この問題について何か閣議において協議せられたとか、そういう問題はございませんでしようか、政務次官に……。
この問題について何か閣議において協議せられたとか、そういう問題はございませんでしようか、政務次官に……。
それからこの施設の充実と関係して、大学の統合の問題が出ておりますが、この問題はどの程度おやりになるのか、又その進捗状況というようなものについて概要を御説明願いたいと思います。
そうすると、この問題はまだ進行中であつて、結論を得るまではまだ相当に時日がかかるという段階でありますか。
先ほども出ておりましたが、急に新制大学がたくさんできて、施設の面もありますが、人事の面においても非常に充実していないという点が問題なんですが、これについて旧制大学との人事交流の問題ですね、こういう問題はどういうふうになつておりますか。
附則の第二項の問題ですが、「第三条の改正規定により廃止された学校の職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十六年三月三十一日限り職員の身分を失うものとする。」という附則に関連して御質問したいと思います。昨年の三月に旧制高等学校が廃止になつて、新制大学に昇格したのですが、その際の教職員の取扱なんですが、その際には別にこういう附則がなかつたように聞いているのですが、これはどういう……。
昨年高等学校が廃止になつたのは何校くらいになつておりますか。
昨年の高等学校廃止の際にこういう附則をきめなかつたのは、数が少かつた、こういうふうな説明のように聞いたのですが、相当数に上つているようであります、二十七、八校と言えばですね。ところが今度のそれはこういうような措置がせられ、数が少い、多いというだけでこれが設けられておるのか、設けられておるということになれば、ちよつと理解しがたい点があるのですが……。
それからこの項と教育公務員特例法との関係について質問したいのですが、大学の教職員につきましては、第五条に事前審査があるわけです。その身分を失う場合は当然あるわけなのですが、今度の場合やはり身分を失うわけなのですが、この特例法との関係はどのように解釈しておられますか。
その身分を失う場合に、附則でやれば辞令を出さないでその身分を失う、こういうことになつておるわけですね、ところが……。
そうすると特例法に認められておる身分を失う場合は、辞令も出されない、理由も明示されない、こういうことで自然にやめられて行かなければならない、こういうことになると、特例法の第五条とこの附則は矛盾するのではないかというふうな疑惑を持つのです。
現在三月の、これによつてやめなければならない職員の中には、新制大学の資格を認められて十分その資格を取つておる者でも、教授会が新らたにそういう大学教授として決定しなければ、当然やめなければならん人があると思う。そういう人は、新制大学の資格を取つておりながら、ここに廃校になるということによつて全然やめなければならないということになると、私は第五条の適用を当然受くべきだ。こういうふうに考えております。どうですか。
その次にもう少し実際問題についてお尋ねしたいのですが、今度のやめなければならない場合、退職者に対しては、普通の場合は一カ月の十日分、その退職手当が出る。ところがこの場合は十六日分出るような措置を閣議で決定しているというふうに聞いておるのですが、その内容について説明を願いたいと思います。
それは私が今申した一カ月の十六日分という内容ですか。
それからこれは少し穿つた質問になると思うのですが、これが現在非常に問題になつているのです、各大学において……。ところが各大学の学長とそういつた教授との間にいろいろ話合いが進められて、円満にこの問題が進行するような措置がとられているというふうに聞いておるわけです。具体的にそれを申上げることがいいか悪いか、私も判断に迷うのでありますが、適当に措置がとられるようなことも聞いておるわけです。ところがこの附則第二項によつて、三月三十一日限り身分を失うというふうに嚴重に規定してしまうと、非常に困る結果が來るのではないかということを恐れているわけです。
これはここで申上げるのを差控えたほうがよいと思うので申上げませんが、私はこの問題は相当紛糾を起す附則だと、こういうふうに考えておるのです。こういうふうに解釈して、当然廃校になると、廃校になつた場合の教職員は、新らたに大学で採用するかしないかは、大学が自治的に決定できるものなのです。従つてこういう附則がなくても、そういう教職員の整理というものは、附則のあるなしにかかわらず、大学自体において措置できる問題だと思うのですが、どうですか。
私のお尋ねしておるのは、前に高等学校の場合、廃止された場合、こういう附則を附けないでも円滑に行けたわけなんです。今度の場合にも、こういう附則を附けなくても円滑に行けるのじやないか、こういうふうに思うのですが……。
今の説明では僕はよくわからないのですが、今でも高等学校もあるし、高等学校に行こうと思えば行ける。何ら変つていないと思いますが……。
繰返して何遍お尋ねしても同じことになるわけですが、法的に、高等学校の場合はこういう附則はなかつた。今度の場合にはこういう附則を附けなければならん、こういう法的理由ですね、これをお伺いしたいと思います。
そうすると、法的にはこれを設けても設けなくてもよいということになりますね。
終ります。