私は只今議題になつておりまする教育職員免許法の一部を改正する法律案に対しまして修正の御意見を持つておるものであります。高田なほ子君ほか五氏を代表いたしまして、その修正案を説明いたしたいと、かように考えております。 先ず初めに修正案の内容を申上げますと、教育職員免許法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正をいたします。附則第七項の改正規定中「二年」の下に「(特別の事情ある都道府県で政令で定めるものにあつては、三年)」を加えるのでございます。 その修正理由を申上げたいと思いますが、この附則第七項と申しますのは「臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状又は仮免許状を有する者を採用することができない場合に限り
