両方呼んだらいい。
両方呼んだらいい。
和紙税法を上げるまでにやってもらいたい。これは印紙税、関連はずっとしているから、各法案幾つも。
やはり私も城戸さんにお伺いしておきたいと思いますが、へ、度の減税の趣旨は、われわれの考えているところでは、やはり大衆負担を軽減するという趣旨で間接税全般にわたって減税をしよう、こういう方向で改正案が出ているというふうに考えているわけです。この酒税のほう、それから物品税のほうは、先ほどのお話で、大体減税分は大衆負担の軽減に回す、こういうお話だったわけですところが、映画のほうはそのようでもあり、そうでもないようであり、ちょっとはっきりしない、こういうふうに受け取ったのですが、やはり須藤右のお話もあったように、税金というのは会社が負担をしているのじゃなしに、見る者、使う者が負担をしているのですからね、その減税によって当然その大衆の負担が軽
そうすると一応減税……。
それじゃ、まあ大体減税分は大衆負掛の軽減ということでわれわれ了解していいですか。
ただ、私も若干映画の動向について資料で調査したわけですが、減税とかそういうことでなしに、最近の映画の入場料というものは若干上がってきておりますね。これは上がるべき理由があったのだろうと思う、当然。私はそのことについてとやかく言う考えはないが、そういう観点からやはり将来の問題として、この際は減税分はそれだけすっかり差っ引くのだ、しかし映画が持っているいろいろの問題を解決するために、将来においていろいろ検討されるということであれば、私は別個の問題だと思う。特に諸外国に比べても、映画の入場料というものは非常に安いと私は見ておりますそれから、外国映画も相当入ってきている。そういう外国映画と競争するためにも、日本の映画が質の向上をはからなけれ
やはり今お話しのような傾向にあるということは、映画だけでなしに、演劇、演芸等についてもそういう傾向が出てきております。ですから、この際、私の考えとしては、やはり入場税を映画、演劇、そういうものについては廃止すべきだと、そうしてやはり健全な経営ができるようにすべきだという考えを持っておりますが、やはりテレビの実現によって今後、諸外国の例を見ても、相当映画の入場者の数は減ってきておりますがね。これは一般的な傾向として、今後そういうことが続くのではないか。しかし、映画の持っておる意義というのは、大衆娯楽としても非常に大きい。で、須藤委員も言われたように、やはり質の向上と改善に努力をしていく一面、入場税を廃止するというふうな考え方で進んでい
資料要求をいたします。各所得階層別による納税者数ですね、過去五カ年間の統計にして出してもらいたいと思います。
入場税について、私、若干質問しておきたいと思うのですが、入場税で一番大きいのはやっぱり映画。ところが、最近映画の入場人員が減少しているというか、やっぱり減少してきておりますわね。これはテレビの影響によるのじゃないかと一応考えられるわけですが、こういう傾向は今後どういうふうに推移していくか、そういう点の見通しについて大蔵省としてはどういう見通しを持っているか、ひとつ説明してもらいたいと思います。
ここ数年間の映画の入場人員は、約十億、大体こういう線を維持してきている。三十五年から相当下がって九億八千万、大体二十四年に比べて一億ぐらい減ってきておる。三十六年度はどういう事情であるか私もよく知らないのですが、外国——アメリカでは、二分の一ぐらいに減っておりますね、映画の入場者の数が。そうすると、今主税局長のたいして減らぬというようなお話ですけれども、これがイギリス等も相当減っているということになると、やはり十億という数字は相当下回った数字に将来はなってくるんじゃないかというふうに一応考えられるんですが、どうですか。
きよう午前中、映画関係参考人にいろいろ話を聞いたんですが、最近映画会社の経営が相当苦しくなっておるという話でございますが、これはやはり入場人員が減少しているということと関係しているんじゃないかというふうに思います。将来どの程度これが減っていくかということは、もちろん的確に推測することはむずかしい問題であろうと思いますが、しかし漸次減っていく傾向は、これは否定できないと思うんです。大体年々、最近は一億近い。一億とか、あるいは五千万とか、八千万とかいうように、非常に減少率が目立ってきておるわけです。そういうことが、映画製作を担当しておる部面では非常に経営が苦しくなってきているということの原因だろうと私は思うのです。 そこで、入場税の
それで、私も。日本の事情がやはりイギリスに似ておるんじゃないかというふうなことから、思い切って将来は入場税を廃止する方向に考えていくべきじゃないかというふうな考えを持っておるんですが、そういう点について政府部内の議論というのはどういうふうになっておりますか。
映画のことは私は詳しく知らないんですがね、どうも粗製乱造というふうな感じがするんですがね。映画から受ける影響等も非常に大きい問題があると思うんですが、やはり映画の健全な発展をはかるというためには、相当政府としても力を用いるべきではないかと、こういうふうに思うんですがね。年々十億人からの人が見ている映画ですね。しかも、その影響というものは非常に大きい。そういう点から見て、やはりこの映画産業の健全な発展のために、税制面から考えた場合は、やはりこれは無税にしたほうがいいんじゃないかというふうに思うんですがね。
まあ入場税は消費者負担ですからね、これは直接映画を製作している関係者の立場を強化する直接の問題じゃないと思いますがね。けれども、やはりそれによって、いわゆる間接的ではあるけれども、これはやはり相当大きな影響があるのじゃないかと思うのですがね。まあそういう意味で、入場税は廃止すべきだというふうに私どもは考えておるわけなんですが、最近の入場税の動向というようなものを見ると、昭和三十五年の四月からだんだん上がってきておりますがね。で、三十五年の四月には、これは税込み入場料金は八十四円七十一銭、ところが三十六年の八月には百二円三十三銭、この間わずかではありますが、だんだん上がってきている。で、こういう傾向、入場料の値上がり、こういう傾向は、
それで、四月から、この法案が成立すれば実施されるわけですね。その分だけ入場料が下げられる、引き下げる、これは私ははっきりとしておくべきだと思うのですね。大体業界の意向もそういう点にあるということで、私どもも了承をするわけですが、ただ、映画については、いろいろ事情を聞くと、やはり非常に経営が困難であるという事情は、将来やはり考慮されてくる。まあそこまで私どもは保証を求める考えはありません。それはまあ将来の問題としていろいろ起こってくるだろうと思うのですが、イタリアですか、あるいはフランスですか、そういうところでは、入場税を一部映画産業に還元をしてその育成をはかっているというような午前中の参考人のお話があったんですがね。どういうふうにや
午前中の参考人のお話では、四月から減税する、その減税分だけは入場料を下げるのだという、張り紙を各映画館の前へ下げるというのですね。そういうことをする大蔵省のほうでは強く要請しているというのですね。なるほど、そうすれば国民にはそれはわかると思うのですよ。けれども、そこまでする必要があるかどうか。そこまでしなくたっていいじゃたか。大体そういう腹がまえでやっておればですよ、取り方によっては、これは政府の宣伝政策ですよ。政府でこんなに減税したんだからといって国民に示すために、宣伝の機会をそういうことで作っているんじゃないか。私はそういうふうに見ているんですがね。そこまでする必要がありますか。
消費税ですから、一般大衆が負担するんですから、それの減税分だけは当然入場料から引き下げられるという性質のものであるということは言うまでもないことですがね。これがいわゆる興業主のほうへ回るということは、私はよくないと思う。そればはっきりしたきゃならぬ。しかし、そこまでビラを作って宣伝するということは、どうもあまり感心せぬというふうに思うんですがね。政府は、今度は間接税についてだいぶ各方面にわたって減税していますが、今までこういうことをやったことないですね。どうも選挙前の宣伝じゃないかというふうに思うんですがね。これは考え方の違いだといえば、まあそれ以上答弁は要求しませんけれどもね。あまり行き過ぎたことはやらぬほうがいいのじゃないか、結
自発的という話でしたが、そうでないようですね。なかなか大蔵省もやかましいから、そうせざるを得ぬというような話ですがね。まあこういうことは、私はあまり行き過ぎのないように考えてもらいたいということを要望します。ただ、減税分については入場料を引き下げるということははっきりする必要があるわけですね。ただ、今の映画界の実情から見て、やはり良質な映画を製作する、そういうために将来いろいろ入場料等については検討されると思うが、そういうことまで私は拘束はすべきでないと思う。やはりいいものを作っていくというふうな方向に考えていかなきゃならぬというふうに思うんです。最近アメリカとか、ずいぶん映画が入ってきている。西部劇ですね、まあわれわれ見れば、どう
質問の第一点は、非課税限度の三十万円を五十万円に上げるということに関係をしてお尋ねしたいのですが、結果からいえば、国民の貯金の状況なんですが、五十万円といえば、一体どの程度の階層が貯金をしておる現状であるのかどうか。私どもの見るところでは、これは相当高収入の人でないと、これだけの貯金ができないのじゃないか。いわゆる一般大衆といわれる人たちでは、これだけの貯金額に達していないのじゃないかというふうな見方をしておるわけです。ですから、もしそうであれば、これは金持ちを保護する法律になるわけです。ほんとうに大衆の利益になるのかどうか、そういう点が明らかにならないといけないと思って、この点をまず質問したい。
それは、資料はありますか。