結構です。
結構です。
ちよつと、私の尋ねていることが明瞭でなかつたかと思いますが、私は地方公務員法にも、その職務内容がいろいろあると考えている。例えば行政事務に携わつている人もあるし、或いは教育の仕事に携わつている人もあるし、そのほか公営企業的な面に携わつている人もあるし、或いはそのほか清掃とか、そういう單純労務に携わつている人もあります。その中において教育公務員特例法というものを制定するという趣旨は、これを一律に決定するということは困難であるので、こういう特例法によつて政治活動の問題或いはその他の問題も考慮して行こうという考え方に立つているのかどうか、こういう点について尋ねたいというふうに考えるわけですから大臣にお答え願いたい。
私は例えば地方公務員法の第三十六條の政治活動に関する問題、或いは第五十五條のいわゆる職員団体を結成する問題、こういう重要な問題についても特例法において考えて行こうというお考え方であるのか、そういう点をお伺いしたいと思います。
以上を以て私は文部大臣に対する質問を大体終了したわけでございます。併し大臣が常に口にしておられる文教の振興という立場に立つて、地方公務員法及びその他の問題について十分に考慮を願いたいということを最後に附加えまして質問を終ります。
地財委の委員長にお尋ねをいたしますが、私のお伺いしたいという問題は、極く最近文部省と、人事院の間においてでき上りました教職員の級別推定表の問題でございます。私から申上げるまでもなくこの級別推定表の作製のよりどころは、一般職職員の給与に関する法律に準拠して人事院が作つたわけでございます。そうして人事院の通知を見ますと、十一月末を以てこの級別推定表によつて号俸の適正を図るべきである、但しそのうちには予算の範囲内においてという文字が入つております。私はこれにつきまして人事院の総裁にも会いましてどういう意味で予算の範囲内において実施するという言葉が挿入されておるのか、この理由についてもお伺いしたいのでありまするが、その結果人事院としては予算
そういたしますと委員長の御見解では、これが規則化せられた場合には当然財源措置を要求するつもりである、こういうお考えのようであります。そうしますれば私の承知しているところでは、すでにこれは通知が発せられているということを直接私は人事院に参りまして質したのであります。従つて、これはすでに事実として出ておるわけでございます。それからこの法律的基礎については地財の方でも検討されておると思いますが、先程申上げましたようにこの法律的基礎は、一般教職員の給与に関する法律の中に、後日職務内容に従つて人事院の承認を経た上でより適正な級別に補正することがあるということがあります。その根拠に基いて今まで不合理であつた級別推定表を今回人事院が新たに作成した
打合せの結果をお聞きしたいと、かように考えておるわけであります。
私は十一月末を以てこれを実施するという場合には、当然今回の臨時國会に補正予算として平衡交付金の中に含まなければ、その時期を失すると考えておる者であります。そういう意味において、これは時日を遷延するということができがたい事情にあると思うのですが、それを十一月末で実施するものを十二月になつてからなお打合せするということはどうも了解できないのですが、そういう点どういうふうに考えておられますか。
それでは私が先程委員長に質問いたしました法的な拘束力というものについては、すでに認めておられるかどうかという質問に対してお答えを願いたい。
私はすでに級別推定表というものができ上つておるものでありますから、当然こういう検討はこれを作成する以前において明瞭になつておらなければならないと思います。幾多の縛目を要してこれを作成しこれを実施する、而も十一月末に案施するというようにきまつてからこの法律のよりどころをなお打合せするという事うなことは、私の了解できがたいところなんですが、そういう点について御説明を願いたい。
それでは文部省の見解だけは承わつて置きたいと、かように思います。
最後に要望してこの質問を終ります。この予算化は当然ごの臨時國会においてなされなければ時期を失すると考えますので、臨時國会開催中において折合せを完了いたしまして、手続をとつて頂くように要望いたしまして質問を終ります。
岡野國務大臣の答弁について御質問申上げたいと思います。岡野國務大臣は七億二千七百万円は平衡交付金に入つていないと、こういうお話でございました。その意味をお尋ねしたいと思いますが、七億二千七百万円は平衡交付金に入れるべき性質のものでないからそういうものは入つていないと、こういう意味合いで入つていないのか。ほかに何か理由があるか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
岡野國務大臣は地方自治体の代弁者となつて閣議においてその意向を反映すべき立場にある大臣であると考える。そういう意味から考えましても、この七億二千七百万円の問題については当然有力な発言があつたものと私考えておるわけでございます。従つてこれがどういうふうに処置されておるかということについては十分御存じのはずだというふうに考える。ところが今の御答弁を聞いておりますとそういうことには余り関係がない。余り詳しい事情は了解しておらないようなお言葉に聞えて非常に意外に感じたのでございます。私は一昨日でございましたかこの文部委員会の席上におきましても、岡野國務大臣に、七億二千七百万円の金は義務教育國庫半額負担法という法律に基いて支出せられた金がある
僕の質問は継続しておるのです。
私は岡野國務大臣の答弁は矛盾しておるというふうになります。なぜかと申しますと、何もかもひつくるめて三十五億円増額したということはそのまま受けとれないのでございます。と申しますのは私の了解しておる限りにおいては、地方の新たなる財政需要額というものが必要になつて、それらのものが地財委を通じて政府に提出されておると思うのです。これこれの新たなる必要な金が起つて来たのでその内容が政府に提示されておると思う。政府がそれを検討した結果これはこれこれ、これはこれこれと削減をせられた結果、三十五億円の増額という結論が出たのであると思う。ただそういう材料なしにいろいろるから三十五億円ぐらい増額しようというようなことであれば、これ又別途に重大な問題にな
私は先程申上げたように、地財委のほうは七億二千七百万円というものは平衡交付金の新たなる財政需要額とは認めていない。認めていないから要求しておらないという言明があつた、又その通りになつている。今度の三十五億という平衡交付金の増額は、新たなる財政需要が生じたために私は増額せられたものと考えておる。ところが地財委のほうはこの七億二千七百万円という金は新たなる財政需要額ではない。従つて何ら政府には新たなる財政需要額としては要望していない、こういうことである。従つてその地財委の要望に応えて政府において検討せられた平衡交付金の中には、七億二千七百万というものは入つていなくても私は差支えないと思う。ところが先程七億二千七百万円も、その他いろいろの
私今の問題について地方自治庁長官として地方自治の面において責任を持つておられる長官に対して御質問したいのであります。今問題になつておる七億二千七百万円というのは、昨年末の年末手当について地方公務員である教職員に支給された金の半額でございます。当時は義務教育については半額國庫負担法というのがございました。当然政府はその法律によつて半額國庫負担しなければならない義務があるものと私は考えております。従つて当然あの年末に当りまして、この半額に当る七億二千七百万円は、義務教育費半額國庫負担法に基いて、当時すでに支出しなければならない義務があつたと考えておる。ところが予算手続上そのときに間に合わないで、そうして次の臨時國会においてこれを計上する
そうであれば、今度文部省が当初に七億二千七百万円という補正予算を組むことを考えておつたということは私共にも内示があつたわけです。ところがそれが実現されなかつた理由というものを私共は納得することができなかつたわけです。でこのことについて政府がこれを削除した理由、それをお聞かせ願いたい。
今の問題について、もう一度お尋ねして置きたいと思うのですが、今度政府が補正予算を國会に提出されておるわけですが、その中に平衡交付金の三十五億の増額がある。この三十五億円の増額を見たということは、地方における新たなる財政需要があつて、その必要によつて三の増額を見たと思います。従つてこの増額を決定されるに当りましては、地方の新たなる財政需要額というものが検討されておると思います。その新たなる財政需要額の中に、七億二千万円のこの過年度支出の分が含まれておるのかどうか、そういう点について曲伺いいたします。