お尋ねを正確に受けとめないような気持ちもいたしましたが、従来の各省ごとの設置法で定めるという現行法のもとにおきましては、事務官、技官の一名といえども法律で御審議願わざるを得ない。今後は、総定員を御決定いただけば、いま例示的におっしゃったことがそれだと思うのですが、あるところはふえ、あるところは減員するというようなことで調整されて、全体としてはバランスがとれるということを目ざしておるわけですから、たった一名のために政令を改正してどうだというふうなことに必ずなると申し上げているんじゃむろんございませんので、かれこれ融通し合いながら、全体としては国会でおきめ願った最高限度の以内で行政需要にこたえていきたい、こういうことを申しておるつもりで
