持つて行つてやつて行こうというのですか。
それは大変な説明ですよ。これはそんなものじやないですよ。