この衆議院から回付になりました義務教育費国庫負担法の骨子なるものは、教職員の給与の半額を国庫において負担をするという点にあると思うのですが、そこで残りの半分は地方負担になるわけでございますが、この地方負担をする場合には、地方の独自の財源と、それから平衡交付金による金額、こういうものになると思うのですが、その際地方で負担する二分の一の金額をどういうふうにして算定せられるのか、その点を伺つておきたいと思います。
この衆議院から回付になりました義務教育費国庫負担法の骨子なるものは、教職員の給与の半額を国庫において負担をするという点にあると思うのですが、そこで残りの半分は地方負担になるわけでございますが、この地方負担をする場合には、地方の独自の財源と、それから平衡交付金による金額、こういうものになると思うのですが、その際地方で負担する二分の一の金額をどういうふうにして算定せられるのか、その点を伺つておきたいと思います。
ちよつと考え違いです。ちよつと今の答弁を聞いておるのに、考え違いをしておられる。国庫で負担するものは支出額の二分の一を負担する、これははつきりしておるのです。これはいいのです。私の尋ねているのは、残りの半分を地方が負担するのですよ。この負担の金額はどうきまるか、というのです。
この点ですね、私の質問が簡単ですからそれで誤解があるかも知れませんので、併しこの点は非常に私重要な問題になつて来ると思うのです。この点が一番重要だと考えております。こういうことなんです、今までは教育費というものは地方財政需要額として地方に幾らの費用が要るか、こういう計算がなされるわけです。そうして足りない場合に国庫から平衡交付金として出されておるわけです。ところがこの場合にですね、地方に幾ら金が要るかという場合にはこれは御承知の通りであつて、くどくどしく言う必要はないのですが、まあ教育費については、例えば五十人を一学級として一・五人という教員を見込むとする、それからいろいろのものを見込んで計算の基礎が出るわけなんですね、そういう基礎
この点はですね、非常にはつきりしておいて頂きたいと思います。非常にややこしいですからね。私もうまく質問することが困難な点もあるのですが、もつと簡単に要約しますと、例えば東京都で一年間に百億という教育費が要つたと仮定します。そうすれば五十億というものは国庫から出ると、で、あとの五十億を地方で負担する、こうなるのですね。それで結果的に百億要つたものの五十億を国庫で負担すると、あとの五十億は平衡交付金で見ると、東京都はまあないのですからいけませんけれども、仮に、東京都という例はちよつと工合が悪いのですが、平衡交付金をもらつている県でですね、あとの五十億は平衡交付金で見ると、こういうことであれば私は心配ないのです、そうとするならば。併しそう
それでは角度を変えて、どうも今の答弁でも私が頭が悪いかよくわからないのです。角度を変えて質問いたします。例えば栃木県で義務教育の予算を組む、県で予算を組む、県で予算を組む場合に百億なら百億という教育費が必要だ、こうなる、その場合に五十億は国庫から来る、こういう計算になる、あとの五十億は平衡交付金でこれだけ要るということがこの地財委が認めるのか、或いは地財委は別個の基準によつてその金をはじき出して来るのか、いわゆる地方で百億という予算を組む、その予算を認めるのか、或いはそうでなしにそういうことに関係なしに、地財委は別個に或る基準によつて算定して行くのか、どちらの方法がとられるのかお聞きしたい。
私今の答弁を意外に感ずるのですが、今内藤さんは国庫負担金の算定基準にマッチするように考えると、こういうことでしよう、国庫負担金という算定基準はないですよ。これは府県で実際要つた金の半分を持つというのでしよう。それに今の話では国庫負担金を算定して或る基準で算定して、それでやるんだという話になると、この法律とすつかり違うんじやないですか。
これは地財委のほうから一応説明をもう一度してもらいたいと思いますが、これは地元で、地方で負担する半額の金額は、平衡交付金を低く抑えられたらこの法案全部が死ぬことになるわけです。半分を地方で負担する額と同額を国庫で負担するのですから、その地方で負担する部分が平衡交付金によつて抑えられたら、今の仕組であつたら抑えることができます、抑えられたらこの案全体は生命を私は失つてしまう。そういう意味で地方で負担する半額を平衡交付金でどう算定して行くか、こういう点は非常に重要であると思う。内藤さんのお話ではそれは抑えないんだ、こういう話ですがね。どうもその点をもう少し、どういうふうにして抑えないんだということの説明をもう少し聞かなくちや納得できない
国庫負担のほうは翌年度にたくさん使えば翌年度に精算払いという方法があると思います。今度もとられると思うのです。併し平衡交付金のほうもやはり当初見込んだ金額が足らなかつたという場合に、平衡交付金のほうも精算払いのように翌年度において追加するという、こういう措置がとられるのですか。
そこに問題がある。
やはりここにこの法の非常に重要な点が出て来たと思うのです。例えばまあ十億の教育費が要る、こう算定したとしますね。そうすると国庫負担は五億円だと、こういうふうにきめてしまうわけですね。ところが実際やつて見たら十二億円要る、そうすると国庫負担は六億になる、一億円だけ追加するという措置がとられるわけです。ところが地方で負担する分は初めの五億円それきりであつて、あとの一億円は見られない、こういう結果が出るわけですね。そうすると初めに義務教育費がその都道府県において幾ら要るかという算定をきめたらもうそれがそのまま地方負担分に押付けられるということになる、そうすればこれは半額国庫負担するのだという精神を私は実際において没却する結果になつてしまう
今の教育界の実情は、地方ではかなり努力して教育費を出そう、こういう県が私は非常に多いと見ておるのです。ところがそういうふうにすれば平衡交付金で抑えられるという心配があるのでなかなか増額できない、こういう実情にあるのじやないかと思うのです。私はいろいろこういう問題で陳情を受けて折衝したこともあるのです。そこで地方で負担する半額が平衡交付金で抑えられてしまうと、それでぴしやつと全体が抑えられで来ると私は思うのです。この殻を破つてもつと余計出して行こう。若し余計出せば半額負担があるのだからいいという考えはあつても、その半額分を平衡交付金でぴしやつと抑えられますと、どうにも動きがとれないのじやないかということを私は心配しておるわけですが、そ
内藤さんの御説明の内容は私はわかりました。 それでは明日出られないということですからこの際質問しておきます。これは教材費の問題です。給料の問題と教材費の問題と二本建ですが、これを読んでもどの程度教材費を国庫で見るのかわからんのですね。そこで大体の御説明を一つ願いたいと思うのです。
そうすると三分の一は下らない、こういう点は政府も了解していると、こういうふうなお話に承わつたのですが、どうですか。
そこで負担額は今大体御説明を伺つてわかりましたが、その他配分に関して特別に設けてあるわけです。給与のほうは都道府県ごとにきめて行くようになつておりまするが、教材費のほうはそうじやなしに、これでは全国一本、こういう形になつているように思うのですが、そのようになつておりますか。
そうすると念のために申しておきますが、これは配分に関し必要な事項は政令で定めるとありましたので、私は府県によつてこのでこぼこがあるのじやないかというふうに解釈しておつたのですが、そういうことでなしに児童生徒の数に按分して、そうして配分するのである、そういう意味であるのか、こういうふうに了解して差支えないわけですね。
この伊丹飛行場の拡張の問題でございますが、現在日米合同委員会でこの問題の折衝が行われているというふうに聞いているわけなんですが、この問題につきましては地元においては非常な反響を捲き起しておることは御承知の通りだと思います。で、連日地元から陳情に見えておりますのですでにその内容については御承知だろうと思いますが、私もこの飛行場のそばに住んでおるものでありましてこの実情をよく知つておるわけなんですが、この飛行場は豊中、池田、それから伊丹、三衛星都市の丁度中間に位置を占めておる飛行場です。而もこの三衛星都市は住宅都市として、或いは教育都市として知られておるところなんです。ところが今回この中間にある伊丹飛行場が相当拡張されるということについ
これに代る前の飛行場或いは演習地等を日本側から出しておられますかどうかそういう点について……。
これで終つておきますが、この伊丹飛行場は、私は全国でも例のない特殊な地位にあると思います。これはさつきも申上げましたように、町の真中にある、そう申しても差支えない程度のところにあるわけであります。すつかり周囲は住宅地帯で、そういうところを拡張することの障害、これは非常に大きいと思うのです。従つてやはりそういう障害の少いところで、日本側として十分考えてやつて頂きたいと思います。かように思うので、私はそこに住んでおつて知つているが、飛行場の廻りだけでも六つぐらい学校があるわけであります。ですから教育上からいつたつて非常に好ましくないわけであります。前の戦争のときに、このためにこの周囲が如何に大きな被害を受けたか住民は知つているのですから
いろいろお尋ねしたいこともあるのですが、今日はこの附帯決議の問題について少しお尋ねを申上げておきたいと思うのですが、私どもの手許に廻つておりますものによりますと、衆議院の文部委員会では附帯決議を附してこの法案に賛成をするというふうになつておるわけであります。而もその附帯決議の内容は非常に重要な内容を含んでおると思いますので、提案者の御意向をお伺いしておきたいと、かように思うのです。 先ず第三項の「本法案の施行期日は政令で定めることになつているが、これを昭和二十八年度から実施すること。」、こういうふうに、文部委員会としては昭和二十八年度から実施すべきである、こういうお考えのようであります。ところが法案は、「この法律の施行期日は政令
そうすると、提案者では、この法案がまあいつから実施されるものかちよつと見当が付かないのだ、こういうことになるわけでございますか。