それではこの問題は私は十分納得することができないわけなんですから、又重ねて質問するかも知れませんが一応省いて置いて、もう一つ問題になるのは、この特例を設ける五十七條に、職務と責任の特殊性に基いて、この特例を必要とするというふうに書いてあるわけですね、職務と責任に基いて。この間の本会議においても緑風会の或るかたの質問演説にもありましたが、教職員の職務と責任の特殊性に基いて給與の問題についても当然考えなければならんという趣旨の発言があつたわけです。これに対して大臣も全く同感であるという恩恵の表明があつたわけです。そういう点から考えると、この特例法をこしらえた趣旨が、その職務と責任の特殊性に基いてできておるのであれば、そうして本会議でも問
