それはそうですよ。どんな問題でも、国会が必要と認めない場合には呼べないのです。必要と認めた場合には呼べる、権限がある、調査権がある、こうふうに国会が……、そう言っているのですから、それは私はお認めになると思っている。
それはそうですよ。どんな問題でも、国会が必要と認めない場合には呼べないのです。必要と認めた場合には呼べる、権限がある、調査権がある、こうふうに国会が……、そう言っているのですから、それは私はお認めになると思っている。
今、両委員の報告を聞きましても、教育界には相当問題があるようであります。これは今始まったわけではないわけで、特に老朽校舎の問題ですね、それからすし詰め学級の問題、これは従来から当委員会で非常に問題になっておった点です。それが来年度からは中学生が非常にふえるということになります。こういう問題について、私は資料要求をしておきたいと思います。老朽校舎が今日なおどの程度あるのか、それから中学生が来年度から相当急激にふえるという状態、どういうふえ方をしているのか、それからすし詰め学級の現状、これの資料と、それからこれに対する対策ですね、どういうふうに今後対処していくか。これは年次計画を立てておられるなら、その年次計画をお示し願ったらいい、こう
資料要求をしておきたいのですが、その一つは、南極観測の問題ですが、ソ連とか、アメリカとか、主要な国家がどういう計画で南極観測をやっておるかということです。もうちょっと具体的に言うと、宇宙観測年というのをきめて、臨時的なある一定期間観測するという方針で出発した。それが恒久的な計画で進んでいるのじゃないかというふうに思うのです。そうすれば、日本はどうするかという問題が起ってくると思うのですが、そういう意味で、アメリカやソ連等主要国のそういう計画、どういうふうになっているのか聞きたい。その資料を一つ。 もう一点は、朝鮮人の子弟の就学状況ですね、これは文部省に資料はないかもしれませんが、各府県の教育委員会にあると思うのですが、各学校別に
そうです。
私はこれを新しくこしらえてもらうというふうなことはとてもできることじゃないですから、そういうことを要求しているのじゃないのです。各県にあります。現に大阪なんかは持っているのです、印刷にして。ですから、あるものを集めて、ないところは私は要求しません。あるところを集めて出してもらいたい。まとまっていますからね。
私は、政府が憲法の解釈を非常に拡大して解釈している問題について初めに質問をいたします。 特に岸内閣になってから憲法の拡大解釈が非常にひどい状態になってきた。特に伊能防衛庁長官は、先日のこの委員会におきまして、小型の核兵器は持っても憲法違反にならないのだ、これは従来の政府が言っていない、そういうところまで発展をし解釈をしてきておる。ですから、私はこの際、憲法解釈がその時の政府の御都合によって、勝手に解釈されるというふうなことでは、これは日本の基本をきめた憲法でありますので、そういうことはよろしくないという考えを持っておるわけであります。憲法というものが、特に憲法解釈において拡大解釈をされてきたのは第九条に関係をしております。この第
それではお伺いをいたしますが、岸内閣は自衛のために武力を持ってもよろしい、こういう表明をされておるわけであります。これには間違いございませんか。
実力という問題ですね。自衛権は憲法では否定しておらない。そこで、自衛のための実力、あるいは総理大臣はよく自衛力と、こういう言葉を従来使っておりますが、この実力というのは、これは何をさしておるか。防衛庁長官等は、これは戦力というような言葉も時にはお使いになるように私は思う。あるいは武力。これは武力ではない、こういうお考えでございますか。
そうすると、総理大臣がおっしゃる自衛力、あるいは自衛のための実力というのは、具体的には、今作られている自衛隊をさすんじゃないかと私は思うんです。この自衛隊は、これが武力ではないんだ、戦力ではないんだ、こういうことになると、自衛隊は何になるんですか。ただ実力ということだけでは適切でないと思うんですね。あれは武力でない、戦力でないというならば、何になるのか、おっしゃっていただきたいと思う。
それでは、岸総理は、政府によって憲法解釈を変えることはよろしくない、また、現実にそういう憲法解釈を変えておらないと、こういう先ほどのお話でありましたので、私は、憲法制定当時の政府の解釈をここに示しまして、お伺いしたいと思います。憲法制定当時において、当時は国務大臣であった吉田茂氏が、質問に答えて、「第九条第二項ニ於テ自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ拠棄シタモノデアリマス。従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。故ニ我国ニ於テハ戦争ノ拠棄ニ依ッテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス決意ヲ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」、こういう答弁をしておられます。こういう趣旨の答弁は、随所にしておられるわけであります
それではさらにお尋ねをいたします。昭和二十五年の一月二十五日の参議院における答弁において、吉田総理は、「武力がなくても自衛権は完全に、国家としては国家を護る力があると私は確信して疑わない」、こういう答弁をしておられます。武力がなくても国家を守ることができるのだ。先ほど岸総理は、他国から侵略をされた場合に、それを防ぐために実力が要るのだ、これは武力が要るのだということと同じ意味である、他国から侵略された場合には、これを守るために武力が必要なんだ、こういう見解であります。しかし、吉田政府のときには、武力がなくても国家を守ることができるのだ、こういう考え方を表明しておるわけであります。ここには私は非常に開きがあると思う。同じであるという解
私が先ほど申しましたように、憲法制定当時及びごくその近い期間においては、実力というもの、武力というものを完全に否定した答弁をしております。先ほど読み上げた通りであります。自衛のためで自衛権は認める、しかしそれは武力を考えていないのだ、これが政府の答弁であります。その後朝鮮事変が起り、警察予備隊が作られ、あるいは保安隊に発展をし、そうしてさらに自衛隊に発展した。それにつれて政府の解釈というものがだんだん拡大された。明らかに憲法制定当時は武力というものを持ってはならないと、明らかにこれはしている点であります。それから考えると、政府の今日の解釈というものは、非常な拡大解釈であると言わざるを得ないのであります。その点重ねてお尋ねをいたします
これは憲法制定当時の解釈が多分に政策的であるというふうに総理がお考えになっておられるということであれば、非常に大きな誤まりであると思う。この憲法制定当時は、やはり大東亜戦争の苦しい経験、なまなましい経験の上に立って、日本国民としては私はこのことを真摯に考えておると思います。これを政策的に考えるということは私はあり得ないと思う。腹の底からやはり真剣に考えて、むしろ今日こそ岸内閣が、冷静といいますが、そうでなくて政策的に憲法解釈を拡大してきた、こういうふうに言えるのじゃないかと思うのであります。むしろ私どもがこの際岸総理に要請したい点は、憲法制定当時のあの気持に立ち返って、憲法解釈というものをやり直すべきだ、憲法制定当時に返るべきだ、こ
この問題について、憲法制定当時の考えと憲法解釈についての考えは変っていないのだということについての答弁は私は不十分であると思います。従ってこれは時期を見てさらに確めたいと考えます。 第二点の問題は、先日の委員会において伊能防衛庁長官の答弁について私どもは重大な疑義を持っております。その点について総理大臣並びに外務大臣から所見を伺いたい、かように考えるわけです。 この間の伊能防衛庁長官の答弁は、日本に駐留しているアメリカ軍の装備の内容については日本政府の関知するところではない。であるからアメリカ軍が原爆、水爆を日本に持ち込んでも憲法上の問題にはならない、こういう答弁であります。そこで私がお伺いしたい点は、岸総理も伊能防衛庁長官
憲法九条の規定によって日本は核武装できないのだ、原水爆を持つことができないのだということは、今も御答弁もありましたし、しばしば答弁のあったところであります。そういう憲法を持っている日本とアメリカとの間に安保条約が結ばれ、そうしてこの安保条約は、日本の安全を保障するためにアメリカ軍が日本に駐留することになっている。そのアメリカ軍は憲法の規定に関係なしに、いかなる兵器をも持ち得るのだということになれは、こういう条約を結んだ、安保条約と憲法との関係は一体どうなるのかという問題が私は起つてくると思うのです。日本の憲法は、これは原水爆は持てないのだ、核兵器は持てないのだということは、政府も明らかにしている。その日本の憲法のもとにおいて、アメリ
私が質問をしている要点には触れておられないと私は思うのです。私は、アメリカ軍がどういう装備をするかということは、これはアメリカの自由であり、日本の憲法がこれを規制するなどといっているのではないのです。そうでなしに、日本の原水爆保有を禁止している、核兵器保有を禁止している憲法を持っている政府が、アメリカと、アメリカでなくてもいいのですが、アメリカと防衛条約、安保条約を結び、しかもそのアメリカ軍が日本の国土に駐留する場合、いかなる装備を持っても差しつかえないのだというふうな条約が政府に結ぶことができるかどうか、そういうことはこの憲法の規定からいって政府にそういう権限は、憲法上できない、そういうことを私は申しているのです。
私は、やはり要点がちょっとぼやけておると思います。もうちょっとはっきりさせたいのでありますが、アメリカ軍が持っている装備が、直接日本の憲法とどうかという問題でなしに、アメリカと日本が結んでいる安保条約によれば、これは政府の解釈ですよ、政府の解釈によれば、原水爆を持ち込んでも差しつかえがないんだという解釈です。もしそういうことであれば、そういう安保条約を結んでいる政府の行為が違憲行為じゃないか、こう言っているのです。原水爆を禁止している憲法です。これは政府もその憲法の制約を受けている。その政府が原水爆を持ち込んでもよろしいというふうな安保条約を結ぶというそういうこと自体が、憲法違反の越権行為だ、そういうことを私は尋ねているわけなんです
いや、それを言おうと思っておったところです。ちょうど私のきまった時間がきましたから、千葉委員と私は交代をいたします。政府の答弁については、私としてはなお質疑をしなければならない点があると思いますが、これは後日に譲りたいと思します
私も防衛庁長官の答弁については非常に不満足であります。それで、関連して尋ねたいと思いまするが、先ほど防衛庁長官は、日本に駐留しているアメリカ軍の装備については、日本政府の関知するところではないと、こういうお話でありました。それから、山口、矢嶋委員の質問に対して、自本に駐留しているアメリカ軍が原水爆をかりに持ってきたとしても、これは憲法に抵触しないんだと、こういう答弁があったわけなのです。そこで、われわれが一番問題にしているのは、アメリカ市が原水爆を持ってきても差しつかえないと、そういう内容の日米安全保障条約というものを政府が結んでおる。これは国会も承認をしておるわけですが……、そういうことが憲法違反にならないか。言葉をかえて言います
もう一点……