委員長がたびたびそういうことを、言われるのは私は了承しがたい、私は、社会党にある、一定の時間が割当をされて、その範囲内でやっている……。
委員長がたびたびそういうことを、言われるのは私は了承しがたい、私は、社会党にある、一定の時間が割当をされて、その範囲内でやっている……。
ワク外でやっているのですか。ワク外でやっているのなら委員長の言うところに……。
これは伊能長官にお尋ねいたしますが、先ほども申し上げた通り、原水爆を持ち込めるような安保条約を締結するその行為が、憲法に抵触するのじゃないか、こう言っているわけです。長官もおっしゃった通り、安保条約の明文には、装備の内容については触れていないわけです。先ほど法制局長官は、共同声明の形において声明をした、そうしてこの装備についても日米両国間において協議するのだということです。しかし、今の結ばれている安保条約では、原水爆を日本に持ち込んでも憲法上は抵触しないのだ、ただ政府がそれを拒否しているだけだということです。ですから政府の考え、あるいは政策が変ってくれば、アメリカから原水爆を日本に持ってきても、これは憲法上は何ら抵触しないのだという
私は、ILO条約八十七号、この批准に関連をしてきょうは質問をいたしたいと考えております。 一番初めにお尋ねしたい点は、昨年の十一月二十日に、ILOの理事会においては、結社の自由委員会の勧告を、全会一致で採択をいたしております。この問題について総理大臣の所見を伺いたいと考えておるわけですが、この理事会で採択をいたしました勧告の内容は数項目にわたっておりますが、その第一項は特に重要な問題であると考えられるわけであります。総理大臣も御承知の通り、第一項の内容は、日本の公労法が結社の自由の本質的な権利に介入するものである、そこで、これを日本政府に伝える、こういう内容のものであります。日本にとっては非常に私は重要な内容を持った勧告であると
そうすると、私は、今、総理大臣が率直にお述べになったそれで、非常にけっこうであると思うのです。ただしかし、この際、それでは私の受け取り方が間違いでないかをただすためにお尋ねをしておきたいと思うのですが、従来四条三項の規定によって政府の労働政策というものが私は進められてきたように思うのです。そういう点にかんがみて、四条三項の規定は、これはILO条約八十七号に抵触する、言いかえれば、ILOの憲章の精神にも反するのだ、こういうことを総理大臣はお認めになっておるというふうに私は思うのです、先ほどの答弁から見てですね。まあそういうふうに考えてもいいかどうか、念を押して伺いたい。
私は、この問題はやはりもう少しすっきりする必要があると思うのです。公労法の四条三項が八十七号の条約に抵触をしておる、これは総理大臣もお認めになったところであります。で、今日まで——今日もそうでありますが、政府は、公労法において四条三項を自発的にこれを削除して、そうして法の改正をしようという考えは、今まで私ども聞かなかった。ILO八十七号批准に関して、労働問題懇談会等の答申があって、ようやく四条三項を削除して、そうして八十七号条約の批准をしようと、こういうふうに踏み切ってこられた。少くともまだ今日までは公労法四条三項において八十七号条約に抵触する、あるいは違反する、そういう内容のものが生きておる。そういう公労法によって、公共企業体の労
私は質問の第二点として、やはりこの際、日本国憲法と結社の自由、この関係についてお尋ねをしておきたいと思うのです。 言うまでもありませんが、憲法二十一条は、結社の自由は保障するという規定でございます。それから憲法二十八条は、勤労者の団結権それから団体行動権、これを保障する、こういう条項であります。ところが政府は、従来今日まで、結社の自由についても制限をして参りました。それから団結権及び団体交渉その他の権利については、これは非常に大幅な制限、拘束を——制肘を加えてきた。これの理由として政府が常にあげてきたところは、憲法十二条の規定であります。それは公共の福祉のためにはやむを得ないのだ、こういう理由で結社の自由に対しても制限を加えてき
私は今の答弁は十分理解できないのですが……。公労法の四条三項を、これは抵触するものだと考え、これを削除するという考え方は、これは私は国際通念に従った考え方であると思う。理事会で採択されたその精神をそのまま認める、こういう態度であろうと思う。そうすれば、今日まで四条三項は、これは公共の福祉という名において、政府はしばしば答弁しております、説明しております。そういう名において作ってきた。それを削除するということは、公共の福祉の名というのを私は行き過ぎた解釈をしてきたのじゃないか、この際、率直に私は反省せられる方がいいんじゃないかというふうに思うので、その点を端的にお尋ねしたい。
私は十分満足するわけにはいかないわけですけれども、質問を次に移します。 私はこの際、政府の労働政策についてお尋ねをいたしますが、二大政党の対立とか、あるいは保守革新の対立、こういうことが言われます。しかし政府のとっている労働政策と、われわれ日が考えている考え方とは、非常な相違があるわけです。いろいろの問題について、保守と革新においてその考え方か違うということは、私は当然であると思います。しかし労働政策を見ると、まっ正面から対立しておる、こういりのが税状であると私は思います。私どもは、よくこういう言葉を使います、保守反動という言葉を使います。これは総理大臣はあるいは不愉快な言葉であるかもしれませんが、しかし政府のやっておられるいろ
今の総理大臣並びに労働大臣の答弁では、私も満足できないのですが、時間がないので次に進めていきたいと思います。 特に私は、きょうはILO条約の批准の問題について、これは政府のしっかりした考えを聞きたいと実は思っておるわけです。その点に触れたいと思うのですが、政府はILO条約八十七号は批准をする、それから公労法四条三項は削除する、そこまではよいのです。ところが、これに関連をして国内法規を整備するんだ、その上に立って、それらの手続が終ってから八十七号の批准をしたい、こう言っているわけなのです。ところがその中味として私どもに伝えられておる点では、鉄道営業法とかあるいは郵便法とか、そういうものを改正して、そうして罰則を強化する、こういうこ
それで、私が質問をいたしました、この国会でそういうことを完了して批准の手続がとられるのかどうか、そういう点を伺いたい。
先ほど労働大臣は、私が鉄道営業法等を改正して、そうして罰則を強化するんじゃないかということに対しては、若干誤解があるのじゃないか、こういうお話でありました。で、運輸大臣にお尋ねをいたしますが、運輸大臣は、八十七号批准に関連をして鉄道営業法を変えると、あるいは罰則を強化すると、そういう考えを持っておられるのかどうか、聞いておきたいと思うのです。
私の質問は、ILO八十七号の批准に関連をして鉄道営業法を変えようというお考えがあるのですかどうですかということを聞いておるわけなんです。
そうすると、運輸大臣の答弁は、私は確かめておきたいと思うのですが、このILO八十七号に関連をして改正しようという考えを別に持っておるわけではない、六十年も前に作られたもので、いろいろ今日の事情に適合しないものがあるから、そういう点は前からそういうことを考えていたので、八十七号批准によってそういう改正を考えておるというわけではないと、こういうふうに了承してよろしいですか。
このことは、郵政大臣にもお尋ねをしておきたいと思うのですが一八十七号に関連をして郵便法を改正するお考えがあるかどうか、その点を伺っておきたいと思います。
それでは労働大臣に私はお尋ねをいたします。政府は国内の関連法規を調整するというお話をしておられます。今運輸大臣に聞いても、八十七号に関連をした鉄道営業法の改正を考えていないと、郵政大臣もその通りであります。そうすれば、関連法規として労働大臣が考えておられる法規は何ですか。
これは労働大臣は、関係法規を調整してと、それを前提条件のように言われておるわけなんです。八十七号批准について、関係法規を調整してと、私はその調整しようとしておられる関係法規は何であるかということを聞いておるわけなんです。運輸大臣も、郵政大臣も、八十七号批准についてこの法律を変えようとは考えていないとはっきりおっしゃっておる。そうすれば、国内の関係法規を調整するといっても、八十七号批准のために調整するといっても、営業法あるいは郵便法というのは含まれていないと解釈するのが、これは運輸大臣の答弁なり、郵政大臣の答弁の内容であります。そうすれば、ほかに何を調整しようとしておられるのか、その法規の名前をあげていただきたい、私はこう雷っておるの
労働大臣は、石井報告というものを非常に重く見ておられる。しかしこれは経過の中において石井報告ということがあったことは私ども承知いたしております。しかし労働問題懇談会全体としてのまとまった意見でない、それは石井報告を報告として聞いた程度にとどまるものではないか。それをあたかも労働問題懇談会の総意であるがごとく重く見るという政府の考え方に対しては、私は行き過ぎであるというふうに考えておるわけです。 それから郵政大臣になおお尋ねをいたしますが、全逓労組との間に、いわゆる団交拒否の問題があるわけです。この問題は、ILOの八十七号を批准しようという段階で、特に四条三項があの条約に抵触する、言ういうふうな解釈をとった政府としては、あの団交拒
私は郵政大臣に考えてもらいたい点がある。大臣がおっしゃるように、国内法を順守しなければならないという建前は、私はあながち異議を差しはさんでいないが、今度のILOの八十七号批准に当って問題が起ってきた発端は、やはり団交拒否の問題です。なぜ団交を拒否するのかということになる。団交拒否がILOでも取り上げられて、そして問題が進展しておる。だんだん調べてみると、日本の公労法自体がいけない、言ういうことになっている。団交拒否をしている公労法がいけない。これはILOの精神に反するのだ。こういうことになって、四条三項は削除さるべきであるということになった。そういう経緯をもっている問題です。だから私は単に国内法を順守する建前というだけではこの問題に
それではこの問題は後刻調査の上、回答してもらいたいと私は思います。この問題は保留をして、できれば郵政大臣に、団交拒否の問題は大臣の英断をもって緩和すべきであるというふうに思いますので、先ほど理由は申し上げた通りです。御一考を願いたいと思います。