繰り返しのようになっておそれ入りますが、お許しいただきますけれども、現行法はまさに定員まで含めて各省庁ごとに組織と一緒にきめられておる。それを山本さんの御質問に冒頭にもお答え申し上げましたような根拠、理由に基づきまして、定員だけを、各省庁の設置法から定員法という状態をはずしていただいて、そして政令でもって各省庁ごとの定員を定めるということに国会でお認めを願いたいということに発するわけでありまして、そういうことをお認め願えるものならば、予算の定員をおきめ願ったその予算の範囲内においての年度内で配置がえをするということは、緊急性がないならばあり得ないことであることは常識上当然であると思いますが、そういう厳粛な考え方に立っての、各省庁内部
