先ほどから法律論として御議論がございまして、この使用調整するということ、自動車の使用に関して一般的に禁止規定がないということも、ある点につきましてはお説の通りであります。しかして四十一号の大臣の権限が発動するに際しましては、公共の利益を擁護するという限定をつける、こういう御趣旨でございますが、四條の先ほど小幡政府委員から御説明申し上げましたように、「但し、その権限の行使は、法律に從つてなされなければならない。」こう書いてございますので、これと四十一号とを合せてみますと、四十一号で、まさしくこれを法律的に分析して読みますと、道路運送法の規定に基いて、自家用自動車の使用を調整することになるわけでございまして、むしろ滿尾委員のおつしやる趣
