ちょっと明瞭を欠くように私は思いますが、十分の四の国庫補助は復活するという方針ですか、どうですか。その点を明白に一つお答え願いたいと思います。
ちょっと明瞭を欠くように私は思いますが、十分の四の国庫補助は復活するという方針ですか、どうですか。その点を明白に一つお答え願いたいと思います。
まあ、検討というお言葉は非常にあいまいで、復活する方針であるのかどうかということが私にはよく了解しにくいのですが、文部省としては復活するという方針でいかれるのかどうかという点を伺っておるわけです。
私はこの定時制教育の振興の立場から考えて、現行法規第二条に示すように、一般論としては、この定時制の教職員の給与の負担を都道府県がやる、こういう原則はやはり正しいし、あくまで守っていかなければならぬ、かように考えます。従って、この点は明白にしておく必要があると思うのです。 ただ、今ここに提案されているのは、一般的な問題でなしに、先ほどからの説明によると、五大市に限って当該市が負担をするというふうにしたい、こういう内容のものであります。これは、私は現実の困難な問題を解決する手段としては、これしかないじゃないか。現実の問題としては、ない。それはいろいろ野本委員も他の府県等の均衡等についてもお話がありました。これは私はもっともな御意見で
それでは、これは文部省に伺いますが、政令は文部省の方で作られるわけですから、この政令で、五大市ということがやはり提案者の趣旨であるということは十分考えていただきたい、かように思うわけです。 それから、給与問題に関連をして、もう一つ文部大臣に私は聞いておきたいことがあるのです。それは従来は地域給という名前で呼ばれておりましたが、先般の法律改正で暫定手当ということに名称が変わっております。ところが、非常に困った問題は、これとよく類似した問題です。やはり同一市町村内にあって暫定手当に均衡を失しているというために、人事異動等に非常に支障を来たしている、こういう問題があるわけであります。これは私は全く同じ性質の問題でないかと思うのでありま
私が同趣旨と言ったのは、給与にアンバランスができておるという事実については、これと同じ性質のものだと、こう言っておるのです。沿革等については言っておらないのです。この問題については私大臣に伺いたいのです。この問題はしかく簡単に実現できるというふうには今までの経緯から考えて考えられない。これはやはり大臣が本腰を入れてやるかどうかという点にかかっておると思うのですが、大臣の御所信を伺います。
関連。私はいろいろ質問があるのですが、今千葉きんの事務の処理について関連してお尋ねいたしますが、結局は掛金を徴収したり、それからまた安全会ができてそれで勧誘するといいますか、そういうことは結局教員がやらないと教育委員会がやろうとしても手がないのですから、実際やれないと思うのですが、そういう点は実際どういうふうにお考えになっておりますか。先ほどなかなか清水さんがいい言葉でこの事務は教育委員会がやる、しかし、学校関係者が協力せぬとうまくいかぬと、それは協力といっても主たる事務は金を集めるということですから、大へんなことですが、それをだれがやるのですか、それをおっしゃって下さい。
それはいいんだ。
そういう点もやはり明確にして、そうして文部省としても方針を立てておく必要があると思うのです。私の方針というのは、今実に学校教員は雑務といってはいけませんが、教育本来の直接の仕草以外にやる事務が多いのです。これはやむを得ずそういうふうになるのです。たとえば学校給食費の徴収にしたって教員が徴収する、これはもう当然な仕事かもしれませんけれども、そういう事務は、PTAの会費を納める、徴収する、これも教員がやる、それで今度できる安全会の掛金についても、しかもですよ、持ってくる子供もあるし、持ってこない子供もあるし、実際に担当してみると、きよら持ってくると言っても、きょう持ってくる子供が半分、あした何ぼとばらばらになってくる。持ってこない子供も
六百人というと、それは中学校ですか、小学校ですか、どれを対象にしておりますか。
十八学級以上に一人を必置する、これは前進した形においてけっこうだと思いますよ。しかしそれでは、これだけのいろいろの仕事を次々にふやしていくというようなんでは、私は十八学級以下の学校ではどうなりますか。で、学校の数は、私は小中学校ははっきり覚えておりませんが、大体三万くらいあるのじゃないかと思うのです。大臣はその中で、百人ふやすと言っているが、これはちょっと焼け石に水じゃないかと思うのですが、三万はあると思うのですが、そのうちで六百人……、もう少し配慮があってしかるべきだと思うのですが、どうでしょうか。
だからね、私は各学校に一人は必置する、これは最低の措置としておとりになったらどうですか。学校に一人の事務職員を置くと、それくらいの態勢でこの法律を実施されるということになればそれはいいと思うのです。一人の事務職員は要りますよ。どうでしょもかね、文部大臣。
関連。そこで相当部分という言葉ではわからないわけです。そこで八円五十銭なり九円なり、そこまでは要りませんけれども、大体二十円のうち十円とか十五円は設置者が負担するのかどうか、その区分ですね。私は父兄が幾ら負担するのか、それから設置者が幾ら負担するのか、国の事務を負担すると言っているが、どの程度まで負担するのか、そういう点を明らかにしてもらいたいんです。
掛金に関連してお尋ねをしておきますが、この安全会法の事務費ですね、大体どのくらい見込んでおられますか。もしかりに、先ほどの説明の中にあったように、八〇%が安全会を作ると、こういうふうに考えて、事務費というのはどのくらい要るというふうに考えられているか。それに関連して来年度予算において国庫は、事務費の一部を負担すると言いますが、どのくらいの負担を考えているのか、それが第一点。 それからもう一つは、これは私の不勉強かもしれませんが、給付する場合に、集めてきた金を全部本部べ持ってきて、全国を一本の会計にするのか、市町村単位でやるのか、市町村で集めた金は市町村の集めたワク内でやっていこうというのか、あるいは学校単位でやるのか、全国一本で
私の質問を誤解のないように答弁してもらいたい。掛金をしますね。たとえば東京都で五千万円の掛金額がある。その五千万円を東京都だけで処理してしまって、他府県との関連なしに処理するのか、あるいは東京都で集めた金も一応全部、本部に集めてしまって、全国一本でこの共済の給付をするのかということを尋ねている。今の説明ですと、各県単位でやるのだ、こういうような含みになっているようですが。
全国単位でやるわけですね。
そうすると、事務費の総額及び国庫負担はどれくらいか。
国庫負担分は幾らか。
この修正案全文を速記録に載るように委員長において御配慮を願いたいと思います。
関連して。私は文部省の答弁は非常にずさんだと思うのです。先ほどこの教育委員会の会議では教育長は出席しておるような報告のように私は聞いたのですがね。もし、これが事実に相違しておるということになれば、文部省は伺を調査していたかと言いたいところです。そこでこの教育委員会の会議で、十一月二十八日午後一時から開かれた教育委員会の会議にだれだれが出席したか、もう一ぺんはっきり言ってもらいたい。
そうすると、教育長は出席をしていないということになるわけですね。