私はこの法案全体から相当危惧を感じておる一人なんです。或いは現在の新学制全体に相当ひびを入れる結果を招来するのではないか、こういう危惧を持つておるわけでありますが、そういう点について文部大臣は運用よろしきを得れば大して心配がない、こういうお話のようなんですが、従つてこの問題については、文部大臣に対する質問は私はこの程度で終つておきたいと思います。
私はこの法案全体から相当危惧を感じておる一人なんです。或いは現在の新学制全体に相当ひびを入れる結果を招来するのではないか、こういう危惧を持つておるわけでありますが、そういう点について文部大臣は運用よろしきを得れば大して心配がない、こういうお話のようなんですが、従つてこの問題については、文部大臣に対する質問は私はこの程度で終つておきたいと思います。
この問題に関連して、只今高橋委員のほうから御質問になつた点について私も若干の疑義を持つておりますが、今説明を聞きましたけれども、少くともこの法律を成立せしめるということになれば、体系の上からはやはり対立、並立しておる、こういう形にならざるを得ないと思います。若し説明のごとくであれば、私は産業教育振興法というふうな名前であれば、それは学校教育法、社会教育法に則た、その範囲内における問題として解釈できると思うのです。けれどもそうでなしに、すでに御承知のように教育基本法があつて、その上に立つて学校教育法、それから社会教育法というものがあるわけです。それに更に産業教育法というものが追加されるわけです。そうするとやはり三本建になる、法律の建前
只今の説明を聞いて更に明確になつて来たと思いますが、この産業教育法の対象になる者は、今のお話、或いは第二条にも多少その意味が出ておると思いますが、いわゆる生徒、学生という者を対象にしないで、義務教育を終えた一般青年、こういう者もこの中にやはり対象として考えて行く、こういうことが明らかになつて来たわけであります。そうすれば尚更これは学校教育法の範疇に入るのだということは、全然考えられない問題になつて来るのじやないか、この点について文部省の見解を伺つて見たい。
私は学校教育法の中にこれを盛り込んだらいいという見解は述べたことはない。私の趣旨とするところは、職業教育というものは産業教育を振興する、こういう考え方に立つておるのだと思うのであります。そうすればもつと率直に産業教育を振興する法律だ、こういうふうに銘を打てば、いろいろの疑義というものが少くとも解決するのじやないかと私は考えておるのです。それをそういう名目にしないで、産業教育法という一つの法律ですね、こういう名称になれば、そうして又一般公衆に対しても教育するのだ、こういうことになれば、日本の教育体系にやはり大きな変化をもたらすというふうにまあ考えざるを得ないと思うのですがね。それで産業教育を振興するためにこの法律を作らせたのじやないで
ただいま当委員会におきまして、議題になつております教育職員免許法の一部を改正する法律案に対する修正案の件でございますが、その前にちよつとお断りを申し上げておきます。 これは私から申し上げることはどうかと思うのですが、先ほど来、文部委員長と岡さんとの間に話があつたのですが、どうも会期が非常に残り少い切迫したときに、参議院の方で相当審議が手間取りまして、衆議院に送付されてあまり期間がないということにつきましては、私どもも非常に遺憾に思つておる次第でございます。 〔委員長退席、佐藤(重)委員長代 理着席〕 次に参議院の方で修正をいたしました内容について御説明を申し上げたい、かように思います。 免許法の中で改正を
これは私から御説明を申し上げることが、はたして適当であるかどうかを疑問に思つておるのでございますが、参議院におきまして教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対しまして、修正案が提出されまして、それが議決されているのでございます。しかしこの発議者は緑風会の堀越委員長、それから社会党の若木勝藏氏、それから民主党の木内キヤウ氏、それから緑風会梅原眞隆氏、第一議員クラブの矢嶋三氏となつておるのであります。 簡単にこの経過を申し上げておく方がいいのではないかと思います。と申しますのは、この特例法に対する修正案は、社会党から出されたものが一つ、それから緑風会から出されたものが一つ、それから民主党から出されたものが一つ、それから自由党から出
これには、いろいろの場合があるかと思います。たとえば、結核の療養をしておつて、二年経過して、もう少しの期間の療養を許せば、非常に大多数の者は大体健康を回復して出られるというような場合には、やはり任命権者が適宜な処置がとり得るというようなことは、全体的に見て非常にいいことではないかと思うのです。そういう場合もあると思います。また府県当局に、かなりの財政的措置ができるという場合には、やはりその府県の意思によつて、三年までできるという場合もあると思います。だから財政の場合もあると思いますし、またその他いろいろな事情があるかと思うのです。
これはやはり財政上の問題もありますので、相当厳重にという意味も持つておるのじやないかと思うのです。また実際の場合を考えてみますと、二年によつて療養期間が切れるというために、その人は相当無理をして、医師の大体快癒をしたという診断のもとに、学校へ出て行かざるを得ないような生活状態にある教職員も、相当あるわけです。そういうことが起りますと、やはりその弊害は、直接子弟に影響すると思うのです。ですから、そういう場合があつたときは、そういうことを厳重に取締つて、そのかわり一面においてはその人たちの療養期間を多少延ばす、こういうような措置がとられる場合が私はあるかと思うのです。これはいろいろの場合がありますので、一々その場合をあげることはできない
これはやはり任命権者が実情に即して、これは必要やむを得ない、こういうふうに感ずる場合ですから、いろいろの例があると思いますので、私はその例を一々想定することは私にも困難でないかと思うのです。これはやはり任命権者がそういう判断を下すべきではないか。私はその府県の実情はいろいろあると思う。いわゆる予算の問題とも関係して来ると思うのです。そのほかのいろいろな事情というものを考えて、どうしてもこれは三年に延長する必要がある、こういう場合に行われるのであつて、この判断は、やはり任命権者が事実に即して判断する以外にないのじやないかというふうに考えております。
これは各地方々々において行いますので、全国的なケースということは、私はこの条文からは直接問題は出ない、かように思うのです。しかし全国的にもしこういう必要があつて、そういうふうになつた場合は、どれくらいの予算がいるのかという問題については、これは的確な数字をあげることは、実は困難な事情にあります。と申しますのは、現在組まれている平衡交付金の中には、この療養患者の費用というものは、これは寡少に見積られております。寡少というよりも、一年分しか組まれていないのです。これはたしか昭和二十四年度の結核患者だけの数を取上げて、それを予算化している、二十五年度に増加した分については考慮されていない、そういう予算編成になつております。従つて、従来の例
この条文から行きますと、政府は予算措置を必ずしも必要とはしない。これは都道府県の意思によつて決定される問題ですから、必ずしも必要としない。しかし政府においてこれらの問題についても若干の予算的措置をせられた場合は、都道府県において非常にこれがしやすくなるということは事実でございます。私どもは、初めはやはり政府の予算的措置が必要であると思いましたので、こういうふうに「特に必要があると認めるときは」ということは考えておらなかつた、二年を三年にすることを考えておつた。それはこの問題を全部地方の自治体にまかせないで、やはり平衡交付金の中で若干見るようにするためには、こういう但書をつけておれば予算的措置ができない、こういうふうに考えておりまして
ですから、予算の問題になりますと、やはり地方において予算的な措置ができるという場合に限つて行う都道府県も出て来ると思う。またあるいはこれはやむを得ないという結論に立つて、定員の中から若干これに充当する場合も出て来ると思いますので、地方によつて大分事情がかわつて来るのではないかと思います。
その問題は、私はお答えをする前に少し実情を申し上げたいと思いますのは、今一々都道府県の名前を記憶しておりませんけれども、この前の参議院の文部委員会でも申し上げたのですが、十の都道府県が三年まで療養できるような措置をしております。現に東京都もそうでございます。三年まで療養できるように措置しておる。これは地方財政で、進んでやつておるのでございます。そういうふうに現在でも、この法律がなかつた以前においても、そういう措置をとつておる都道府県も、全国では十にも及んでおるわけでございます。従つて、やはり原則としては、地方財政の許す範囲ということも、私は一つ考慮されると思います。また教育的な見地というものも考慮せられて行われるのであつて、一概に地
私はそれにお答えすることには、非常に適任でないわけなんです。私どもが発議いたしまして、初め向うに交渉いたしましたのは、こういう但書はないのです。二年を三年にする、こういうものでありました、それについては予算申請の上でこの法案を提出するのではないということは、向うで話をいたしました。それについては、いろいろ質議がありました。特にあらためてGSに対しまして、参議院の文部委員会においては、この但書のない二年を三年にする場合においては、予算的措置が必要でないかという御意見がありまして、この点を明らかにしろということでありましたので、重ねて司令部と折衝いたしました結果、それは国会において自由に審議されたらいい、予算的措置が必要であると認めて否
二年を三年にするという場合は、私どもは予算の編成上からは、定員内でする考えでしたから、予算の修正をこの法律によつてする意思はございませんでした。その点は明確にしてあるわけです。ですから二年を三年にする場合でも、やはり私どもの修正案と申しますか——修正案として委員会には出しておらないのですが、当初のものでも、予算の範囲内でする、こういう建前のもとに私どもは考えておつた。将来政府において、来年度においてもあるいは追加予算が組まれる場合には、このことが考慮されることを望んでおつたわけでございます。
私はこの問題についてごまかすとか、そういうことは全然ないわけです。いやしくも法律案の修正案を提出するにあたつて、そういうことは全然ない。予算の建前上、予算修正を前提としないということを言つているのです。誤解のないようにしていただきたい。予算編成の建前上、予算修正を前提としないでこの法案は修正する。(「よろしい、前段は了承します。その後段です」と呼ぶ者あり)それは教職員の意向というものは、やはり大いに参酌して行くべきだ、私はこういうふうに考えておりますが、これは余談になるからちよつと省きまして……。ですからこれは誤解のないようにしていただきたいと思います。現に政府が組んでいる結核に対する予算編成はどうなつているかと言うと、前の法律では
私は教育委員会から反対の意思を受けたことはないのです。
私の質問したいことは前者が大体御質問になりましたから、それは省略いたしますが、私の考えではこういう種類の年金に対しては税金をかけないようにするのがいいのではないか、こういうふうにまあ考えておるわけであります。それに対して文部省のほうではどういう考えであるかをお聞きしたいと思います。なお年金五十万円というのですが、現在の税率から言つて差引きされると手取りどれぐらいになるのか、ちよつとお聞かせ願いたいと思います。
国立学校設置法の一部を改正する法律案の附則第二項に関して、この附則第二項は「第三條の改正規定により廃止された学校の職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十六年三月三十一日限り職員の身分を失うものとする。」こういう規定であります。ところがこれは制度の改廃によつて止むを得ない措置であるというふうに考えることは、余りにもこれらの学校に勤めておる教職員の身分を無視するものだと私は考えるのであります。こういう制度の改廃によつて起る犠牲を教職員のみに負わせるというようなことは当を失しておるものではないかと、かように考えておるわけであります。前の商船学校を文部省に移管いたしました際も、やはり当文部委員会においては、失職等の虞れのないようにし
私どもといたしましては、この附則第二項を削除する修正の意見を持つておつたのでございますが、只今の大臣の言明を了承いたしまして、そうして文部当局において今の大臣の言明の通り実現して頂くということを了解いたしまして、この修正を出すことを取りやめたいと、かように考えております。なお委員長におかれても、この大臣の言明は委員長報告の際、本会議においてこれを明らかにして頂きたいという希望を申添えまして終ります。