そういたしますと、文部省としては、将来においては幼稚園の教職員の給与についても都道府県の負担に持つて行きたいというふうに考えておる、こういうふうに了承して差支えございませんか。
そういたしますと、文部省としては、将来においては幼稚園の教職員の給与についても都道府県の負担に持つて行きたいというふうに考えておる、こういうふうに了承して差支えございませんか。
今の、できれば望ましいということは、文部省の御見解ですか。局長個人の意見ですか。
この問題については一つ政務次官からお聞きしたいと思います。
この点は衆議院の文部委員会でも質疑が行われたように聞いております。で、そのときには、かなり明白に文部省の考えを述べられたように思うのです。今日聞くと、非常にあいまいのように私はとれるのです。そういうことが望ましいという程度か、政務次官のほうはもう少し強いようにもとれるのですが、衆議院の文部委員会では、私どもの聞いておるところでは、二十九年の四月一日から負担法の中に入れるようにしたい、或いは入れるようにする、こういうふうな答弁があつたというふうに聞いておるわけです。今日はそれと比べろと大分違うのです。私としては非常に物足りない。だから政務次官、やはり率直におつしやつて頂きたい。
これはやはり幼稚園教育の振興という立場から、是非来年度から実施されるよう、強く要望をしておきます。 それからさつきの問題に帰りますが、私の質問の意味は十分でなかつたためかと思うのでございますが、この勤勉手当、これはやはりこの法案にもあるように、年末手当を期末手当、勤勉手当に改めるというふうになつて、年末手当を期末手当と勤勉手当に分けたに過ぎない、私はそういうように解釈するのですがね、さつきの説明では年末手当を期末手当とし、更に勤勉手当を特別に出すような説明でありましたが、そうなんですか。
ええそうなんです。
私はこの法案に反対をいたします。その理由は今の給与が最低生活を保障するに至つていない、この現状においては、期末手当と勤勉手当に分けて支給するという方法はよろしくないというふうに考えております。これはやはり勤勉手当の分も含めて期末手当として生活を幾分でも救済するという意味において同様に配分されねばならん、こういうふうに考えるわけであります。そういう意味において殊更に勤勉手当というふうに分類することにはちよつと承服しがたい、そういう意味で反対をいたします。
この問題に関連してこの際お尋ねしておきたいのですが、大学の学生の授業・料の問題で、医学部、歯学部の学生に対する授業料ですね、どれはたしか昨年授業料の値上げがあつたと思うのです。で国立の教養学部から入つて来た者については従来の授業料でやろうと、併し私立学校のほうから入つて来た者については新らしい授業料でやると、そういうふうになつておつて、学生の間ではかなり不満があるようですが、これはまあ医学部、歯学部は特別な事情にあると思うので、額にしては大した問題でないと思いますが、何とか同様に考えてやることはできないでしようか。
それでいいわけですが、いいほうに検討して頂いておるかどうか。
この間の文部大臣の文教政策の中に重要な一つの項目として、育英制度の拡充ですか、これがまあ挙げられておつたわけなんですが、成るほど昨年の二十九億に比べて今年は三十四億ですか、若干の増加をしておるということは認めます。併しこの二千円という額はもう三年くらい私は続いているのじやないかと思うのですがね。今年はまあ二千百円、その間に物価は相当な騰貴をしております。べース・アツプもこの間に二・三回行われておるのであります。それから昨年は又学生の授業料を大体倍額に増額しているわけなんですね。従つて私はもつと一人当りの資金を増加して行くのが当然ではないかと思います。割合に歴代の文部大臣はこの問題を重要視しておられることはよくわかるのです。非常に結構
先般頂いた文部省からの資料によりましても、大体学生の七割程度が勤労による、或いは勤労を希望しておる、アルバイトを希望しておる、こういうまあ実情の現実でございますので、この点については相当思い切つて充実を図つて頂く必要があるのじやないかと思いますが、参考のためにお聞きしたいのですが、私の聞いておるのでは、イギリス等では相当育英制度というのは充実しておるように聞いておるのですが、大体どの程度になつておりますか。概略でいいですから……。
そうすると、文部省のほうでは、諸外国の育英制度ということについて研究はしていないと、こういうことなんでしようか。
やはり育英制度についても諸外国の例などもいろいろ研究をして、日本は遅れているのですから、やつぱり学ぶべき点もあるのじやないかと私は思うのですがね、十分やつて頂きたいと思うのですが、これは要望として一つ十分考えて頂きたいと思いますが……。 その次に資金の貸与について国立の関係、それから私立の関係が必ずしも公平に行つていない、こういう声を聞くわけですが、私はそうかどうかはよくわからないのですが、それで育英資金を貸与しておる学生ですね、それは国立のほうにはどれくらいの人数が行つておるのか、私立関係にはどのくらいの人数が行つておるのかお知らせ願いたいと思います。
資料はあとで頂くとして、大体そういう声を聞くのですが……。
これは資料にして頂ければ大体わかるのではないかと思いますので、この問題は留保しておきます。 それから問題は非常に細かくなりますが、この中に義務教育に従事する者に対しては返還を免除するという規定があつたように思うのですが、十六条でございましたか、全部の又は一部の返還を免除するということができるという規定がございますが、これは非常に悪い規定ではないと思うのです。併し何故義務教育だけに限つたかということですね。私の考えでは義務教育だけに限る必要はないと、それ以上の高等学校或いは更に大学でもいいわけですが、教育に従事した場合は免除すると一貫してやつたらどうかというふうに考えるのですが、何故その義務教育だけに限定したか。これは従来の例に捉
それでは続けます。私はこういうところで義務教育尊重という言葉を使いたくないのですよ。こういうことによつて義務教育が尊重されるのかどうか私には疑問に思うのです。むしろこういうところでは別にしなくてもいいと思うのです。一方では待遇の問題では差等をつけようという考えを持つておつて、それから優秀な教員を得るためにこれは一つ免除してやるんだといつたつて筋が通らないのですね。むしろ義務教育を本当に尊重するならば義務教育に従事しておる教職員の待遇の改善を図つてやるということのほうがもつと大きな問題ですよ。こういうところでそういう美しい名前は使わないで、これは当然こういう免除規定はいいことなんですから、できるだけ義務教育に限定しないで幅を拡げるよう
若干の理由はあるかも知れませんが、私はやはりこういうところでは平等に扱つたらいいじやないか、これは意見になりますが、将来十分一つ考えて頂きたいとこういうわけです。 それから二十八条ですね、「政府ハ日本育英会ニ対シ第十六条二規定スル業務ニ関シ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコト」ができる。これは前の条文によると金額が出ておつたわけですね、二億七千四百万円という金額が出ておつたわけです。今度これを予算の範囲円というふうに抽象的に書き替えた理由ですね、説明を願いたいと思います。
いや、利子の問題じやなしに、補助金の最高限度を学資の貸与の場合の借入金補助としては二億七千四百万円と、こういう数字が出ていますね。
借入金に対する補助金というのですが、これは補助するわけですから国庫支出になるわけですね。そういう意味だろうと思うのですがね。そうすればこの金が、時の事情によつて伸縮自在になるということはいい面もありますし、それがこの補助金等が増額できる、そういう場合はいいのですが、こういう伸縮自在にして置いて非常に額が減らされる、こういう危険が実はあると思うのですが、そういう点はどういうふうに考慮されているんですか。
それで説明はいいわけですが、私はむしろこれが額をきちつときめておいたほうが、これを減らすとか、どうするとかいうことができないように……、大体例年から見てどのくらいの補助金が要るかということは大体わかると思う。ですから別に額をとる必要はないのじやないか。こういうふうに思うのですが、特にこれを省いたということは何か将来もう自由にできるようにしたい、こういう考えから出ているのではないかと思うが、私の言つているのは間違つておるかどうですか。