職権によりと申しますのは、だから強制されて命令されてやるのではなくして、運輸審議会がそのみずからの発意において、運輸大臣に対して勧告をすることが必要であると考えたときに勧告する、こういうことでございまして、法律上の用語例といたしまして、何ら奇異の感はない、きわめて常識的な用い方だと考えております。
職権によりと申しますのは、だから強制されて命令されてやるのではなくして、運輸審議会がそのみずからの発意において、運輸大臣に対して勧告をすることが必要であると考えたときに勧告する、こういうことでございまして、法律上の用語例といたしまして、何ら奇異の感はない、きわめて常識的な用い方だと考えております。
これは地方鉄道法ななり軌道法におきましては、運賃を決定するのは運輸大臣の認可を受けるということになつておるわけでありますが、物債統制令におきまして、物價統制令の存続する間におきましては、運賃と言いませず、その他の問題につきまし七、いわゆる物價的なものに関しましては、内閣総理大臣または物價廳長官の所管に移つている、こういうことでございます。従いまして、物價統制令が存在する期間におきましては、この権限が物債統制令に基いて行われるりでありまして、この物慣統制令がなくなりました場合においては、恒久的な……。
物慣統制令がなくなりました場合においては、地方鉄道法、軌道法に基きまして、運賃の認可その他物慣に関しまする権限が、既存の法律によりますものが運輸大臣のところに、もどつて来る、こういう趣旨であります。
物債統制令に関しましては、物價統制令時代におきましての解釈といたしまして、國有鉄道の運賃に関しましては、運輸大臣と物價職長官との共管ということに相なつておるわけでございます。從つてこの運賃をきめます重要な部分は、御承知のように運賃法で直接きまりますから、ここに書いてあります必要な措置と申しまのは、運賃法改正の原案をこの運輸審議会にかけまして、そこの決定を尊重して、國会に改正を提出する、こういうとになります。
法律解釈の問題でございますから、私から御答弁申し上げますが、この問題に関しまして、今のような解釈がどこから出て來るか私はちよつと了解に苦しむわけであります。全然さようなことはないのでありまして、物債統制令が廃止にな。ましても、國有鉄道運賃法というものの存布いたします限りにおいて、國鉄運賃が國会にかからないで決定するということは、絶対にあり得ないことであります。
財政法第三條の特例いかんにかかわらず、國有鉄道運賃法という法律が実在しております限りにおきましては、運賃の変更は法律の変更によらずして行うということは、絶対にできないわけでございます。
この問題は物價統制令におきまして、実は実質規定の問題ではないのでございまして、物價統制令があります間は、各省大臣がいろいろ物價の点をきめておるわけであります。從來の法規によりまして、物價統制令ができます前におきましては、各省大臣がおのおの物價を所管していたわけでございますが、物價に関しましては、物價を総合的に見るという見地から、各省大臣ではなくて、原則として物價廳長官に権限が移つたわけでございます。從つてこの規定は念のための規定でございまして、物價統制令によりまして、物價統制令のあります限りば、内閣総理大臣、または物價廳長官が物價の総合大臣であつて、所管の変更、いわゆる権限の変更が行われないということを念のために規定したものでござい
物價統制令がなくなりますと、國鉄の運賃をぎめますときに、具体的に申しますと、かりに今度運賃をかえる、運賃法を改正するという原案を出すという段階になりましても、もし物價統制令がなくなりました場合は、運輸大臣だけの権限で立案をいたしまして、審議会にかけて、それから閣議にかけ國会に提出する、こういうことになります。物價は全般的に内閣できめなければなりませんので、そこできめます場合に運輸大臣と物價廳長官とが相談をいたしまして、原案をつくつて出す、こういうことになるわけでございます。
第一項の方は主として國有鉄道関係のものであり、これは当然今度のコーポレーションの方へ引継がれるのであつて、引継がれない者を大臣が指名することにしております。又第二項は大臣官房等に勤務するもので、これは大臣が指名する者のみが行くことになります。
この法案は比較的早く提案してありますので、只今御話のような事態になることはないつもりでおりますし、又実際も大臣が寄り寄り選考しておられるようですから、その御心配はないと思いますが、只法律論として言えば、何か補充的な法的措置が要ると思います。その法的措置と申しまするのは、例えば委員の選考に至らず國会が閉会になつたような場合、大臣限りで監理委員を選び、閉会の後に開かれる最初の國会に同意を求める、この場合若し同意が得られないときは、同意を得られなかつた委員は辞めて頂くというようなことでありましよう。
それでは運賃に関する法律関係をまとめて御説明申上げます。現在運賃は一粁一円四十五銭というような基本運賃が國有鉄道運賃法により規定されまして、それ以外の、今度この法案で改正する國有鐵道運賃法第九條の二に掲げてありますものは大臣限り設定しておつたものであります。それを今回コーポレーションになりますのでコーポレーシヨンが定めることになるのでありますが、運輸省としてコーポレーション限りに委すことも他の交通に関する運賃体系との関係もありますので、発言権を留保してこれを認可事項としたのであります。從つて基本運賃については法律によるのでありますから、コーポレーションになりましても國会の御同意により決まることには現在と變りありません。次に運輸審議會
法律関係は仰せの通りになります。運輸大臣はコーポレーションに対し、監督上必要な命令をなすことができます。又日本國有鉄道法第三十六條の規定による会計に関する法律ができるまでは財政法第三條と、その特例の法律は働きますし、日本國有鉄道法第三十六條の会計に関する法律におきましては運賃に対する関係は、國有鉄道運賃法及び財政法第三條の特例の例によるよう規定するか、又は他の適当な方法を講ずる必要があると思います。
それは勤務場所により違いますが、勤務場所によつては個人ともなり、又例えば大臣官房文書課の乘車証係というようなグループともなります。
日本國有鉄道に引継がれる職員は現在の通り國鉄組合の組合員となります。運輸省に残る者で從來國鉄組合の組合員であつた者は公共企業体勞働関係法の関係からして國鉄組合の組合員となることはできないと思います。從つて運輸省に残る者は現在一般会計職員の組織している組合の組合員となることと思われます。
さようであります。この法律で出資の能力を付與したことになります。
この施行法では後者の考えで規定しましたが、高能率云々の法律を作りますときは、関連事業への一般投資能力を付與することにいたしたいと思つております。
例を以て御話しますが、例えば私が十五年間運輸省におり、コーポレーションに引継がれたとしますと、引継がれたときは退職手当は支給しません。それは第二條の第三項にあります。それでコーポレーションに五年勤めて辞めたとしますと、そのとき前に運輸省に勤めていた十五年も加えて二十年として退職手当を支給されます。
そうではありません。前の例で言うと、コーポレーションに二十年勤めていたことにして、その辞めるときの給與を基準にして、退職手当の率を掛けたものを支給とされるのです。
コーポレーションとしては資産を全部引継ぐのですから、その点はよいと思います。
お答えいたします。廣い経驗と申しますのは、運輸に関する経驗を排斥する意味ではもちろんないのでありまして、廣い経驗の中には、運輸に関する経驗ももちろん包含されておりますけれども、この廣い経驗には、運輸に関するという限定がついておるかと申せば、ついていないのでありまして、いわゆる廣い経驗である。しからば何ゆえにこういう專門事項をやるのに、專門的な経驗を要求しなかつたか、こう申しますと、関係方面のアドバイスにもあつたわけでございますが、たとえば裁判官が裁判をするにあたつて、社会各般のことについての経驗を全部積むというわけに行かないから、フアクト・フアインデイングをやるとか、パブリツク・ヒヤリングをやり、いろいろやつて事実を発見して、それに