ずっと前のは私はとってあるのですが、最近の方を見たいのです。ですから、できれば昭和三十六年度の見込みを入れてもらったら一番いいのですが、その見込みが入らなければ、昭和三十五年、三十四年、三十三年、三十二年。
ずっと前のは私はとってあるのですが、最近の方を見たいのです。ですから、できれば昭和三十六年度の見込みを入れてもらったら一番いいのですが、その見込みが入らなければ、昭和三十五年、三十四年、三十三年、三十二年。
これは前に大蔵省の方のを……。
そうです。しかし、税を納めていない下のものも知りたいわけです。
この法律によって地方公共団体に譲与する施設の内容ですね、具体的に説明して下さい。
提案理由の説明では、これらの施設が相当老朽化している、そうして抜本的な修理を必要とする、こういう理由があるようですが、それは大体何ですか。どこの施設についても、そういうことが一般的に言えるわけですか。
それで、あとの四%はどういう施設ですか。
そうすると、今度譲与するそれらの施設は、現在無償で貸付を契約している物件というものと一致しますか。
もう一点は、これを譲渡するについては若干の条件がついているのですね。営利を目的としたり、あるいは利益をあげるものでない限りという条件がついていますね。しかし、地方公共団体では、水道施設等は大体独立採算制をとって、損にならないように経営しているのじゃないかと思うのですがね。若干の利益をあげるということは、これは普通の状態にあるのじゃないかと思うのですがね。この利益をあげるものでないという解釈ですね、どういうふうに解釈されるわけですか。
関連。三池問題について関連をしてお尋ねをいたします。きのう政府がとられた処置、平静な事態を招くために強制の労働就労を一時見合わす、そういうふうな意向を労使双方に伝えられた、こういう新聞記事があり、ただいまは総理大臣からそういうお話がありました。私はこの措置は賢明な措置であると率直に思います。しかし、問題は、今中労委がこの問題を平和的に解決したいという努力をしておりますので、新聞の報道では一日だけというふうに限定をして、そうして強制就労の問題を一日延期する、こういうような方針のようですが、それでは私は不十分である。やはり中労委が解決案を出すその時期までは少なくともそういう平静な事態を招来するように、労使双方とも平静な状態が続けられるよ
関連質問。三池に起こっておる問題は非常に重大であり、これは早急に解決に努力すべきであるというふうに考えられます。特に炭労はこれを中労委にあっせん申請をいたしております。これは労働組合の態度としては平和的にこの問題を処理しよう、こういう方針を決定しておるわけです。しかし、現地との間に若干の食い違いがあって、ああいう事態が起こったわけです。しかし、この事態は労使双方の間においてお互いに解決するように努力すべきことは言うまでもありませんけれども、この問題をやはり政治的に解決するように努力するという、解決のために配慮するということは政治家として私は当然の責任である、そういう政治的解決の面は当然考慮さるべきである、かように考えるわけであります
問題は私は二点あると思うのですね。それは平静になって、そして事態を平和的に解決の方向に努力する、これは当然でありますが、問題は私は二つあると思う。労働組合が中労委に調停を申請しておる。しかし会社側はこれを受諾しないという現実ですね。これを平和的に解決するのに非常に障害になるということを、よしあしは別として、平和的に解決し得ない一つの問題として起こってきておるわけです。 それからもう一つは、この第二組合による就労の強行です。これが会社側によって依然としてとられておるということになると、なかなか平和的に解決しようとしても、そういうむずかしい問題が起こってくる。こういう二点については私は政府に介入すべきであるという意見を今述べておるの
私は、初めに高等学校の問題について質問いたします。ことしの四月はこれは前例にない中学校では児童の増加、この事態は三年後には高等学校にやってくるということは自明の理であると思うのですが、そこで最初にお尋ねしたいのは、三年後にはどういう高等学校の入学希望者がふえていくか、そういう見込みですね、その点をお話し願いたいと思います。私がきょうここでこの問題を特に取り上げておる理由は、教員の養成の問題を一つ考えてみても、それから校舎の施設等を考てみても、すぐに間に合う問題ではないわけです。教員の養成一つ考えてみても、高等学校の教員の養成というものはそんなに来年すぐできるというふうな問題でないので、今この対策をはっきり立てておかないと、そのときに
十五万とか二十万というのは……。
今の説明の中で、若干問題点があるというように思うのですが、その第一は、高等学校の入学希望者といいますか、収容の問題ですね。これは、四、五十万という数字では、相当実際とは開きがあるのではないかと思うのです。文部省はどういう調査か知りませんが、私の持っておる資料では、本年度——昭和三十四年度において、公立高等学校の生徒数は二百二十九万一千人、こういうことになっております。おそらく、これは文部省の資料ではないかと思うのですが、かりに進学率を、先ほど説明があったように、五六%と押える。この進学率も私は問題があると思うのです。この間も予算委員会で、政府は、所得倍増計画、こういうものを発表して、国民生活の引き上げをやるのだと、こういうことになっ
この二割というのは臨時的なものですか。四十三年以降の恒久的なものですか。
それで今のお話では、恒久的なものとしては二十万生徒数の増加を目標にして恒久的な対策を考える、それから三十八年から四十三年までの六ヵ年、それは臨時措置で大体生徒の一学級の収容人員をふやして、そうして四、五十万を現在の施設でまかなっていく、こういうわけですね。 そこで、私は少し現在の問題についてお尋ねをしておく必要があると思うのですが、現在文部省令によって甲号基準と乙号基準とあるわけですね。ところが、甲号基準というものは実施されておらない、大体乙号基準が実施されておるように思うのですがね。この文部省令では少なくとも最低の線として乙号基準は必ず実施しなければならない。もし実施できない場合は地方庁は理由を付して承認か許可を求める、あるい
高等学校の生徒が三十八年度以降急激に増加するということが予想され、それに対する対策、これについて文部省の方でも検討を進めておられるということですが、この対策についてはやはり法的な措置をして、そうして遺漏のないようにもっていく必要があると思うのです。やはり相当な予算を必要とするし、施設あるいは教員の定数確保等について相当な予算を必要とするというふうな建前から、どうしても法的な措置を早急にする、そういう必要があるのじゃないかと思うのですが、文部省の見解を伺いたいと思います。
私も今の文部省の考え方に賛成をするわけです。というのは、従来の例から見まてしも、この交付税でみておるわけなんです、高等学校の教職員の費用を。ところが省令で実施された乙号基準に達しない、交付税の算定基礎は乙号基準に達しない、こういう状態にあるということは、やはり法的な強力な基礎がないというところにあるのじゃないかと思うのです。そういう意味で今初中局長から法的な措置をする、こういう御答弁がありましたが、私はぜひそれは法的な根拠をもって対策をきめる、こういう必要があると思うのです。それは非常にけっこうなんですが、その中身が私は問題になってくると思うのですよ。法律を作っても、その中身が十分でない、こういうことになれば、これはせっかくの法律も
今初中局長は、一万から一万五千くらいの範囲で教員の定数を増加したい、こういうお話でありますね、これは私ども常識で考えても、だいぶ数に開きがあるわけなんです。大体四十年度には現在の生徒数が七十万ふえるということは、三〇%以上ふえることになる。私は今高等学校の教職員は、公立は大体十万ちょっとこえるのじゃないかと考えておるのですがね。そうして三五%ぐらいになりますね、生徒がふえるのは。そうすると、大ざっぱに勘定してみても、少なくとも三万五千ですね、これは最小限度必要だと思うのですね。今一万五千という数字では、これはだいぶ隔たりがあると思うわけですが、その点はどういうふうにお考えですか。
先ほど法律の内容としては、乙号基準と甲号基準の中間ぐらいというふうな方針で考えたい、こういうことですが、そういうふうな方針で考えると、現状でも一万や二万ふえるのじゃないかと私は大ざっぱに考えておるのですよ。ですから生徒がふえれば、恒久的な面から考えて、それくらいの数では足らぬのじゃないかというふうな気がするのですが、この点どうでしょう。