先ほどの法制局からの御答弁で、基本的な法理論的なことは一応お答え申したと思いますが、この法案に具体的に関連をして、私どもの理解を少し申し上げさせていただきます。 戦前の帝国憲法との相違点に触れてもお話がございましたわけですが、むろん国権の最高機関として、国民にかわって国会が行政組織の基本をおきめいただく、当然のことだと思います。それが現行法では、各省庁ごとに法律で定員を定めるとなっておるものを、特別のものは除いておりますけれども、五十万何がしの人員を対象とする限りにおいて、本法案の守備範囲で申し上げるわけでありますけれども、それを政令に譲らしていただく。そうすれば、いままで、行政組織法上各省庁の定員はそれぞれ法律で、設置法で定員
