いやその点はですね、弁護人をたくさん呼んで困るというのだつたら、弁護人を二名とか、三名とか、限定したらその幣は避けられると思います。
いやその点はですね、弁護人をたくさん呼んで困るというのだつたら、弁護人を二名とか、三名とか、限定したらその幣は避けられると思います。
それじやもう一つだけ、私は改正する前の現行法のほうがいいと思います。弁護する場合には本人の立場をよく知つている本人から、その参考陳述をする人を選ぶほうがより合理的だと思います。大学管理機関が本人の意向によらないで自由に参考人を求めるということであれば、これは私は一方的になつて本当の参考にならないと思うのですが……。
大学管理機関が、この教授はよくないということで免職処分にするという場合を仮定したとき、大学管理機関が参考人の出頭を求めるという場合に、これは一方的になると思います。というのは管理機関が参考人を呼ぶ場合は、やはり管理機関の都合のいい意見を持つておる者を呼ぶという慮れがあります。従つて本人の立場を十分に弁護し、陳述するという公平の機会が失われるのじやないかということを心配するわけです。従つてこれは本人の立場から陳述してくれる参考人の言う意見を聞かなければ、公平な判断ができないのじやないかというふうに思うわけなんでございます。それが行政法とか何とかどういう関係になるか知りませんけれども、それは現行法のほうが結局うまく行つておるのじやないか
今回荒木正三郎外十名から提案いたしました公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案について、御説明申し上げます。 この法案の内容は、今第十回国会に政府から提出いたし、現在審議中の教育公務員特例法の一部を改正する法律案の附則第四項に相当いたすものでございまして、公立学校の教育公務員で現に地方議会の議員を兼ねている者について、なおその議員の残任期間中議員を兼ね得るよう措置をいたさうとするものであります。 公立学校の教育公務員で、地方公共団体の議員を兼ねております者は、昨年六月三十日現在で、府県会百二十七名、市町村会二千三百五十一名に達しております。ところが御承知のごとく、この兼職の根拠規定を
只今本委員会に審議を付託されました議員提出にかかります公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案について発議者といたしまして提案理由を説明させて頂きたいと思います。 この法案の内容は先に政府より国会に提出されました、そして現在本委員会において審議中になつております教育公務員特例法の一部を改正する法律案の附則第四項に出ているものでございます。でこの法律案の内容は、「この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている者は、地方自治法第九十二條第二項の規定にかかわらず、その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。」というのでございます。附則といたしまして、「この
私も地方公務員である教職員については事前審査を認めていないという点については十分了解できないわけなんですが、大学の教職員について事前審査を認めておるのは、やはり任免とか徴戒とかいうような問題についてはできるだけ愼重にして、そうして本人の事情もよく詳細にして、そうして愼重を期するということによつて教育者の身分の保障をできるだけ図つて行こう、こういう趣旨から出ておるのです。これは教育者が持つておるところの政治的な中立性を維持したい、或いは不当な権力の圧迫から排除するために考慮せられたものだと思うのです。そういう立場から考えますと、ひとり大学の教職員だけについて事前審査が行われ、高等学校以下の教員については行わないというふうな考え方につい
昨日の委員会で質問をいたしました問題でございますが、その第一は、教育公務員法という特別立法をするお考えがないかどうかという問題でございます。今度のこの教育公務員特例法は、国家公務員法並びに地方公務員法に基く特例でございますが、なお文部省政府委員の説明によりますと、教育基本法も間接的ではあるけれどもそれにも基いておる、こういうお話でございました。この際いろいろな母法からこういう特例が引出されて来たのでございますが、これを教育公務員法という一本の姿にすることによつてなお一層教育の実際に適した法律ができるのではないかというふうに私は考えておりますので、こういう点についてそういうお考えが全然ないのか、そういうことも考慮されるのか、そういう点
この特例は、地方公務員である教職員だけでなしに、国家公務員である大学、国立関係の教職員も含まれておると思いますのですが、こういう点については、国家が直接当る面もあると思うのでありますが、こういう点についてお伺いいたします。
この別表を作るということについては、前の国家公務員給與法の中に、教職員の別表を作らなければならないという規定があるわけでございます。それがまだ実現しておらないわけでございして、私どもはその点は非常に遺憾に思つておる点でございますが、やはり一般公務員の給與法という中において、それが謳われても、それが実現されておらないという点は、やはりこういう特殊な法令の中にもう少しそれを明確に調うことによつて実現されるのではないかと、私は考えておるわけでございます。それからひとり大学の教職員のみならず、これは地方公務員法の特例でもございますので、地方の教職員についても、この中で規定し得るというふうに考えておるわけでございます。そういう意味から申しまし
そのほかの問題につきましては、私は政府委員に質問を譲ることにいたしまして、只今の第二の質問はこれで終ります。
岩間さんの質問に関連して、大臣は少し認識不足の点があるのじやないかと思いますので申上げて置きたいと思うのであります。これは政府職員に質問したいと思つていた問題ですが、結核の問題ですね、これは現在教職員が、他の公務員に比べて優遇せられているということは言えないと思うのであります。というのは、一般公務員に対しましては成るほど休職期間が一年です。併しその前の一年間は、公務員結核対策要綱によりまして、現職のまま一年間休養することができる制度ができているのであります。従つて国家公務員におきましては、結核療養の期間は、一年間は現職のまま休養ができ、その後一年間は休職の形において療養ができるという、こういう制度になつております。教員の場合には、そ
やはり時間が十二時半ですから、私は一般質問はたくさんあるのですけれども……。
それは皆と協議して……。
今日は若干の質問だけしておきたいと思います。第一の問題は教育公務員特例法の問題なのですが、これの母法は何であるかということですね。わかり切つた問題ですがおつしやつて頂きたいと思います。
主としてですか。そうするとまだほかにありますか。
私には今の御説明は少しおかしいと思うのです。国家公務員法の中に教育公務員の特殊性に鑑みて特例を設けることができる、こういう規定はあります。それから地方公務員法の中にもそういう規定があつて、併し教育基本法などには全然そういう規定がないわけでありまして、当然この特例法は一つは国家公務員法であり、一つは地方公務員法であると私は思うのです。併しこの母法が二つあつて、その特例がその二つの母法から一つに生まれて出て来るという問題について立法上の疑義を持つておるわけなのです。私どもの普通の見解に従えば地方公務員法による特例は特例として一本出すべきである。それから国家公務員法の特例は特例として一本出すべきである。それぞれの母法を一つ持つた特例でなけ
私が質問しておる主体はそこにあるのじやないわけです。それは文部省の説明によつて附随して起つて来た問題なんで、私の考えによればこの特例を立法するに当つては国家公務員法による特例を一本立てる、地方公務員法による特例を一本立てる、こういうふうにして行かないと立法上に疑義を残すのじやないか、こういうことを思つておるわけなんです。その点でどういうふうにお考えになるか。
今の説明のような考えかたで行くならば、私はむしろこの教育公務員法という一本のものを作つたほうが更に便利ではないかと思うのです。そういうふうな措置に出ないで、内容の異なる国家公務員法と地方公務員法から一つの特例を導き出すということは非常に立法的に無理があるんじやないか、かように考える。 それで私は内容的にこれを一本にすることに反対の意見を持つておるのではないのです。実質から考えると一本にするほうがいいわけなんです。ということはこれをもつと推し進めて行けば国家公務員、或いは地方公務員から外して、教育は教育公務員として一本立てるようにしたほうが更に完備したものができるという見解を持つておるわけなんです。そういう立場から言えば、もつとこ
私の質問している要点は結局前に戻りますが、それぞれの特例法を出すのが常識的であると、こういうふうに考えるのです。国家公務員法による教職員の特例、それから地方公務員法による教職員の特例というものは、当然私は考えなければならないと思います。ところがそう考えないでこれを一本にまとめてここに教育公務員特例法とせられた理由、その理由の主な点を挙げて頂きたいと思います。
只今の説明を聞けば、職務内容が国家公務員法並びに地方公務員の教職については同じである、それから又任免、分限、懲戒、服務、研修等においても大体同じであるというお話であつたと思うのです。そういうことをお認めになるならば、これは先ほどお話にあつたように、どうしたつて教育公務員法というものに発展しなければならんと思うのです。併しそうしないで一は国家公務員法で規定し、一は地方公務員法で現在規定しているのです。規定しているのですからやはりそういう説明が完全に了承せられていない結果だと思うのです。一は国立学校の教職員は国家公務員法で規定しているのです。地方の教職員は地方公務員法で規定し、全くこの二つの法律は異なる法律である。若し異なる法律を決定し