国内航空運輸事業の運営に関する覚書が出されましたのが、先ほど申しましたように本年六月二十矢口であります。翌二十七日には司令部と会社側は、事業開始のための細目の協議を行い、七月五日には会社側が共同声明を発表し、本事業開始の必要性を説くとともに、八月一日までに本件に関するすべての問題が検討される旨を明らかにしたわけであります。続いて八月三十一日付で内国航空株式会社の株式取得の許可と、事業開始の許可の申請を行つて参つたわけであります。今申し上げましたような事情からして、すみやかにこれに関する国内の諸手続を完了しなければならぬ、こういう状態に追い込まれていたわけであります。一方、一九四五年の十一月十八日付の覚書によつて、日本が、民間航空を行
