誰から……。
誰から……。
文部省はいろいろの委員会があるわけですよ。ここには教育職員養成審議会というものがあるわけなのです。又前の国会できまつた中央教育審議会というのがあるわけですね。 我々としてはこういう法案を審議する際に、できるだけこのメンバーには、この構成委員の中には、いわゆる端的に言えば日本教育職員組合とか、こういうふうな団体の中からも適当な人があれば一つとつて、そうして会を運営するようにしたらどうか、こういうことをしばしば言つておるわけなのです。で、地方教育審議会の場合は、これは特に名前まで挙げて政府に質したところ、そういうふうにいたしますということが答弁されておるわけなのです。ところがさて発足してみるとそういうことが全然考慮されない、こういう
それは速記録にもきつと載つておりますから、私はいつでも出せると思います。そのほか私立学校の評議員会ですか、あの法案を審議したときにも同様な問題があつて、これは考慮されていない。どうもおやりになつておることがよくわからないのですがね。そういう点で教育職員養成審議会のメーバーについてもできるだけ僕は偏らないように広汎に一つ考えて、今もお話を伺うとかなり恒常的な審議会ですね性格は。設置法に基いてこれはできているのだということであれば恒常的な問題です。而も教職員の免許についてやるのですから、教職員の一身上の利害に非常に関係をしておると思うのです。そういう点から考えて、直接利害関係者から若干数は入れて、そうして意見が表明できる、こういう運営を
今の木村さんの質問に関連をしておるのですが、この僻地の教育ですね。確かに教員が得られにくいと思うのですね。そういうことについて文部省のほうで僻地教育の振興を図るために、今年の予算を見ると教員住宅の補助としてなんか一千万円ほどの予算を組んでおられる。この趣旨は非常にいいと思うのですがね、あのくらいでは到底住宅建設にも及ばないと思うのですよ。何かどういうような考えを持つておられるかこの僻地の。もうちよつと附け加えてもらいたい。今のお話のように僻地は教員が得られないから資格のない者でもいいのだ、いいようにしてやろう、こういうことよりも、資格のある者でも行けるようにやはり考えなければならんと思うのですがね。そういう点についてどういう考え方を
これは私は経済的な問題を考慮する必要があると思うのです。それを抜きにして解決するということはできないのじやないかと思う。その一つの例として、僻地手当というものを出しておりますね。ところがこの僻地手当というものが非常にベースの低い、たしか二千六百円べースぐらいのときの手当を大体そのまま踏襲しておるわけですね。ベースは五倍以上に上つておるわけです。ところが僻地手当のほうは陥没して殆んど上つていない、こういうことは私ら了解できないのですが、よく似た性格のものとして、若干性格は違つていますが、地域給の問題についてもこれは本俸が上れば上るようになつておるのですよ。僻地手当は額がきまつてそのまを据置になつている。こういうことはこれは僻地に勤務し
いろいろ陥没地帯は多いと思うのですがね。これは僻地教育の振興ということは僕は今の話からいつて相当多く取上げて行くべき問題だと思うのです。百五十円を百八十円に増すということは、今日の貨幣価値から言つて問題にならないと思うのですよ。倍数の倍数による増額をしなければならんと思うのですよ。特に百五十円をきめたのはまだ二千六百円ぐらいの給与水準のときにきめたのですからね。今一万三千になつておるのですからね。そのまま放つておくということは僕はむしろ残酷だと思うのですよ。これはむしろ文部省のほうでも骨を折つて頂いて、最近僻地教育振興会というのができて、私は余り知りませんけれども、地方視察に参りましても、僻地の教員諸君の叫びというものは非常に深刻な
私も社会党第四控室を代表してこの法案には賛成をいたします。ただ現在施行されている教育職員免許法は余りにも複雑多岐に亘つておる点、これは決して教育の実情に副うものでもないと考え、又教育効果を挙げる点からいつてもこういう複雑なものは必要としないというふうに考えておりますので、将来この免許法の広汎な改正を要望いたしまして賛成をいたす次第であります。
昨年の期末手当の問題に関係をしておるのですが、国会の要望等がございまして、昨年暮に国家公務員に支給される期末手当のうち、〇・二五カ月分増額することが政府のほうにおいて決定を見たのでありますそしてこの国家公務員の増額によつて、地方公務員である教職員に対しても、それに準じて行われるようになつたわけです。その際平衡交付金の増額が行われまして、私の聞いておるところでは、教職員及びその他の地方公務員の分を合せて四十億円の財政的措置がなされた、これは議会においても言明になつたところであります。ところがこの期末手当の増額分が支給されておらない県がございます。私の確実に調査したところでは、奈良県がございます。私は奈良県まで参りまして、知事に面会をい
そうすると、今の話を伺いますと、文部省としてもこの問題については善処するように知事に対して勧告をしておる、こういうことでございますが、その通りでございますか。
いや、さような期待を、勧告をせられたことがございます、どうですか。
私はこれは議論ではなしに、実際に解決してもらいたいと思うのです。特に奈良県の場合はかなり周囲の県と待遇が違うわけです。従つて奈良から京都、大阪のほうへ出る教員が多いのです。こういうことになつている理由もそういうところに一部の理由はあると考えられる、特に国家が財源措置までしてある期末手当の増額分について、知事がこれについて何らやつておらないということはどうしても了解できないのです私は。そういう点で私は文部省はもう少し責任を持つてやつて頂きたいと思うのですが、これについてどうでしようか、私は当委員会に諮りたいことがもう一つあるのですが、それはあとで……。
私から要請しておきます。昨年末の地方公務員である教職員の期末手当の増額分については、まだ支給されていない県が若干あるようですが、これについては文部省として至急に調査をして頂いて、どういう理由で支給されていないのか、当委員会に一つ御報告を願いたいと思います。
議事進行について申上げたいと思います。今日は市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案、これを審議して今日は終つたらどうかと思いますが、議事進行について若干私は意見がありますから、理事会を開いてもらつて協議をして頂きたいと、こう思います。
今の質問に関連しているのですが、勤勉手当ですね。これは本俸に基いてこういうふうにされたと思いますが、勤勉手当を支給する場合にはどういうことが考慮されて支給されるのですか。
そうすると、病気等でかなり休んだというふうな場合は、勤勉手当は非常に減るわけですね。或いは或いは一年の半数くらい休んだというような場合には、勤勉手当は半分くらいに減ると、こういうことですか。
それで期末手当ですね。こういうものを夏或いは冬に出す趣旨を伺いたいと思うのです。というのは、私は今の公務員に対する給与は十分でないと思うのです。それで幾分でも生活を補助しようと、こういう趣旨から出ているのじやないかと思うのですが、そういたしますと、今の低い給与の現状ではその生活を保障するというような意味で、期末手当とか勤務手当とかいうふうに分けないで、一律は支給するようにするほうが適切ではないかと考えるのです。給与はかなり支給されておつて、それで十分生活が保障されているという場合には、やはりこういう勤勉手当という考え方も私必要かと思うのです。けれども、今のように非常に苦しい生活しかできないという給与状態では、そう差等をつける必要はな
今の説明を聞くと、期末手当と余分に勤勉手当を出すのだというふうに聞えるようにとれるのですが、そのじやなくてこの法案は年末手当というものを二つに分けただけですから、総額は全然殖えておらない、そういう性質のものじやないのでしようか。
どうも僕の了解するところと少し違うのですがね、私もこれはもう一遍調べてみたいと思うのですが、この年末手当を期末手当と勤勉手当にただ分けたに過ぎないというふうに私は考えておる。これによつて特別に今までの率を増加しておるというふうには考えておらない。間違いないですか。
僕も国家公務員法のこれに該当する法案を今持つておりませんが、調べないと……。では問題を変えまして、市町村立学校職員給与負担法、これは改正をするわけなんですが、この市町村立学校職員給与負担法の中には幼稚園が全然入つていないですね。併し現在の教育事情から見ると、幼稚園もこれに入れるようにしたほうが適切ではないかと私は考えておるのですが、何か文部省のほうでこの問題について御意見を持つておられるでしようか。或いは研究しておられるかどうか、お伺いしたいと思うのです。
今の問題でございますが、文部省としては、今日までにおいて何かこの問題について検討せられたことがあるかどうか、この際伺つておきたいと思います。