今お示しになった数字を一応基礎にしてお尋ねしているわけなんですが、五十万から六十万の収入というと、大体中流程度の収入ということになるのじゃないでしょうか。
今お示しになった数字を一応基礎にしてお尋ねしているわけなんですが、五十万から六十万の収入というと、大体中流程度の収入ということになるのじゃないでしょうか。
そうすると、この五十万円に引き上げた意義というものが、大衆の貯金を保護するためにというような意味合いというものは全然ないのじゃないかということになるわけですがね。これについてどうお考えですか。
貯蓄は、今説明のように、だんだん伸びてきているということは事実だろうと思うのですね。けれども、二面所得格差が増大しているという問題もあって、一般大衆の所得が非常に増加をして、そのために相当な金額が預貯金に回るというような現状までは来ていないのじゃないかということですね、私の言っているのは。それはいろいろ、さっきのこの所得階層別の貯蓄等を見ても、局長の説明のあった、収入の五十万円ある者が大体給与所得について見ると八〇%に上っておるという事実ですね。勤労大衆の大部分は給与所得者ですから、農村は別にして。そうすると、勤労者の大部分は五十万円の引き上げには無関係である、こういう結論を下しても数字的に考えれば間違いはないのじゃないかと思うので
いわゆる利子所得に対して、租税の特別措置をしていくということ自体に、われわれとしては反対するわけであります。ただ、零細な貯金に対して非課税の措置をするということは、これは別途に考えていいと思うんですがね。そうすると、どの程度まで非課税にしたらいいかという問題が起こるわけですが、とにかく、過去の実情から考えて、これを利用して相当の預金者が、いわゆる合法的な脱税といいますか、そういうことに相当使われているのじゃないか。これはいろいろの統計が示しているのですがね。そういう面から、他の面からも一へんお尋ねをしたいのですが、今大体預貯金の総額はどのくらいあるのですか。
その内訳ですね、国民貯蓄組合を通じて預貯金されている額というものはどのくらいありますか、大体昭和三十六年の当初で。
そうすると、総額十五兆円のうち、今お話しの四兆六千億が国民貯蓄組合を通じて預金されており、これが非課税になるわけですね。それじゃ、課税されている預貯金は幾らになりますか。
これは税制調査会の答申の中に引用されている統計なんですがね、それの四百三十八ページに出ておるわけなんですがね。その統計を見ると、昭和三十六年三月における表を見ると、課税預金というものは非常に少なくなっておりますね。個人の場合ですね、この表を見ると、課税預金は八千五百四十一億円というふうになっておりますが、それで間違いないですか。
そうすると、いわゆる課税預金といわれる預金は全体の三二%にすぎないということですね。それから、いわゆる非課税預貯金、これが全体の五二・五%を占めているということを示していると私は思うのですがね。で、この表から見ると、当然課税さるべきものが、大口預金ですね、これが国民貯蓄組合を通して非課税措置になっておるということを示しておるように思うのですが、どういう判断をせられますか。
まあ今の私の質問は運用面だけで解決できるかどうかということはあとで質問するとして、この統計自体が示しているように、非常に乱用されておるということは一つ示しておるのですがね。それ以外に、先ほどの問題ですが、五十万円に引き上げたという根拠ですね、これはもっと私は検討さるべきだと思うので、もう少し質問したいのですが、国民貯蓄組合の中で地域とかあるいは業域、職域あるいは窓口、いろいろの方法で貯蓄されているわけですが、その中で一番多いのは窓口ということになっておるようですが、これの貯金の平均を見ると、昭和三十六年三月で七万一千円ということになっておるように思うのですが、この数字は間違いないですか。
そうすると、大体大衆が預金しているのはこの平均ぐらいの金額じゃないかと私判断するのですが、どうでしょう。
そうすると、国民貯蓄組合で平均すると、大体七万一千円が平均の金額である、こういうことが大体はっきりしておるわけですね。こういう状況で、やはり限度を引き上げるということはどうも疑問が残ってしょうがないんですがね。
その次に運用の面ですね、従来の運用は非常にずさんであったと思うんですがね。昭和三十六年三月の国民貯蓄組合に加入している人数ですね、六千七百七十七万人ですかという数字を示しておると思いますがね。人口九千五百万ですか、のうち六千七百万人が加入しておるということは、これは何を物語っておるかということです。
それで、今度はその乱用を防ぐために非課税貯蓄申込書を提出さす、こういうんでしょう。それから、窓口組合については資格の調査を行なう。こういうことで乱用を防げるかどうかですね。これは従来とあまり変わらぬのじゃないですか。
大口預金者については祖税特別措置によって一〇%分離課税になっておる。それで十分保護されているわけです。こういう制度に私ども反対ですけれども、いずれにしても、大口については一〇%の分離課税ということで保護されておる。したがって、国民貯蓄組合は零細貯金を保護するという趣旨でなければならぬと思うわけです。それが非常に乱用されておるということです。今までに乱用の具体的なものを調査されたことがありますか。
一人でどれくらいの口数を入っているという、そういう具体的なものは調査されなかったのですか。
それで、乱用を防ぐということが問題になるわけですが、この手続を複雑にするというふうなことは私は必ずしも賛成しないのですが、しかし、これではたして実際的な効果が上がるかどうかという点ですね。非課税貯蓄申込書を提出する、で、本人であるかどうかを確かめるということですね。これは受け入れる機関としては、銀行としては、いずれ貯蓄はできるだけ集めたいわけですがね。そうすれば、実際的な効果はないのじゃないかと私は思うのですが、もう一つは、結局窓口組合でも、これは調査するのは銀行でしょう。だから、銀行の立場としてこういうことを規定したって効果は全然——全然とは言えないでしょうが、ないのじゃないか思いますが、どうでしょうか。
それじゃ、運用の面についての質問は大体終わりますが、先ほど銀行局長が説明された資料に、五十万円から六十万円の収入ですね、給与所得者の。これは大体四十万円程度の預貯金をしておる、こういうお話でしたね。これは給与所得者についてのお話でしたか。
総理府統計局の勤労世帯所得動向調査ですね、これを見ると、年間所得八十万円から九十万円で二十七万円という数字が出ておるんですが……。それから、九十万円から百万円が三十七万円。だいぶ今の数字と違うんですがね。
初めにお伺いいたしたい点は、今度の専売制度の廃止の問題ですが、これは三十五年、この調査会の答申といいますか、調査会の決定に基づいて今度のしょう脳専売制度の廃止、こういうふうなことになったのか、それを……。
それで、この専売事業の意義がもうなくなっているという一番大きな理由は、どういうところにあるのですか。