これは、教育長が出席しているか、していないか非常に重要な問題です。これは新しい教育委員会法いわゆる名前は変わっていますが、それによれば、十七条によって教育長は必ず出席しなければならぬということになっておるわけです。教育長が出席しない教育委員会というものは考えられない。その点、非常に重要な点であるのに、お調べになっていないということは、どういうことですか。
これは、教育長が出席しているか、していないか非常に重要な問題です。これは新しい教育委員会法いわゆる名前は変わっていますが、それによれば、十七条によって教育長は必ず出席しなければならぬということになっておるわけです。教育長が出席しない教育委員会というものは考えられない。その点、非常に重要な点であるのに、お調べになっていないということは、どういうことですか。
大体教育長が出席したかどうか、これは改めて調査してもらう、それでいいと思うのですが、しかし、大体教育長が出席していないということはほぼ明確になってきていると思うのです。教育長が出席しない教育委員会会議というのはちょっと考えられない。第十七条からいって考えられない。そこで、私は委員長にお尋ねするのです。こういう事態においては、当文教委員会として直接に私は調査する必要があると思うのです。教育長がなぜ出席をしていないのか、会議の招集について知らされておらなかったのか、知らされておっても出席しなかったのか、これは非常に重大な問題である。ですから、文部省からも教育長の出席を調査する、それはけっこうです。それだけでは済まぬと思うのです。ですから
私が言っておるのは、教育委員会の会議に教育長が出ないで開かれたという事実があれば、これはもう与野党のいかんを問わず、法律の規定からいって嘱大な問題ですからね、これは当然委員会として調査すべき問題になってくる、こういうふうに考えておるわけなんです。委員長も当然御賛成になるものだと思っているのです。これはあとで理事会等で御相談するとしても、教育委員会の会議に教育長が出ておらぬということは、これは重大な問題ですよ。これをそのままにしておくということはできやしない。
専従問題に関連をして文部大臣に質問をしてみたいと思うのですが、この前の文教委員会で私は質問をしようとしたのですが、まあ都合によって取りやめたのですが、自民党の七役会議の決定ですね、これは文部大臣の当委員会における言明と非常な食い違いがあるわけです。文部大臣はこの専従問題を各県独自で、条例で決定するということは好ましくない、これは衆参両院を通じてしばしば言明されているわけです。ところが、あなたの党は、しかも七役会議において条例でやるんだという決定をしておられるようであります。とういう党の決定について、あなたの意見を聞かないで、どんどんきめていく、こういう事情にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
私もそういう事情を若干聞きましたので、質問を控えたのです。ところが、岐阜県の知事——松野知事であったかと思うのですが——を七役会議に呼んで事情を聞き、再度この問題について七役会議が検討をして、そうして結論を出したということがきのうの新聞に報道されております。ですからこの専従問題について、七役会議——当初の会議は、今文部大臣のおっしゃるように、一応の報告があり、それを聞いたという程度であったろうと私も思うのです。しかし、きのうの七役会議はそうじゃない。これほ松野知事を呼んでその事情を聞き、しかも七役会議の決定として専従問題を推進するのだと、こういうふうに報道されておるわけです。私が今お尋ねしているのは、きのうの七役会議のときに決定ざれ
この問題は、この質問はこれ以上はいたしません。私も新聞報道で承知をしておるので、文部大臣からぜひこれは確かめてもらいたい。私は当然事前に文教政策の責任者である文部大臣の意見というものがいかに政党政治とはいえ聞かれなければならないというふうに考えておりますので、その結果また大臣から御報告を願って、その御報告によっては質問をするということにして一応やめます。
資料要求をしたいのですがね、条例の内容をすぐ出してもらいたい、今あれば。なければ、でき次第出してもらいたい。
岩間君の話に全く同意見です。私は大臣に質問いたします。 今の問題に関連してILO条約と、この岐阜県の条例の内答、これはILO条約に違反している、私はそういう見解をとっておる。その点について大臣にただします。このILO条約八十七号、これは非常に現下重大な問題になっております。政府も先般——私も予算委員会で質問したのですが、ILO条約八十七号は批准をする、こういう方針を政府として決定しておるわけです。ただ、全逓等の役員問題に関連してこの問題が解決しないのでまだ批准ができない、こういうことでありますが、八十七号批准ということについては、すでに政府も態度を決定しておるわけです。その八十七号と、それから今回制定されました岐阜県における専従
ILO八十七号の批准について、政府の方針は決定されました。これは正式な発表になっておる、批准をするという方針を決定されておるわけなんです。批准をするという方針は決定されている、大臣御存じないのですか、なければこれは総理大臣かあるいは関係の労働大臣から私は説明を聞く必要がある。批准をすると、私は質問をしてそういう答弁を待ている。ただ、その時期が国内法の調整等で若干おくれる、こういうことは言われております。しかし、批准するという方針は決定されておる、ILOの総会においても政府代表はそういう発言をしているわけですから、方針を決定されていないということは大胆思い違いじゃありませんか。
それで私はお尋ねをしているのは、この八十七号の規定ですね、特に今豊瀬委員から読み上げられた第三条第一項、第二項の規定、これは先ほどお話しになりましたから繰り返しませんが、この第三条の規定に岐阜県で作られた条例は違反している、こういうふうに私は見解をとっているわけです。大臣の見解を私は聞いているわけです。
私の質問しているのは、ILO条約に違反しておるんじゃないか、こういう質問をしておるわけなんです。それでILO条約を日本は批准するか、しないかわからないなら、こういう質問はいたしません。しかし、そういう方針を決定しているんですから、いずれ私は近いうちに政府は批准する、こういうふうになるんじゃないか、こういうふうに見ておるんです、政府の今までの言明からいって。ですからこの条例が……現在ILO条約が批准されているということは私は言っておりません、しかし、そういう方針が決定されておるので、その規定に違反しているんじゃないか、違反しているような条例が今日作られるということは、私はよろしくないというふうに考えておるわけなんです。そこで、大臣に質
そうすると、同じ答弁を繰り返されるので、同じような質問をするということはどうかと思うので裏側からお尋ねいたします。そうすれば、ILO条約が批准されていない現在であるから、こういう条例を作っても差しつかえない、こういう文部大臣の見解のように聞くわけなんですがね。そうすれば、ILO条約が批准されておったならば、こういう条例はよくない、こういうふうにとれると私は思うんですがね。その点の見解を一つお聞かせを願いたいと思います。
だから、こういう問題が起こらないということは、ILO条約が批准されれば専従者を規制する——特に私は、期間の問題について規制するということはできないことである、こういうふうに考えておるわけなんです。それは大臣も司意見であるというふうにとってよろしいですか。
こういう問題が起こうないということは、専従者を規制するような条例というようなのは必要なくなってくると……。
大臣、はっきり言ってもらわぬと、この点は重要ですかう……専従ということが起こらぬということは、専従者はなくなるというふうにもとれますからね、専従者はなくなってしまうんですか、ILO条約八十七号批准によって。
それはいまだかつてそういう解釈を聞かされたことは、私は聞いていないわけです。ILO八十七号を批准しても専従者は依然としてあります。専従者がなければ組合活動はできないんですから、だから専従者はある、その専従者がいわゆる教員の中から選ばれるか、教員以外から選ばれるか、それはもう自由になるわけです。八十七号を批准すれば、組合員以外から序従者を選ぼうと、それを規制することはできないというのが八十七号の趣旨ですからね。しかし同時に、今までのように教職員の中から専従者を選ぶ、これは当然自由なことなんです。だから、専従問題が全然起こらない、あるいは専従者はなくなってしまうんだ、そういうことは大臣ちょっと考え違いのように思いますが……。
これはまた別な問題に発展をしていく。それでは内藤局長から今の問題答弁して下さい。そういうことは考えられないのです。
これは、内藤局長は一部の意見というふうにしてお述べになっている。しかし、従来政府はこのILO条約の問題については労働問題懇談会の結論を待って善処したい、こういう方針である。これは政府の方針である。そこで、労働問題懇談会においてはILO条約八十七号批准については相当国内法規等も検討しております。そうしてその答申の、私はここに内容を持っていますが、当然IL O八十七号の批准に際しては公共関係だけでなしに国家公務員、地方公務員関係においても関係がある。そうしてその上に立って国家公務員法、地方公務員法を検討しております。そうしてその検討した見解というものを出している。私はこれらは一部の意見というのじゃなしに、私は大体政府も承認する意見じゃ
すると、政府の見解はまだきまっていない、こういうことなんですか。
大臣もそういうふうに、今内藤局長の答弁をもって政府の答弁というふうに考えてよろしいですか。