簡單に言つて下さい。
簡單に言つて下さい。
それでは主計局次長に対する質問はこれで打切ります。 次に、自治庁関係のかたにお伺いしたいと思うのですが、先ほど文部大臣は、地方公務員である教職員のべース改訂並びに年末手当については、国家公務員と同じような財源措置が平衡交付金の中においてなされてある、従つてこの給與改訂については、その財源について何らの心配がない。こういうお話でございましたが、このことにつきましては、地方自治庁の関係のかたから、その通りであるかどうかということについて御説明を願いたい。
やつぱり起つて来ますね、これは……。次長にお伺いしたいと思うのですが、地財委のほうから八十三億円どうしても要る、三十五億円の増額では給與の面においても賄い切れないと、こういう考えかたなのですね。大蔵省のほうでは、先ほど大体給與ベースの問題にしても、年末手当の問題にしても、必要な額は見込まれておると、こういう話なんですがね。そうすると、実際には相当な食違いがあるんじやないかと思うのです。そういう食違いはどこから来ているのかという点をやはり御説明願う必要がある。
地方財政委員会のほうから教職員の級別推定表のためにその財源として四億九千万円というものを要求している、こういう話がある。ところが大蔵省はこれを全然新規財源として見込んで削除した、こういうことであります。これは私甚だ了解しがたいのです。というのは、この級別推定表というのは、政府がみずから作つてそうしてこれによつて是正をすると、こういうふうになつているわけです。当然これを是正する、これを実施することになれば必要な財源というのは平衡交付金に中において見なければならん性質のものであると思います。これを大蔵省が地財の要求を顧みないで削除したということは、どういう理由に基いたか、この点を明らかにして頂きたいと思います。
成るほど級別推定表は人事院と文部省の間において作成され、そうして国家公務員の教職員に適用されるそういう建前になつておつたのでございますが、この級別推定表の作成に当つては、やはり主体性として考えられたのは、教職員の大多数を占める地方公務員の教職員についても十分考慮された。そうしてこれができ上つたものは私は文部省の手を通じて地方の教育委員会に通達されておると思うのです。そうして新たな級別推定表による是正をすべきである、こういう通達をなされておる。これは地方が勝手にそういうものを作つて勝手にしておるのとは性質が違うと思うのです。そういう意味において私は政府がやはり責任を持つて作つたものであるという意味合いにおいて、当然政府の方でその財源を
先ほど大臣は、国旗を掲げ、国歌を斉唱することに何の憚かりがあるか、こういう御意見でありましたのですが、私どもも国旗を掲げ、国歌を斉唱するということは望んでおるところであつて、ここには別に問題はないと思うのですが、ただ、今の時期において従来のものをそのまま用いるという点に問題があるのではないかというふうにまあ考えておるわけであります。国旗の問題については、これは別に差支えがあるというふうには考えたことはないわけなんですが、国歌のことになりますと、これが主権在民の新しい憲法の趣旨に反しておるかどうかということについて、十分な検討がなされなければならないということは感じておるわけなんです。大臣は、憲法にも天皇は国家の象徴である。従つて君が
私は常識的に考えておるわけでありまして、君という言葉は、常識的に従来は君臣の関係において使われて来たわけなんです。むずかしい言葉の解釈上に立つては私はよく存じませんけれども、少くとも戰争前の「君が代」の君ということは、常識的なもの、君臣という関係において使われて来たと思うのです。その言葉をそのまま使つておる「君が代」を今使うということは、やはり封建的な方向に引き戻す心配が非常に多いのじやないかと、こういうふうに私は考えて先ほど言つたわけであります。ですからそういう点について、私はそのまま国歌を使う、歌うということについては非常に疑義があるということは、大臣の説明を聞いてもまだ十分承服することができないのです。
災害復旧費について私立学校の分は今計上されておるのを知りました。公立学校の分については文部省関係では要求しないのですか、どういう場合に要求するのですか。
そうすると文部省以外から要求するわけですか。追加予算に出ておらないですね。
それから先ほど矢嶋君の質問で明らかになつたのですが、ベース・アツプに対して平衡交付金に半額見積るという問題ですね、それは義務教育に対して見積る。併しそれ以外の公立学校、例えば高等学校、或いは国立大学というものについては全然見積らないのですか。
そうでありますと、義務教育費半額国庫負担法に基いて、義務教育の分については半額見ると、こういうことなんですね。
非常に曖昧なんですがね、趣旨に基いてやると、こういうわけなんですね。そうすると半額負担法は死んでおるけれども、その趣旨に基いてやる。法的に根拠は薄弱なんですね。
私の考えでは平衡交付金の中において、義務教育並びにその他の公立学校の分も半額見るべきであると、こういう見解なんです。義務教育だけに限つておつては、それ以外の公立学校の教職員に対して財源措置が非常に不公平になると考えて質問をしているわけです。そういう点十分の配慮があるのですか、見通しがあるわけですか。義務教育職員以外の教職員についてのべース・アツプの実施に関しては、十分具体的措置が地方においてできるか、こういう見通しがあるわけですか。
私は結構でございます。
一応説明をして頂きたいと思います。
政務次官にちよつとお尋ねいたしたいのですが、地方財政の收入になる地方税の一千九百億円の七〇%というものを標準において地方の財政收入というものは考えられておるが、この際七〇%を確保できないという結果が起つた場合にその補填をどういうふうにして行くかということが問題になると思いますが、その場合にどういうふうな措置をとつておられるかということをお尋ねいたします。
又重ねてお伺いしたいと思うのですが、地方財政の收入になるものは平衡交付金とそれから地方税の收入におると思うのです。平衡交付金と地方税の收入を見た上で地方自治体は予算を組む、その予算を組んで執行する場合に予定しておつたように地方税が集まらない、こういう結果になると、予算は組まれておるけれどもその金がないという結果が起つた場合、やはり事業を圧縮しなければならないということが起つて来ると思うのです。私の必配しておるのはその場合に予定されておつた教育費というものが削減される虞れはないかということを心配しておるのですが、そういう地方自治体が予定しておつた收入が入らない、こういう場合にこれを補填する途が考えられておるかどうか、そういう点をお伺い
臨時に財政需要が起つて来た場合、例えば国家公務員については年末に何がしかの手当を出すという問題が起つた場合、地方ではその財源をどこに求めるかということが問題になつて来るのです。差当り本年の年末に国家公務員に手当を出す。これに倣つて地方においてもやはり手当を出すということになると思うのです。そういう場合にその財源をどこに求めて行くかということについて一つお伺いしたいのです。
この機会に地方公務員法の件についてお尋ねしたいと思います。御承知の通り従来地方公務員と言われた範囲には種々雑多な何と申しますか、要素を持つて人がいると思うのです。例えば行政部門を担当している地方の吏員、或いはそれとは別個な教育の仕事に従事している教職員、或いはその外会計とか水道とか、そういう公企業的な面に従事している人、或いはその外に單純な労務を提供しているものと、こういう雑多な要素の者が含まれておつたわけでございますが、そこで地方公務員法を立法化せられるに当つて、こういう雑多な要素を持つている者をどういうふうに何と申しますか、会計を立てて行くかということについて、どういうふうにお考えになつているかということをお伺いしたいと思うので
そこで問題は細かく入つて来たわけなんですが、教職員が現業でないという点ですね。これは私共相当疑義を持つているわけなんです。で従来の給與をきめる際に当つても現業、非現業が問題になつたことがあるわけです。で非現業については十五割の増額をする。現業については十七割の増額をするという問題があつたときに、教員を非現業とみなすか、或いは現業とみなすかということが問題になつておる。当時の政府の閣議においては非現業とみなして十七割を支給すると、こういう決定があつたわけです。それからその後においても教職員のいわゆる労働といいますか、勤労に対しまして労働基準局がこれを監督してそして勤労に対する適正を図つて来たわけなんです。ところが今度そういう現業でない