そうすると、予算が参議院で審議されておると。しかし、これを補正する——修正を含めた補正をしたいという場合に、政府が補正予算を出す場合ですね、それは衆議院から出てくるわけですね。衆議院から審議が提案されて、そしてこっちへやってくる、参議院へやってくる、そういうことになりますか。
そうすると、予算が参議院で審議されておると。しかし、これを補正する——修正を含めた補正をしたいという場合に、政府が補正予算を出す場合ですね、それは衆議院から出てくるわけですね。衆議院から審議が提案されて、そしてこっちへやってくる、参議院へやってくる、そういうことになりますか。
そうすると、参議院で審議している段階において、この本予算は修正されるんだということがはっきりわかりながら、その原案そのものを可決するということが起こってきますね、可決するということ。そういった場合に、内容が修正されるということは明白になっておるのに、原案に賛成してそれを成立せしめるということには矛盾は起こらないのですか。
私は、日本社会党を代表いたしまして、この法案の改正に反対の意見を表明するものであります。 詳細につきましては質疑の段階で明らかにいたしましたが、反対の第一点といたしましては、この二十九条の改正によりまして、補正予算の提出、これは現行法によりますとかなりきびしい制限を付しておるのであります。しかし、今度の改正によってこの制限をゆるめるという結果になることは疑いの入れないところであります。そういうことは、今日の憲法の規定、それから財政法全般の趣旨から見まして、いわゆる会計年度独立の原則から見まして、その趣旨や精神に違反する、そういう疑念を持つのであります。それが反対の第一点であります。 それから、第二点といたしましては、先ほどの
今の木村委員の質問に関連するわけですが、午前中の亀田委員の質問並びにまあ政府側の答弁によって、まあ私が聞いておるところでは、脱税行為があったということは明白であると思うのです。脱税行為があったということは、これはさっきの答弁で私はっきりしていると思う。いわゆる工場を出る際にストッパーがついていない、ついていなかった、そういう事実があればこれは脱税行為である、そういう答弁があった。そうしてさらに、ストッパーがついておったかどうか今調査中であるけれども、しかし、今日までの調査ではストッパーがついていないものがあったという説明があった。そうすれば、どの程度ストッパーがついていなかったか、それは今後の調査に待たなければいけませんけれども、何
外国の航空機で日本に乗り入れている国にどういうものがあるか、まず説明してもらいたいと思います。
今度は逆に、日本の航空機が外国に行っている国をひとつ。
それから、近く予定されている延長線、そういうものがわかっておれば……。
今の説明でもわかるように、日本へ航空線を持っておるという外国の航空会社、これは相当数に上っておるわけですね。ところが、日本からこれらの諸外国に航空線を持っておるというのは非常に少ないわけですね。こういう事情で、相互主義によって非課税措置をするということになると、どういうことになりますか。日本は相当不利益をこうむるのじゃないか、こういう感じが第一にするのですけれども、その点はどうなりますか。
で、さしあたり、この法律が成立した場合、相互主義による非課税措置をとるというととが予定されている相手は、どういう国がありますか。
それで、アメリカの場合ですね、これは相互主義による非課税措置という方法でいくのか、これは租税条約とはどういう関係になりますか。
現在、租税条約によって二重課税を回避というか、いわゆる租税条約を結んで、そうして船舶とか航空機による二重課税を免除する、こういうふうにすでになっている国はどういう国ですか。
半減というのはどういうことですか、中身は。
そうすると、すでに租税条約を結んで、それによって措置していくという国が、米国とかスエーデン、パキスタン、ノルウェー、デンマーク、インド、シンガポール、オーストリアと、こういうことになるわけですね。これは航空機についてはこれらの国とも租税条約ですでに措置済みである、こういうふうに考えていいわけですか。先ほどの説明では、米国、スエーデン、パキスタンの三国は航空機何んとかいう、そういう説明があったのですが、それがちょっとわからない。
まあその点はあとでちょっと質問することにして、そうすると、租税条約を結んでいる国々との間には今度の相互主義による非課税措置というのが必要がないのか、あるのか。一応ないように思われますが、これはどういうことになりますか。
そうすると、こういうことになりますね。従来の租税条約では地方税は含まっていない、それで、それだけでは十分でないので、今度の措置によって地方税も含めて非課税措置にするということについては、やはり相互主義による非課税措置というものを租税条約を結んでおる国々ともやっぱりやっていかなければならぬと、こういうことになりますか。
そこで、一例ということになるのですが、アメリカとの関係ですね、航空機について考えた場合、アメリカからの飛行機というのはずいぶん日本に来るわけですね。どれくらい来ておるのか、数字では私は知りませんけれども、いろいろの航空会社が東京へ来る。日本の場合ですね、日航がアメリカへ行く。それは先ほど説明があったように、ハワイ経由、シアトルはどこを経由するのか、北方経由ですか、それのみで、しかも太平洋沿岸というふうに極限されていますね。それでは全く均衡がとれないじゃないかというふうに思うのでございます。それを相互に非課税にするということは、ほとんどこれは日本の利益というものを放棄しているようなかっこうじゃないかと思うのですがね。そういうことになら
今の問題ももう少しお尋ねしなければならぬと思うのですが、問題は、相互主義によって非課税制度をとっている、これは必ずしも悪いことではないと思うのですね。しかし、その前提に、まあ航空機の場合特に言いたいことですが、やっぱり相互主義による乗り入れの問題をまず確立する必要があると思います。先ほどお話があったように、日本の場合は、東京といえば、これはもう日本じゅうどこでも、どこの航空基地に着いたも同じくらいの価値があると思うのですね。東京といえば。日本の場合は、ハワイ経由と北方経由と、わずかにシャトル、サンフランシスコですか、まあそれくらいの太平洋沿岸しか乗り入れていない。これは全く相互主義の原則からいって不当の——日本はまあ航空事業がおくれ
これは相互主義ですからね、日本の乗り入れていない、航空機が入っていない国との間には成り立たないと思うのです。双方が乗り入れているものでなければ成り立たない。しかも、利手側がどういう条件を出すかわかりませんから、今お話しのとおりだと思うのですね。 私の主要な質問は、日本の航空事業というのは非常におくれた。ですから、国際航空路線というのは非常に短いですね、日本の場合は。その立ちおくれがあるわけですね。これはアメリカだけの問題じゃないと思う。ヨーロッパ方面における進出というものは、全く皆無といっていいくらいないわけです。そこで、課税の問題もさることながら、それの前提として、相互に乗り入れるというこの問題、私は重要じゃないかと思うのです
それで、租税条約によると、米国は別として、スエーデンとか、それからノルウェー、この間のノルウェーと日本、 スエーデンと日本、これは租税条約によって航空機についても非課税の措置をとっておりますね。ところが、ノルウェーとかスエーデンというのは飛行機が日本へ来ておりますね。日本の場合はあっちへ行っていないのですね。それをなぜ非課税をやっているのですか。
この間皇居を視察したのですが、これは大蔵省に聞くのですが、宮内庁の管理のている区域、それと厚生省の管理している区域——厚生省の管理している区域は皇居と言えないかと思うのですが、しかし、あの管理区域の接触点はもう少し合理的に考えたほうがいいというふうな面が若干あるように思ったんですが、きょうは厚生省から来てもらっていますね。——じゃあ大蔵省でもいいです。堀のまん中が境界になっておって、半分はきれいに掃除してあるのです。半分はアシが生えている。あんな不体裁なことにならないように、あれはわずかなことだと思うのですが、もう少し管理区域を合理的に考えたらどうですか。そういうことを大蔵省は全然考えていないのですか。