経営の面に関しましては、本年度の補正予算がすでに本国会に提出に相なつております。来年度の二十五年度の一般予算が、目下編成の途中にあつて、近く決定するわけでございますが、補正予算におきましては、給與を改正するという予算は計上してございません。二十五年度予算につきましても、給與べースの改定に関する予算は、目下のところ計上されておりません。その業績があがつた場合に、給與の改善に向けるかどうかという問題でございますが、二十五年度予算に関しては、いまだその見通しはついておりません。
経営の面に関しましては、本年度の補正予算がすでに本国会に提出に相なつております。来年度の二十五年度の一般予算が、目下編成の途中にあつて、近く決定するわけでございますが、補正予算におきましては、給與を改正するという予算は計上してございません。二十五年度予算につきましても、給與べースの改定に関する予算は、目下のところ計上されておりません。その業績があがつた場合に、給與の改善に向けるかどうかという問題でございますが、二十五年度予算に関しては、いまだその見通しはついておりません。
その通りでございます。
これは依然として国家事務でございまして、国家事務を俗に申します地方に委譲するということでございますが、條文にもありますところによつて明らかな通り、これに国家事務を公共団体自体に委譲するのではありませんで、公共団体の長であるところの知事に委任する。こういういわゆる機関委任でありまして、自治体委任ではございません。従つてこの事務の性質は、依然として国家事務たる性質を持つておるわけであります。しかしてこの国家事務と考えて措置をいたしておるわけでございますけれども、御承知のようにシヤウプ勧告によりまして、今後地方事務と国家事務の部分を明瞭ならしめて、それに応じて財政上の問題を正すという意味におきまして、本国会に提出になつておるはずでございま
今給與の額を、運輸大臣のところでわくをきめるというふうにおつしやることを拜聽いたしたわけでありますが、給與の予算はどのくらいになるか、建設の予算は幾らになるということは、一應政府で案をつくりますが、それは国会の承認を得て、国会において議決されるわけでありまして、その給與の額を運輸大臣がきめる、こういう趣旨ではございませんので、その点は御了承願いたいと思います。
会計検査に付すると書いておきますれば、現在の会計検査法の定めるところによつて、会計検査が行われるわけでございます。
そうでございます。
会計検査院の局長がお見えになつたときのお話では、財産の引継ぎが完全に行われておらない、こういう趣旨のお話ではなかつたと思います。速記録を見ればわかりますけれども、財産の引継ぎが行われておることは事実でございまして、それが会計検査院の検査によつて、何か不当の点があるかないか、違法の点があるかないかという点は、検査ができていないので、その検査は相当将来にわたつて結論が出ることである。こういうふうに拜聽したと記憶しておるのであります。
われわれといたしましては、そこに違法も不当もないと確信いたしておるわけであります。しかしながらそれが違法なりやいなや、不当なりやいなやは、会計検査院の検査の結果によつてそれが国会に報告されることと思います。その問題とこの実施とは必然的の関係がないと考えますので、これはこの法律に定めてあります時期に施行されることが適当であろう、かように考えます。
この点は事業経営の見地から考えますと、繁忙のときにオーバー・タイムをやつてもらうということは、きわめて望ましいことでございますけれども、御承知のように労働基準法の建前が、時間を厳守するということになつておりますので、この條件にあります場合のほかは、オーバー・タイムは自由にさせられない、こういう趣旨でございます。
基準法は、現在終戦後におきまするわが国の労働法規として、重要な部分をなしておりますので、その重要な原則に対しまして除外例をつくります場合は、国有鉄道のような事業におきまして、やむを得ざるものに限るということにしております。われわれの見地から考えますと、もつと望ましい点もございますけれども、国全体から考えまして、この限度に限られた、こういう事情でございます。
提出ということは、物理的にいえば国会に提出するということでございますが、提出した後においては、これはいわゆる国会の承認ということになりますので、国の会計の決算の国会の承認と同様の形式において、同様の手続がとられることと思います。
四十條の三についてみますと、会計検査院に送付いたしまして、会計検査院が会計検査をいたしました結果、いけないということがわかれば、意見書を付して国会に提出することになります。従つて会計検査院の関係におきましては、物理的に送付というのは成立するだろうと思いますが、国会に関する限り、内閣として提出しますのは、單にそれを送り届ければいいということではなくて、提出した場合においては、国会の御審議を受けるということだと考えます。
その点が必ずしも竹を割つたように明確に相なつていないということは、この法律を御審議願うときに御説明申し上げたわけでございますが、いろいろ関係方面のサゼスチョンもありまして、それによつてできた点でありまして、ドイツ式にきれいには割切れていると断言申し上げるわけには行かぬと思いますが、観念的に申しますと、国有鉄道の最高の責任者は総裁でございまして、総裁が国有鉄道を総裁するわけでございますが、その外部に対する関係におきましては、すべて総裁の意思がきまつて、総裁の意思として取入れられることによつて、それが国有鉄道の意思ということに相なるわけであります。しからば管理委員会との関係は、はなはだ不明朗ではないかということに相なるのでございますが、
大体の細かい数字は後から配付申上げることにいたしまして、答申の内容としております旅客運賃の値下げは、大体トータルの額におきまして三十億ちよつと切れる金額でございます。第一番の遠距離逓減でございますが、御承知の通り現在は百五十キロを境にいたしまして、百五十一キロ以上と百五十キロまでと二段階になつておりますが、それを四段階にするわけでございます。それで逐次逓減率を殖やして行く、こういうことになつております。例えば私の記憶が多分正確で間違いないと思いますが、今数字をちよつと持つて来ておりませんが、例えば鹿児島まで行きますと、現在ですと千六百二十円であつたと思いますが、それが今度の審議会の答申の通りにいたしますと千八十円、確か五百四十円の値
遠距離逓減です。一番最後が千で切るのでございます。その間のところ百五十と五百と千でございます。だから百五十までと、五百までと、千までと、千をオーバーとするものと……
それではちよつと速記を止めて下さい。
その点は実は私、詳細に存じておらないのでございますが、後程関係者を呼びまして正確なところを御答え申上げたいと思います。
税制改革に関しまして、政府としてどういうふうなことで参るかということが、まだ確定いたしておりませんのでありますが、一応シヤウプ勧告案を読みまして、運輸関係産業においてどういう影響があるだろうかということを、一応シャウプ勧告案を基として考えまして、それで運輸省として、それに対する対策を考えまして、国内の関係方面に配付いたしまして、運輸産業に対する課税の不当な状態が起きないように、努力いたしておるわけであります。大体問題となり得る点を簡単に申上げますと、国有鉄道に対する課税の問題でございますが、この国有鉄道に対する課税といたしましては、原則として先に委員会で御決定を願つておりますものによりますと、国税はこれを課さない。地方税も特に日本国
港湾行政の面につきましては、行政制度審議会の方で一應答申決定があつたわけでありますが、運輸省といたしましては先程もお話がございましたように、多年の経驗によりまして、どうしても港湾の運営と建設、改良、維持の事務が分離されるということでは、港湾の全体的の機能の発揮が困難でありますし、又運輸省が東條内閣のときにできました経驗に照しましても、どうしてもこれを分割すべきものでないという趣旨に基きまして、行政制度審議会の決定とは内容が若干違つておりますが、閣議において決定されまして、大体運輸省の考えております方向に決定いたしましたので、その決定の線に從いまして、次の國会に港湾法を提出すべく目下関係方面と十分折衝をしておりまして、大分港湾法の作業
外國人は別に禁止じた規定はございませんので、外國人もなれるのではないか。しかしそれが國会の同意を求めますから、その際に國会の方でチエツクされればそれまでであります。