それからさっきの答弁で、私気にかかりますので申し上げておきたいと思いますが、非常に生徒がふえる昭和四十年を中心として、臨時措置として、一学級の学生の数を五十人から六十人に引き上げるというお話がありましたね、これは文部大臣、容易ならぬ問題ですよ。高等学校の一学級の生徒を十人もふやす、いかに臨時的な措置であってもこういうことは私は大きな社会問題にもなるのじゃないかと思うのです。この点どうでしょうか、文部大臣の御意見は。
それからさっきの答弁で、私気にかかりますので申し上げておきたいと思いますが、非常に生徒がふえる昭和四十年を中心として、臨時措置として、一学級の学生の数を五十人から六十人に引き上げるというお話がありましたね、これは文部大臣、容易ならぬ問題ですよ。高等学校の一学級の生徒を十人もふやす、いかに臨時的な措置であってもこういうことは私は大きな社会問題にもなるのじゃないかと思うのです。この点どうでしょうか、文部大臣の御意見は。
一時的といっても、昭和三十八年から四十三年と、六ヵ年ですね、これはやっぱりほおかむりできませんよ。どうしてもそういうことは、今考えて、六十人でもしんぼうしようといっても、世論は許さぬと思う。事教育の問題ですから。五十人を五十一人にするとか五十二人にするとかいう範囲なら、これは私は臨時的な問題として十分考えられると思うのです。五十人から十人ふえるというのは大きな数字ですよ。やはりこの点は、私は要望として、再検討してもらいたいということを要望しておきます。 それから法律を作る場合、忘れがちになるのは事務職員、養護職員、実習助手等の問題です。これは、現在交付税の算定基準にはこれらが入っていないのです。乙号基準にはきちっと出ておるのが、
それで、さっき文部省が、この国会にできるだけ提出したいと、こういうことで、これは大臣に伺っておきたいと思うのですが、今の政府の方針は、安保条約等がありますから、できるだけ法案の提出を見合わしていきたい、こういう方針をとっていることは明らかですね。そこで文部大臣としても、これを出すというのには、文部大臣が相当決意しなければ、今の段階から出せるかどうか、これは相当心配になると思うこの国会で出せない、来年の通常国会で出すということは、時期的におそいと思う。すでに今日、各都道府県で問題になっているのですから、ですからこの国会で出すということが一番適切な時期ではないかと思うのですが、その点文部大臣どうですか。やはりこの国会で出すという決意をお
これは私からも、この国会で法案が出るように要望しておきたいと思います。 高等学校の問題ですが、全般的にいって、義務教育と違うという点から、地方交付税でその予算のなにを見ているという関係で、やはり今日の現状からいって、率直にいって高等学校の教育は若干谷間にあるのではないかという感じがするのです。地方へ行ってみると、老朽校舎が相当多いのです。これは否定できない事実だと思う。ですから、この点は相当文部省としても施設——これは小学校、中学校も施設は大事ですけれども、高等学校になると、特に理科教育とか、実験、実習をやるという面になってくると、施設が相当充実してないと教育はできないと思う。私はこの間行政管理庁長官からの産業教育の監察をした報
それでは、この問題はこの程度にしておきまして、次に大学の教官の研究費の問題ですね、これは来年度の予算で二〇%の増額をはかっておると、こういうことで、文部省の努力に対して敬意を表します。しかし、私はこの研究費が非常に少ないということを憂えておるのです。そこで、若干私もこの機会に調べたのです。まず一つの問題として、戦前における教官研究費と現在の教官研究費がどういう関係になっておるかということを調べた。幸いそういう資料がありまして、昭和三年における——実験の方ですが、研究費が一万一千二百三十一円になっております。それから、これが昭和十八年までずっと続いて、これは大体貨幣価値が変わらない。昭和三年から昭和十八年まで一万一千二百三十一円、これ
文部大臣にお聞きしておきたいのですが、これはやはり画期的な何をやらないと、とても私は追っつかないのではないかと思うのです。先ほど吉江委員から大学の施設等についてお話がありました。これも重要な問題です。私どもの聞くところによれば、一応大学という名前で言えるためには、今の施設は非常に老朽しておる。役に立たない。私の聞いておるところでは、大体六百億円くらいの金を投じなければ、ちょっと大学という名に値する施設はできないのではないかと、こういうふうに聞いておるわけなんですが、この問題は私はきょう質問をする趣旨でないから、これはおいておきますが、研究費は、これはもう大学にとって非常に重要な問題だと思うのですね。そうすれば、この問題について、毎年
そこで、講座研究費の問題については、ずっと前に文教委員会で相当問題になったことがあるわけなんですよ。それは文部省から支出している少ない講座研究費がなお文部省で天引きされている、それから大学本部で天引きされておる、教官のところに渡るのは半額しか渡らぬ、こういう実情が報告されておる。そこで私も若干その方面の調査をしたわけです。そうすると、やはり今日でも、これは東京大学理学部の内容ですがね、この資料は、これは衆議院の文教委員会の調査の資料ですが、それを見ると、やはり教官に渡る研究費というものは非常に少ないということですね。総額が少ないのに、また手に渡るのが少ない。この点は改善する必要があると思うのです。文教委員会でも改善するようにという申
私もこういうふうにしたらいいという考えがあって言っているわけではないのであります。しかし、こういう立て方から研究費それ自身が非常に圧縮されてくるのじゃないかと、こういう心配をしているわけでありますから、まあ一つなお検討は現場の学者の皆さんからも意見を聞いて、そうして検討してもらいたいと思います。 なおこの機会に、教官研究費とともに科学研究費が出ておるわけですね。六十二億円に対して十八億円、この科学研究費というものも私は必要だと思うのです。いわゆる個人の研究に対して援助をするという、これは六十二億対十八億というのは大体バランスのとれた考え方じゃないかというふうに一応私は見ておるんですが、この点はどうでしょうか。
ですから、私は教官研究費は戦前並みにするために文部大臣に要望しておきたいのですが、今の倍額、六十二億が百二十四億、十八億が三十六億、こういう点で努力されることを要望しておきたいっと思います。 さらに、一つつけ加えたいのは、今度東大に応用化学教室が増築されるというように聞いておるのですが、これは間違いないですか。私もあまり時間をとるのはいかんですから、端折ってやりたいと思います。これは、私の聞いておるところでは、東大に応用化学教室が増築される。今度の予算に一億円組まれておる。そうでしょう。来年度の予算で一億円。お忘れになっておればお話にならないが、来年度の予算に一億組まれておるはずです。
この内容は、私から言うのはおかしいんですが、応用化学教室の建築三ヵ年計画ということになっておるわけです。私の問題にするのは、来年度一億円組まれておるわけですが、これは六億かかるわけですね。で、三億は一応国の予算でみたいということのようですが、あとの三億は大学で調達しろということなんです。私の聞いているのでは、最近大学の先生方が産業界を走り回ってあとの金を調達しておる、一生懸命になって。これはよくあることです。それは高等学校を建てる場合に敷地を出せとかね、地元で。それから設備をしろとかいろいろあるのですよ。私は原則として反対です、こういうことは。しかし、ある場合にはやむを得ない場合もあるかと思いますけれどもね。しかし、国立の、しかも東
私の聞いている占用も、強要という言葉を使っておりません。寄付を集めている。これは実情を調べて下さい。国立の大学の施設ですよ。進んで寄付をしたいということがそれはいかぬという、そういうことはないと思いますがね、けれども、大学の教授が、教室を建てる金が国の予算にないから穴埋めに走り回る、こういう状態はよくない、こう言っているのですからね。一応私の聞いておる事情と違いますから、これは調査していただきたい。 これで質問を終わりますが、やはり私は、さっきも申したように、今日、日本の今後の発展は、何といっても教育、そうして科学の振興、これをおいてないと思うんですね。で、ここに若干の資料がありますが、いわゆる科学とかそういう研究のために出して
私は、ILO八十七号条約批准の問題について、労働大臣並びに自治庁長官、文部大臣に質問をいたします。 先般来からの岸総理並びに労働大臣の言明から考えて、四月上旬にILO条約批准の手続を国会にする、こういうふうに了解して間違いないですか。
四月上旬というと、もう二週間足らず、非常に逼迫しておるわけですが、まだ目途ということでは、どういうことになるかわからないという不安が残っておると思うんですが、もう少しその点を明瞭にするわけにいかぬですか。
新聞等を見ると、今労働大臣もおっしゃったように、政府部内の調整ということがなかなかはかどっていない、こういうふうに報道されているわけです。大臣もそういう答弁なんです。そうすると、政府部内の調整が手間取るというふうなことがあって、この国会でそういう批准ができない、こういうことがあれば、これは内外に与える影響は非常に重大である。私はそういう懸念をしたくないんですけれども、今の労働大臣の答弁では、そういう懸念も全然ないと言い切れないと思うんです。ですから政府部内の意見調整、どういう点が今問題になっておるんですか。最も重要な点はどこにあるんですか。
重要な点。
政府が今いろいろ議論しておる点は、われわれの方から見ると、ILO条約八十七号批准に直接関係がない問題を議論しておるんじゃないか。八十七号の趣旨に違反するような点を、これを調整するということであれば、これは私もわかると思う。しかし、今いろいろ報道されておる点を見ると、直接それに関係のない、いわゆる政府の労働政策として検討される問題です。これに便乗して考えておる。そういうためになかなか調整がむずかしいというふうに考える。で、そういう点があるから、私は今労働大臣に、どういう点が問題になっておるのかということを問うておるわけです。労働問題懇談会の答申を見ても、さしあたりこれを批准をするについて、公務員法を相当いじる必要はないんじゃないか、こ
そうすると、こういうことになりますか。政府部内の調整ができない、あるいはできる、こういうふうにお考えになっていますか。どちらですか。特に関連して聞いておきたいんですが、八十七号批准の主管責任大臣は労働大臣だろうと思うんですが、どうですか。この点をお伺いしたいと思います。
できない場合はどういう責任をとりますか。
今お話のあった在籍専従の問題でね、これは八十七号批准とは直接関係のない問題だと私は思う。もちろん労働政策として、それはいろいろ取り上げられる問題だと思うのです。しかし、八十七号批准とは直接関係のない問題だと思いますが、どうですか、労働大臣の見解は。
その関係のない問題で、ごたごた国内法の調整に手間をとっておるということは、私はよろしくないと思うのです。こういうことを口実にして批准の手続をおくらすということがあってはならぬと思うのです。しかし、そういう一つ一つの問題に触れることは、私は避けます。そこで、労働大臣に伺いたい点は、先ほどこの批准の手続がとれる、そういうことは決してとれないというようなことはないと、こう考えておる、だから責任問題は考えない、こういうことであった。だから四月上旬に批准の手続をとるという言明は、その通り行なわれるというふうに了解したいと思うのですが、どうでしょうか。