この問題については、これらの国連軍に対しては、日本は何らかの便宜を與える、こういうことが平和條約にあるわけです。この便宜供與というのはどういう範囲を指すのか、お伺いしたい。
この問題については、これらの国連軍に対しては、日本は何らかの便宜を與える、こういうことが平和條約にあるわけです。この便宜供與というのはどういう範囲を指すのか、お伺いしたい。
それではその次の問題といたしまして、安全保障費の問題でありますが、この内容から見ますと、大体その五百六十億円の大多数の金は或いは警察予備隊、或いは海上保安隊の費用、或いはアメリカの駐屯軍の費用、こういうふうに分類される内容を持つておると、こういうふうに考えるのでありますが、そういたしますと、ここに一つの項目を設けないで、それらのそれぞれの所属する費目に当然計上されて然るべきであると考えるのでありますが、その点別にせられた理由、それをお伺いしたい。
そういたしますと、この安全保障費というのは駐留軍の負担金であると、こういうふうに解釈しても差支えないわけですか。
そういたしますと、安全保障費の性格というのは一時的なものであつて本年度限りのものである、こういうふうに解釈されますが、そう解釈して差支えないわけですか。
それではこれは大蔵大臣にも関係があるのですが、主として教育上の問題について若干の質問をしたいと思います。大蔵大臣は六三建築については本年度を以て一応完了したとこういうふうな説明をされておるわけであります。ところが私どもの持つておる資料からいたしますと、なお相当教室を建築するのが残つておるというふうになつておるのでありますが、特に私どもの資料と申しますのは、文部省から提出された資料によりますと、六三建築はなお十五万坪は建てなければならん、こういうことになつておるわけです。大蔵大臣の説明では一応完了したと、こういうふうになつておりますが、その食い違いですね、なぜこういうふうな結果になつておるのか、そういう点をお伺いしたいと思います。
只今の大蔵大臣の説明で事情は明確になつたのであります。なお六三建築は残つているということが明確になればいいのでありますこの六三建築と並んで重要な問題はいわゆる小学校その他の施設の整備の問題であります。これは六三建築の重要性と並んで遜色のない重要な問題であると思うのです。その二、三を挙げますると、一つには老朽校舎の問題があります。これはすでに建築以来四十年、五十年を経過して現に非常に老朽の域に達しておる、而もこれを使用することは危険である、こういう状態に達しておる校舎が相当数に上つておる。これは文部省の調査によりましても四十万坪は使用を禁止すべき程度に達しておる、こういう説明でありました。それからその他に寒冷積雪地帶の屋内体操場の問題
これは私が聞いておるところでは、二十七年度の予算編成に当つて大蔵省に対してかなりの要求があつたということを聞いておるのですが、ところが大蔵省側ではこれらの要求を全部削減したというふうに聞いておるのですが、これは予算編成の途上の問題であつて、今ここでお尋ねすることは適当であるかどうか私はわかりませんが、大体私はこれで大蔵大臣に対する質問を打切るわけなのですが、教育費に対する理解が私は少いと思う。こういうふうに非常に緊急差追つて施設の整備をする必要があるというのに、本年度の予算の上においてこれが計上されておらないということは、私は教育に対する理解がないのか、更に言えば私はこの問題についてはやはり日本の再軍備のために非常に多額の金が割かれ
教育に非常に理解があつて十分金を出しておる、こういうお話でありましたが、本年度の教育予算を見ましても、そういうふうには考えられないのであります。で、一つの例を挙げましても、大体本年度の予算というのは、二十六年度の当初予算に比べて大体三〇%の予算増を示しておるわけなんです。ところが文教予算については多少名目的には増加せられております。併しこれは教職員の給與とか、或いは單価の値上りというようなものも十分に見込まれるだけには達していないというような実情であつて、教育費が非常に考えられておるのだということは私は言えないと思う。屋外体操場の問題についても相当な予算を組んでおるということでありますが、僅かに九千万円であります。これでは大体日本の
今の文部大臣の説明は人数を殖やしたという説明が行われましたが、これは私は疑問に思うのです。来年はいわゆる大学の四年制が完成する年であつて、その分だけ殖えたのだと、こういうふうに理解しておるわけであります。従つて今まで大学が三年生までしかなかつたのが来年度から四年生ができる。こういうことによつて学生の自然増加による当然の増加であるというふうに考えておるわけなんであります。これは育英資金を受ける学生の範囲を拡張した、こういうことにはならないと思うのですが……
学生の授業料については六千円程度は極めて普通である。こういうふうな御見解のようでありまするが、これは現状において学生の七割乃至八割程度がアルバイトを要望しておるのです。こういう実情から言つて、これは普通の学生にとつては相当な負担過重になる、こういう点は私どもとしてはどうしても賛意を表することがきないのでありますが、いろいろ問題がありますので、この程度にとどめておきます。 次に簡單にお伺いしておきたいのですが、学校給食の問題でございますが、これは昨年度は一切の材料費というものをとにもかくにも国の負担で支出しておつたのであります。ところがこれを今度は僅かに二十五億円程度のいわゆる小麦の材料費だけを政府でやつておる、こういうことになれ
この学校給食は私は児童に與える心理的影響も考慮する必要があると思います。これは占領下にあればただでもらえた、ところが独立をすれば早速金が要るんだ、こういう印象は独立後の政策としてやはり考えられなければならん問題があると思うのです。この対象がいわゆる被教育者である児童であるという点から考えて、国家予算から言つて何ほどの額でもないと思うのです。そういう点でこの金が出ないということは私どもには了解しがたいのです。一方では二千億に上る防衛費を出して、そうして僅かに七十億くらい更に予算をとれば完全にできるというこういう僅少な予算を犠牲にするということは、私先ほども申上げましたように、これはやはり教育に対する理解、愛情というものが薄い、こういう
次の問題は義務教育費国庫負担の問題に関連をいたしまして、私は最近の新聞で承知をいたしたのでありまするが、この問題について文部大臣の考え方と岡野国務大臣の考え方とにかなりの相違があるというふうに見たのでありますが、この点文部大臣は従来から、義務教育は何がしかを国庫において負担をして、そうして教育財政の確立を図つて行かなければならん、こういう意見をしばしば述べておられるわけなんです。これに対しまして岡野国務大臣の見解はどういう点が違つておるのか、これを私は岡野国務大臣からお伺いしたいと思います。
この問題は地方自治とも関係のある問題でありますので、相当愼重な検討が必要であるということは言うまでもないと思います。ただ併し義務教育に対しまして国家が財政的な援助をする、負担をすると、こういうことが地方自治を侵害する、或いは中央集権的になると、こういうふうに解釈することは私は行き過ぎではないかというふうに考えておるわけであります。特に平衡交付金の制度というのは、まだ実施されてから二年余りしかたつておらないのであります。それ以前は教育費については半額国庫負担という制度があつたわけであります。その当時から平衡交付金制度になつた今日の実情を見るとき、やはり非常にいろいろの欠陷がそこに生れ来ておるわけなんです。例えば教育費か他の費目に圧迫さ
主として第五条に関係をしてお尋ねをいたしますが、この第五条の第一項に「振興会の資本金は、三億九千万円と第三項の規定により出資された債権の額に相当する額の合計額とする。」、そうして第二項には、これは政府が出資すると、こういうふうになつているのですが、今年の予算では一億五千万円が計上してあつたように思うのですが、あとの残額はどういうふうになるのですか。
これは前、これの提案説明があつたときは二億六千万円でしたか、今年の予算が……。それで残額は来年度の予算においてとるのだと、こういう説明を私聞いておつたのですが、それは間違いですか。
それで事情はわかりました。そこで昨年度、いや本年度において私立学校の災害復旧に組まれた予算を使わないで、これのほうに廻すということはお差支えないところの事柄なのかどうか、多少私は疑問に思うのですがね。予算として災害復旧のために割当てた金を使わない。節約ということはいいんですけれども、使わないでそれをこつちに廻して来るということは、いわゆるそういうことができるのかどうか。やはり私疑問に思うのですけれども、一旦決定された予算を政府の考えで勝手にほかに流用するというふうなことができるのかどうか疑問に思いますが、その点を御説明願いたい。
それは私立学校ですか。全体ですか。
私立学校だけですか。
その点は大体わかりますが、加納さんからも御意見があつたのですが、振興会の資本金は二十一億四千万円になる、併し政府の出資は結局三億九千万円で、残りの十七億幾らかは、これは貸付けた金を回収して、それを資本金に当てる、そういうことになる。そうするとこの回収がうまく行かないということになると、この振興会の事業も自然うまく行かない、こういうことになると思う。それから一面回収がうまく行くということは、これは非常に無理が伴う場合には、却つて私学の振興に障害を与える場合があると思うのですが、そういう点についてどういうふうなお考を持つておられるのか、大体無理のない状態で、この貸付けた資金が回収される見込があるのかないのか、こういう点を御説明願いたい。
次に第五条第四項に関係しておるのですが、振興会は必要があるときは資本金の増加をすることができる、この項ですが、この資本金の増加を必要とした場合、これは全部政府出資になるのか、或いは他からの出資を求めることができるのか、その点が一つです。それからもう一つは「必要があるときは、」と書いてありますが、振興会の資本金が二十一億四千万円では足らないということは政府の説明の中にもあるわけなんです。これは足らないことはわかり切つておるわけなんですが、当然、だから将来増額しなければならんということも考えられるわけです。それについて政府のほうでは将来政府出資によつてこれを増額するような考えを持つておられるのか、そういうことが一つと、先ほど言つたように