私の質問はこれで終ります。
私の質問はこれで終ります。
今おつしやつたように、今返すのは楽だと思うのですよ。併し今借りた金を将来安くなつたときに返す場合は、これは当然考えられる問題でしようね。率を変えて行く……。
私はこの法律に関係をいたしまして文部省の方針を一つ伺つておきたいと思うのです。従来文部省の方針としては、新たに七十二の国立大学ができて非常に数が殖えたわけです。そこで、その内容が充実しておらない。大学としての内容が整つておらないということで、できるだけ分校などを整理して、そうして内容の充実のために努力したい、こういうまあ方針であるということでしばしば伺つて来ておるわけなんです。今度の法案を見ると、短期大学を新たに設置する、これにも理由があると思うのですが、そうすれば従来まあ限られた予算といいますか、非常に貧弱な予算しか計上されておらなかつたのですが、大学の充実ということがおろそかになつて来るのじやないかというふうに私は懸念しておるわ
新設の国立大学の内容が充実しておらない、大学の体表を整えておらない、こういう声は非常に強いのであります。で、こういう際に新たに短期大学を設置する。而もその予算を今聞くと一千万円程度であるというふうでありますと、これも又非常に内容の貧弱なことになつて来る。これでは内容の充実を図つて行くという根本方針が実現しないのじやないか、これは先ほど質問した通りでありますが、そういう点について先ほどの答弁はどうも明確でないと思いますが、本年度提出された予算案を見ても、若干は予算の面において増額を見ております。併しこれは到底今の要望に応えるようなものでないと考えます。そういう点でやたらに内容の貧弱な大学、短期大学或いは学部を新設するというふうなことは
私は学部の増設に反対しているわけではないのです。やはり予算的な裏付を必要とする、そういう点で先ほど相馬君の質問に対してかなり地元の寄附が約束されているという問題です。今度の学部の増設につきましては、予算的措置としては二千万円程度考えている、こういうことであります。ところが富山大学のほうでは一億円の寄附を用意しておると考えられている、広島大学のほうでは二億円ということが考えられておる、これを比較いたしますと、この増設に当つては地元負担のほうが圧倒的に多いわけです。国の負担というものがその一割に足らない、こういうような状態で学部が増設されるわけであります。これは私は学部の増設というのは賛成であります。併しこれはやはり国費を以てそれを賄つ
この問題は新設の場合だけに限らず、新制大学が内容が貧弱であるので、どこにも充実したいと考えておるわけであります。ところが充実するといつても、国の予算ではできない。こういうことで、私の聞いておる範囲内でも、各所で地元の寄附ということが先ず先に考えられて、それに乗つて国の補助というような形で、どうもおかしいのですが、そういう形でいわゆる内容の充実の問題にしても行われておるというのが、私は現状であろうと思います。ですから国立大学の増設、学部の増設、これはいいことなんですが、どうしても予算で相当見るようにして、文部省としても考えなければ、非常に地元に負担が過重にかかつて来る。それは地元では学部の新設とか或いは大学の新設ということは希望します
私はこの法案に関連をいたしまして四月二十一日に出しておられる文部省令、この点についてちよつとお伺いをしたいと思うのですが、これは国立学校設置法とは直接に関係のない問題でございまするが、この省令の内容は前の国会で提出されて廃案となつた大学管理法の内容と殆んど変らない、国会で賛成を得ることができないで、廃案となつた法案の内容を省令で出しておられるいわゆる国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則、これは私は非常に不都合だと思う。こういう重要な内容の問題は、当然国会の審議に委ねて、然る後に処置すべき問題だとこういう。ところが大学管理法案は全国的な反対に会つて遂に廃案となつた、これは期間とか、そういう関係の問題じやなしに、非常に強い反対が
私が言つておるのは、この内容は政府が先の国会に提出した大学管理法の内容と殆んど変らない、これは非常に重要な内容を持つていると思うのです。従つて政府も国会に法案として出して来たのだと私は考える。それが国会において成立しない、これは非常に長期間我々としては審議した問題であります。そうして賛成できないという立場からこの法案は遂に廃案になつたわけであります。その内容を単なる省令で出すということは私は軽卒であると思う。そういう意味でこういう種類のものは非常に慎重にしなければならない、そこで私はお尋ねいたしますが、中央教育審議会に諮問しているかどうかという問題であります。これは前の国会で教育上の重要な問題はここに諮問をしてやつて行きたい、こうい
私のお聞きしておるのは、その問題について諮問をして、そうして教育審議会で結論で出ておるのかどうか、その結論と文部省から出しておる省令というものが一致しておるかどうか、少くとも大学管理会が出された場合、殆んど私どもの聞いておる範囲内で全学挙げて反対、こういうふうにも受取れたのです。従つてこういう省令が簡単に私は賛成されるとは思わない。ただ聞いておるというだけでは駄目なんで、教育審議会のほうで適当な措置である、こういうふうな結論が出ておるかどうか聞きたいと思います。
やはりこういう重要な、而も論議のある問題については、私は急いで省令で出す必要があると思うのです。出さなくても従来やつておつたのでありますから、やつてやれないことはないと思います。而もこういうものを出す場合には、中央教育審議会も設けられたことでありますから、大学管理令の問題についても諮問することは当然です。併し同一な内容を持つておるこういう問題についても、私は何らか諮らるべき性質の問題だと思うのであります。それをそういう機関に諮ることなしに、単なる省令で出すというのはもう戦争前のああいう天降り式などと全然変りないと私は思うのです。そういう文部省の考え方というものに対しては私は疑義を持つのです。そういう点でなぜもつと慎重におやりにならな
さつきの省令の問題でございますが、やはり暫定措置にしてもこれは既成事実というものができるわけです。その省令によつて既成事実というものができるわけであります。従つて思わしくないという既成事実ができた場合、私ども今後相当困ると思うのです。そういう意味において、この省令を出すことについてはもつと慎重な配慮が必要であつたと思うのです。そういう点について文部省は大学協会にも意見を徴した、こういうことなんですが、大学協会だけの、有力な学長だけの意見ということだけでは私は不十分だと思うこの問題は。少くともなぜ中央教育審議会に諮問しなかたつかという点です。
私、稻田さんどうかしておられるのじやないかと思うのですが、大学管理法で一番問題になつたのはこの部分で、私どもが最も強く意見を出しておつたのもこの点なんです。大した反対もなかつた、こういうことなんですが、これは私はおかしいと思う。これは非常に問題になつた核心です。(「賛成もあつたよ」と呼ぶ者あり)そういう点を大した問題はなかつた、こう言うことは私はおかしいと思うのです。
私はその際若干政府に質問をしたいと思います。大臣か政務次官に御出席をお願いしたい。
先日の文部委員会におきまして大達文相の教育政策についてその基本的な問題について我々お聞きしたのでありまするが、それに関連をいたしまして二、三この際御質問を申上げたいと思います。その一つは道徳教育の振興の問題でございます。文相は道徳教育の振興の根本は愛国心である。而もこの愛国心を要請するために歴史教育、地理教育を復活しなければならん。こういう趣旨のことを述べておられるのでございますが、愛国心のことにつきましては、文相が、かつて軍国主義、帝国主義の華やかな時代に、当時の指導的な立場におられたかたでございます。こういう文相の口からこの問題が出ることについては、私ども相当関心を持つておるところであります。従つて先ずこの問題についてお伺いした
そこで私はこの具体的な問題についてお伺いしたいのでありまするが、私たちはこの日本が明るくなるために個人的基本的人権が尊重されるということは非常に重要な問題であると思います。道義の高揚と申しましてもそういう点が根本的な問題になつて行くというふうに考えるわけでありまするが、最近教育界に現われておりまする問題の一つといたしまして、この教職員の思想調査の問題が起つております。これは私から申上げるまでもなく憲法第十九条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」こういうことがございますが、その問題に関連をいたしまして教員の思想調査が行われたということは、この憲法の精神からみて、これは由々しい問題であると考えておりまるが、その一例といた
これはかなりの反響を呼んでおる問題であります。山口大学の柴田書簡としてかなり反響を呼んでおる問題でございまして、文部省が全然御存じないということは私はちよつと了解に苦しむところであります。今日は私はこの書簡の内容をここに持つて来ておりませんが、これは近く文相にもお見せしたいというふうに考えております。この内容をみると明らかに思想調査を目的として行われていることは明らかであります。従つてこの問題については早急に調査をせられまして、文部省の見解を当委員会において明らかにして頂きたいということを要望しておきます。この思想調査は単に山口大学に行われているだけでなしに、私はそのほかにも若干聞いておるのであります。この問題はこのまま放置いたしま
この問題につきましては私も若干事情を知つておる一人でありまして、細かしい問題をここで論議しようとは考えておりません。併し、根本には文相としては教育に従事している人たちと胸襟を開いて話をしようと、特に教員組合は多数の意見が集約された結論というものを持つております。従つて、これは他のほかの機関よりも多くの人たちの意見というものが結集されておると、こういう意見を十分に聞く、或いはこういう人たちに文部大臣の文教政策というものを話し、そうしてお互いに協力し合う、こういうふうな考え方というものを文相としてはとつて行きたいと考えておられるのか、そういう必要はないと考えておられるのか、その根本的な態度を私は伺つておきたいと思います。
この間の話を聞きますと、代表五人で十分間会見すると、こう言うのです。私はそういうことでは本当にそういう気持があるとは思えません。併しこの点は、若し教職員と十分話合いをしてその協力を得て行こうと、こういう態度を肯定するならば、今後私はそういう考えで善処して頂きたいというふうに考えておるわけでございます。 それから文部大臣は、文教政策の中で教職員の生活安定の問題については触れておられないのでございますが、これは当然のこととしてお述べにならなかつたのじやないかと私も考えておるわけでございます。現在教職員の生活安定ということは、これは教育の復興に重大な関係があるということは私が申すまでもないと思うのです。併しこの生活安定の問題に関連して
私のお尋ねしておるのはそういう意味でないわけなんです。勿論この法律の趣旨とするところは、半額を負担するというところにあるわけであります。但し特別な場合には最高限度をきめることができるというふうな但書があるわけなんであります。だから法的に言えば、この但書に基いて最高限度をきめるということを私は違法であるとか、そういうことを言つておるのではない。この最高限度をきめる場合に、国会の附帯決議を配慮せられたかどうかということです。附帯決議はその最高限度をどうしても叩きめなければならん場合には、その実績を下廻らないようにしてもらいたい、こういうようなのが国会の意思なんです。ところが今度の政令はそれが配慮されていないわけですね。下廻つておるわけで
ちよつと待つて下さい、ちよつと。これは文部大臣に御答弁願いたい。これは私は文部大臣は細かいことはいいと思う、先ほど随分細かい話があつたが、そういう細かい話はいいので、こういう附帯決議があるのかないのか、御存じなかつたか知れませんが、一般の意思というものを配慮せられたかどうかという簡単なことですからね、お答え願いたい。