そうすると、この條項で、政令で定める必要が起つて来るということは、他の都道府県との均衡は著しく失われて来た、こういう場合が一つ、それから同じ都道府県内でも、他の公務員との均衡が著しく損なわれて来た、こういう場合には、まあ政令できめるのだ、こういう趣旨でございますね。そうすると、この政令は、そういうことのない限り、こういうものは作られないのだと、こういうふうに了解して差支えございませんか。
そうすると、この條項で、政令で定める必要が起つて来るということは、他の都道府県との均衡は著しく失われて来た、こういう場合が一つ、それから同じ都道府県内でも、他の公務員との均衡が著しく損なわれて来た、こういう場合には、まあ政令できめるのだ、こういう趣旨でございますね。そうすると、この政令は、そういうことのない限り、こういうものは作られないのだと、こういうふうに了解して差支えございませんか。
そこで、他の都道府県と著しく均衡を欠いて来たということがこの政令を作る大きな理由になつて来るわけなんですが、それでは他の都道府県と均衡がとれなくなつたということは、どういう場合にそういうことが言い得るのか、その点を一つ御説明をお願いしたいと思います。ただ都道府県によつて差が起つて来たというだけで政令をきめるのか、その点をもう少し御説明を願いたいと思います。
そうすると、まあ政令できめる場合ですね。先ほど二つの理由を挙げられたわけなんですが、もう一つあるわけなんですね。国家財政が窮迫して来れば、一つ政令で押えて行くのだと、こういうまあ御説明をせられたのです。そうすると、前の説明以上に更にもう一項加わつて来るということになるのですが、そうなんでしようか。
まあさつき言われた理由は、私非常に重要であると思うので、前の二つの問題については若干私も了解するところがあるのです。非常に均衡を失して来た場合ですね。それは実際上起ると思いますが、国家財政が非常に苦しくなつて来た場合に政令で抑えるのだと、こういうお考え方であれば、この法案というものは全く意味をなさないのじやないかと私は考えるのですが、もうすでに御承知の通り、今後まあ軍事費ということは言えないにしても、相当金が要るということは見えすいたことなんです。国家財政はこれはもう楽になるということはちよつと考えられないわけですね。そうすれば、この政令できめるということは、そういうことを見越して教育費を抑えて行くのだと、こういう意図があるようにも
この問題について文部省の見解を私は伺つておきたいと思いますが、かなり均衡を失した場合ですね。政令でその均衡を是正する意味で政令を作ると、こういうことになると思うのですが、実際問題としてどの程度均衡を失なつて来た場合政令を出すのか、こういう問題になると思うのです。現在でも私の聞いておる範囲ではかなり相違があると思うのです。例えば東京とか大阪のようなところはかなり給與も高い。平均単価が高い。併しその他の府県においてはかなり低いところがある。で、現状においてもこういう政令で出す必要があると考えておられるのか、現状程度ではそういうことの必要はないというふうにお考えになつているのか、文部省側の見解を伺つて見たいと思います。
今文部省がお話しになつた点でございますが、まあ言うまでもなく政令できめるということはこれは例外的な事柄であろうとす思のです。飽くまでもこの法の精神は、実支出額の二分の一を負担するというのが建前であろうと思うのです。文部省側の見解は私は当然であろうと思います。私が懸念をいたしておりますのは、万一政令がこしらえられるとこういう場合をまあ考えておるわけなんですが、そこで今文部省がお話しになつたように、これは單に絶対額だけを見て均衡がとれているとかとれていないとかいうふうな判断は私はできないと思うのです。それは無資格の若い教職員を多く雇つておるところはこれは平均単価は非常に低いと思うのです。それに反して資格を持つてかなり経験のある教職員を多
ではこの問題について念を押しておきたいと思うのですが、この第二條の第二項というものは通常の場合はこういう政令でさめるということはないので、この法の趣旨とするところは、実際の支出額の二分の 一を負担すると、こういうところにあるんだというふうに提案者はお考えになつておられるかどうか、この際念のためにお伺いしておきたいと思います。
それから衆議院ではこの法案を議決する場合に附帯決議を出しておられるわけであります。で、この附帯決議は私どもも非常にこの内容には賛成なんです。そこでこの附帶決議を今後まあ政府として善処しなけりやならないと、かように考えるのですが、この際この附帶決議に副うような政府としてはお考えがあるのかどうか。大体三つの点が挙がつておりますので、各項目について一つ政府の所見というものを伺いたいと思います。
この際文部大臣に伺つておきたいと思うのですが、この附帯決議の第二項に「老朽危険校舎の起債については、速かに地方財政法第五條を改正して原案の趣旨の実現を図ること。」こういう規定があります。文部大臣も御承知の通りかなり老朽危険な校舎は全国に多い現状でございまして、これが復旧を図ることは非常に緊急な問題である。これは大臣もしばしばお話しになつておるところでございまして、そのためには地方財政法第五條を改正しなければならんという問題になつておるわけなんですが、これについては大臣もそういう構想を持つてこういう改正を実施するお考えを持つておられるかどうか、こういう点についてお伺いしておきたいと思います。
そのできるだけ努力をするということは、地方財政法第五條を改正したいと、こういう考えを持つておられるかどうか、一つお伺いしたいと思います。
なおこの附帶決議にはないのでございますが、ここでいろいろこの委員会でも問題になつたものとして戰災、或いは風水害、震災等による校舎復旧の問題がございますが、この問題については、これは老朽危険校舎の復旧と同様に重要な問題であると思うのですが、こういう問題について何らかのお考えが文部省にあるかどうか、伺つておきたいと思います。
この衆議院の附帶決議、大体今申上げました災害復旧の問題等は非常に重要な問題であると思いますので、文部省でも時を移さずこれらの決議に副うような措置を私は講じて頂きたいとこの際強く要望しておくものでございます。 それから教材費の問題については昨日お尋ねをいたしましたので改めてする必要はないかと思いますが、ただ物価がかなり値上りをして来たというふうな場合にやはりどういうふうにせられるのか、そういう点を伺つておきたいと思います。
これはまあ只今の説明で大体よくわかつて来たのでございますが、やはり物価の変動、いわゆる高騰ということは考慮しておかないと、生徒一人当り大体二百円だと、こういうことで行く場合には物価がかなり高騰した場合非常に困ると思いますので、そういう点はかなり考慮をする余地があるとかように思います。私が御質問申上げたいと考えておつたことは大体母上でございますが、最後に提案者にお伺いしたいのですが、この修正案は当初出された原案に比べて相当な後退であると思うのです。これには提案者としてもいろいろの理由があつたろうということは私にもわかるのでありますが、併しこの修正案だけでは義務教育の、第一條に講つてある目的を完遂するのには甚だ遺憾な点も少くないわけなん
私も本日の本会議において矢嶋議員が質問をいたしました事柄に対する文部大臣の答弁は余りにも簡単にして質問に答える答弁とは受取りがたい、こういうふうに感じた一人でございます。(「同感」と呼ぶ者あり)私はあの矢嶋君の質問に対して文部大臣がどういう所見を持つておられるかということについては非常に深い関心を持つて本会議場に臨んだものでありまして、ところがこの答弁は非常に簡単と申しましようか、質問に答えておらないということを深く感じました。只今文部大臣は問題が細かいから一々答える必要はないと考えたと、こういうことでありますけれども、これは問題が細かいかどうかはこれは人々によつて判断が違うと思いますけれども、少くとも文部大臣の主観的な考えで問題が
私は今の文部大臣の答弁に対しては、甚だ認識が足らないというふうに考えます。それは、教育委員会を市町村に設置したほうが良いかどうか、こういう問題についてはそれぞれ私は意見の異なることがあることは当然のことだと思います。(「そういうことを教育の汚点と考えることが間違つておるよ「やかましいね」と呼ぶ者あり)併しこの問題が衆議院において、委員会ではありまするけれども否決されたと、こういう結果が来たことは、私は文教の執行の責任の地位にあるところの文部大臣の不定見から来ている(「その通りだ」と呼ぶ者あり)かように考えておるわけでありますが、(「あんまりだらしがない」「違うよ君」と呼ぶ者あり)それはなぜかと申しますと、(「意見の相違だ」と呼ぶ者あ
私は、そういう大臣の言われる慎重にこの問題を考慮してその上でやつて行きたいという態度については、一応諒としておつたわけです。今日もこれを諒とするのにやぶさかではないのでありますが、やはり衆議院において市町村にまで設置すべきであると、こういうはつきりした結論を出そうとしておるわけであります。これはやはり文教の責任の地位にある文部大臣としては相当な反省がなさるべき問題であるということを私は考えております。併し通常の場合、委員会において否決になつたものを本会議において覆すということは、私はまああり得ないと考えております。併しそういう例が全然ないかと申しますと、今日の本会議に矢嶋君も触れておりましたようにそういう例はあつたのでございまして、
それでは教育委員会に関する問題は一応これでとどめまして、二三日前の新聞を見ますと大臣は宇都宮市において教職員を集めて講演をしておられまするが、その中に、将来の日本は徴兵制を廃して志願兵制度を採るべきである、こういう見解をお述べになつたことをまあ新聞で知つたわけであります。これについてどういう内容の演説をされたのか、と申しますのは、徴兵制をとるか志願兵制をとるかということは、いわゆる平和憲法を改定をして、その前提に立たなけおば私は論議をなし得ない問題であると考えておるのです。平和憲法を踏み躪つて今日そのような問題を論議する、少くとも文教の責任の地位にある文相がこういう問題について所見を述べるという(「憲法違反だ」と呼ぶ者あり)こういう
個人という言葉についてはあとでお伺いいたしますが、私は参議院の予算委員会において、我が国が国連加入の際に、再軍備を前提条件とするのか、こういう質問に対して政府は、再軍備を前提条件としない、平和憲法のままでも国連に加入するという答弁をしております。従つて国連加入は、再軍備を前提としないと私どもは了解しておるのです。今の文部大臣のお話によると、国連に加入するためには、やはり再軍備をしなければならん、こういうような説明に聞えるわけなんです。これが個人の見解であろうと、大臣には変りはないのでありますから、こういう問題についてはどういう認識を持つておられるか伺いたいと思います。
ますます私はおかしいと思います。国連は戦争をするための機関ではないわけであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)国連に加入して協力すべき事項は幾らでもあります。或いは教育、文化、産業、いろいろの面において国連に協力すべき問題は幾多あります。国連に協力するということは、武力による協力というようなことは殆んどないわけなのであります。これが本筋じやないわけです。国連というのは平和を如何にして守るか……。これは大臣のほうがよく御存じのはずです。武力による協力をしなかつたら、ほかに何にも協力するものがない、こういうふうに受取れるのですが、私は心外に感じますが、こういう点をどういうふうにお考えですか。
それは自発的であつて非常に私は結構だと思います。そういうことを言つているのではなしに、仮に国連の警察隊に協力するといつても、政府はしばしば説明しておるように、或いはその物資の運輸に当るとか、今日当つております。或いはその労力を提供するとか、或いは今日はそういう国連軍の活動の基地まで提供している。このことの善し悪しは別として、直接、直接ですよ、兵による協力は現政府といえどもしばしばしなということを言つておるわけなんです。それを文部大臣が志願兵制度をとつて、そうして兵隊による協力をするのだと言われるのは、どういうことなんだかさつぱり私にはわからない。そういう点ですね、政府のしばしば述べられた見解と文部大臣の見解とは全く違うものなのですか