大体趣旨はわかりましたが、そうすると、基準に達するまでは但書の前の条文で達するまでやつて行こう併しだんだん高めなければならん。図書は償却するものだから、次に補充して行かなければならん。その補充して行く金はいわゆる義務教育費国庫負担法の中に含まれておる教材費から出して行く、こういう説明ですね。
大体趣旨はわかりましたが、そうすると、基準に達するまでは但書の前の条文で達するまでやつて行こう併しだんだん高めなければならん。図書は償却するものだから、次に補充して行かなければならん。その補充して行く金はいわゆる義務教育費国庫負担法の中に含まれておる教材費から出して行く、こういう説明ですね。
そういう説明ならこれは私はわかります。「適用を妨げない。」というそのことの善し悪しは併し非常に重大であります。それで義務教育費国庫負担法の教材費を充当するということになれば、私は問題はこれは予想しなかつた重大な問題で、あれは義務教育の教材を整備するために特に立法されたものである。そうしてあれは本年度は十九億という非常に僅かな額ですが、これが図書館の方面に使われて行くということになれば、これは僕は問題があると思います。
大体質疑が終つたら暫らく休憩してこの取扱について協議をしたいと思います。先ほどから私立学校の点については多くの委員から意見が出ておりますし、この問題についていろいろ御意見があると思います。それでその問題について、それから十三条の但書の点、これは解消しておりませんので、若干懇談をして、私もこの法案に賛成なんで是非上げたいと思つておりますが、やはり疑義は疑義として明らかにしておく必要があります。
私は社会党第四控室を代表いたしまして、本法案に賛成をするものであります。ただ、質疑の途中において、各委員から述べられましたように、私立学校についてもできるだけ近い機会に、この法案に含まれるように、政府においても特に配慮されるよう要望して賛成いたします。
只今勤労青年教育振興法案の御審議を願いますに当り、発議者を代表いたしまして、私から本法案の立案の趣旨を御説明いたしますと共に、その内容の概略について申上げたいと存じます。 憲法及び教育基本法は、教育の機会均等という大原則を掲げておりますが、わが国の勤労青年の大部分にとりましては、現在、遺憾ながらこの原則は殆んど実質的には保障されておりません。 試みに昭和二十七年三月の義務教育修了者について申上げますと、総数百七十二万余名のもののうち、高等学校の通常課程へ進学いたした者は、三八%にとどまり、更に高等学校の定時制課程に進みましたもの十一%、高等学校通信教育をうけるもの、〇・二%を加えましても全体の五一%、即ち過半数以上のものは、
教科書の検定については、現行法においては教育委員会がやるようになつておる。で、当分文部大臣がやるというのは現行法の建前であります。ところが今度は、教育委員会の検定権を否認して、そうして文部大臣一本で検定をするというふうに変えられたわけですね。その理由として挙げられているのは、教科用図書の内容の充実と教育水準の維持向上を図るためであると、こういう理由を挙げておられるわけなんです。そうすると、この理由から見れば、教育委員会に検定権を持たせれば詰らない教科書が出て来る、だからいい教科書を出すためにはどうしても文部大臣にしなければならないと、こういうことになると思うのですね、そうすると現行法ができたとき、これは教育委員会に検定権を持たすとい
この問題につきましては、私は文部大臣に質疑をしたいと考えておりますので、御出席をお願いしたいと思います。
ただそれ、お見えになつてから質問を続行いたしますが、もつと私は端的にお伺いしたいと思います。というのはですね、教育委員会法の第五十条の第二項「文部大臣の定める基準に従い、都道府県内のすべての学校の教科用図書の検定を行うこと。」これは明らかにすべての学校の教科用図書の検定は教育委員会がするとこれは明記されておるわけなんです。これは政府の提案になつて立法がされておるわけです。この法案を出したときは、政府は、教科用図書の検定は教育委員会がすべきであると、こういう考えに立つて行なつたものであります。ところが、今度の改正案では教育委員会にやらすことはいけない、文部大臣がしたほうがいいのだというふうに変つているわけなんですよ、そうすると文部省の
私は誤りでなければ変える必要はないと思うのですよ。検定権を教育委員会に渡してあつたのが、それではうまく行かない、だから変えるのだというのなら理由がわかります。併し教育委員会に持たしておつてもこれは誤りでない、いいのだということであれば、どうして変える理由がそこに生れて来るかということです。これはもう少し申上げますが、今まで教育委員会は教科書の検定を実際に行なつたことがあるのですか、少くとも私はないと思うのですよ、それは暫定措置として文部大臣がやるようになつていますから、で、今日まではすべての検定教科書、すべてと申しませんが、少くとも義務教育に関係するような教科書は文部大臣が全部やつて来たと思うのです。教育委員会は何もやつておられんで
私のお尋ねしておる点についての答弁にはならないと私は思うのですがね。私の考えは、今直ちに教育委員会に検定権を持たすということが今の教育委員会ではやりにくい、だから文部大臣の検定権をもう少し延すのだと、こういう見解ならこれは私は了承しないことはない。併し根本的に、教育委員会に検定権を渡したのを取上げてしまうとこういうことになれば、これははつきりとした理由がなければならん、府県単位でばらばらになるとか、金が上るとか、そういうことは初めからこの検定権をどこに移すかというときに十分論議されておるわけなんです。そういうことも考慮されて、そうして教科書検定は教育委員会がやるのが正しいとこういう結論が出たから、こういう今の法律になつておるわけなん
私はこの問題についてはもう一点問題がある。併しこれは事務的な答弁を求める性質の問題でないと思うのですがね、どうも先ほどからいろいろ懇切に御説明は願つておるわけなんですが、どうも教育委員会に与えた検定権を今度は取上げるということについて、はつきりとした理由が私どもにはよくわがらない。もう一つ申上げますと、これは局長にお伺いするのですが、まあ文部省はよく教育の中立性ということをおつしやいます。私はこの文部省のおつしやる中立性ということはよくわからないのですが、まあ一遍ゆつくりお伺いしたいと思つておる問題でございますが、少くとも憲法や教育基本法の精神から言つて、教育が一党一派に偏してはならないということは、私は当然のことだと思うのです。そ
私の質問だけで結構ですから。
そうすれば教育というものが一党一派に左右されないとか、そういうことは原則は非常にいいものだと思うのです。そういう趣旨から教育委員会というものが生まれて来て、そうしてそういう同じ趣旨から教科書の検定制度というものも作られて来たと思うのです。それをまあ局長は肯定をされたわけなんですね。そうすると若しこれを変えるということになると、その根本趣旨を変えなければならんと思うのです。教育というものを政党政派に超越してやつて行こうという趣旨を今度は政党政派に利用されても、左右されても構わないと、こういう考えが出てこないと、私は文部大臣に移すという考えは出て来ないと思うのですがね。どうですか。
私は誤解しないようにしてもらいたいと思います。私は初め言つたように政治は政党の責任政治でやつて運行されているのです。教育委員会は政党じやないですよ。これはだから教科書の検定制度が教育委員会に移されているのも、教育行政が教育委員会によつて運営されているのも政党政派に左右されないという原則の上に立つていると思うのです。そういう趣旨においてこの検定制度がきめられて来ていると思うのです。何も中央は政党に左右される、地方はされていない、そういうものじやなしに、内閣というものは政党の責任政治ですよ。教育委員会というのはそんなものじやないです、性格か違うのですから、そこで教育委員会に教科書の検定制度を任かしておるわけなんです。これを否定するという
私は、この二つの問題はこれは大臣にお尋ねをしなきやならん問題だと思うのです。私はもうほかの問題を、余り細かい問題を尋ねようとは考えておりません。従つて今の質問内容はあらかじめ大臣にお話し願つて、十分答弁できるようにして頂きたいと思うのです。ただちよつと意外に感ずるのは、教科用図書の検定については、教科用図書検定審議会ですか、これがあつて、これが民主的にやられているのだということになると、大臣は大体盲判を捺しておる、これできまつたことをそのままやつているのだと、そういうことですか。
やはり検定権は文部大臣が持つておるわけなんで、将来も持つということになれば、それは教科用図書審議会は、私は諮問機関に過ぎないと思うのですよ。諮問機関に過ぎない。現在も諮問機関であろうと思う。従つて私のさつきお尋ねした原則論については、何の影響も私はないと思うのです。そういう意味で、私は技術的なことをお聞きしても余り意味がないと思うので、大臣が見えてからこの点について質問したい。
先ほどから田中局長にお尋ねをした点と重複するわけですが、教科需検定の問題について大臣にお伺いしたいと思うのです。その第一点は、教育の、何といいますか、在り方と申しますか、よく文部省は教育の中立性ということを主張されておるようであります。教育基本法の第一条か二条であつたと思うのですが、教育は一党一派に偏してはならんということがございます。私どもも教育の問題が一党一派に左右されるとか、利用されるということがあつてはならんと思うのです。そういう趣旨から、教育委員会の制度が生れて来たものと考えてるわけなんです。それでこの教育委員会の制度というのは、これは我が国にとつては戦後の新らしい行き方であつて、その考え方というものはそこから来ているのじ
今大臣がおつしやつたような理由も、私も相当大きな理由だと思うのです。ところが今度教科書の検定については教育委員会からこれを文部大臣に移すということなんですが、教育委員会に検定権を持たしてどうも都合が悪かつたと、こういうことがあるならお聞かせを願いたいと思うのです。
検定権が教育委員会にあるといろいろ混乱が予想されると、こういうことなんですが、これは予想される混乱を防止するという方法がないのですか。どういう私は混乱が予想されるのか、私も了解し得る点はあります。併し先ほど大臣もお話になつたように、教科書の検定を教育委員会がやると、こういうことを決定したのには、私は、私が申上げた理由と、更に地方の実情に即するような教育をやつて行きたいという理由があろと思うのですね。そういう立派な目標を捨てて、そうして中央で一本でやると、そこまで行かなくても、予想される混乱はできるだけ少くして、そうして当初の目的を生かす途はないのかということですね。
私も今の現状において文部大臣の検定権をすつかり外して教育委員会一本でやれるかどうかというと、これ非常にいろいろな困難が予想されます。従つてこれは実際問題としてなかなか困難な問題であるというふうには考えております。併しながら、といつて教育委員会の現状がそういう事情だから、将来に亙つても教育委員会には全然検定権を与えないのだ、こういうことになることについては、かなりの私は疑義を持つているわけなんです。それから教科書の検定を一元化する、これは長所もありますし、又同時に欠点もあるわけなんです。それから一元化する方法として必ずしも文部大臣に持つて行かなくても、そういうまあ今は文部大臣の諮問機関ですか、そういう性格のものになつている教科用図書検