私は、国会議員の方の御質問でございますから、警察を敵であるという表現に対しまして、法制局長官の法律的な解釈から申しましても、それは明らかに法に対する冒涜である——ことばはちょっとはっきり記憶しませんが、そういう法律的な解釈でもあり、また国会議員の方が御質問なさるのは、御質問前にその根拠は十分に御調査の上での御質問と私は存じます。だから御質問の事柄が事実である限り、以上申し上げたような私の所見を申し上げることもやむを得ない、そういう意味でお答えを申し上げた次第であります。
私は、国会議員の方の御質問でございますから、警察を敵であるという表現に対しまして、法制局長官の法律的な解釈から申しましても、それは明らかに法に対する冒涜である——ことばはちょっとはっきり記憶しませんが、そういう法律的な解釈でもあり、また国会議員の方が御質問なさるのは、御質問前にその根拠は十分に御調査の上での御質問と私は存じます。だから御質問の事柄が事実である限り、以上申し上げたような私の所見を申し上げることもやむを得ない、そういう意味でお答えを申し上げた次第であります。
前提がもし御質問の趣旨と違うとしますれば、それはそのときにあらためて考えさせていただきたいと思います。
用語の適否についての御批判はあり得ると存じます。そういう意味において、もっと違ったことばで私の気持ちを表現すべきであったろうというふうには思います。ただ私の申し上げましたのは、先刻申し上げた前提に立ちまして、もしそうである限りにおいては、本来ものの道理を十二分に、一〇〇%以上御理解あるべきはずの法学部長が、警察のあり方は万事御承知であろうにもかかわらず、それを敵だと言われること自体に、いささか警察そのものを侮蔑されたような気持ちを感じますので、ものの道理をわかっていながらわからないふりをされたかどうかは知らぬけれども、そういうことを申された限りにおいては、ものの道理のわからない方だなあ、そんなことをテレビを通じて全国民の前に言ってほ
仰せのことは私も完全にはよく理解できませんけれども、繰り返し申し上げますと、大体俗にものの道理のわからない者をばか者だというばかなことを言うなということを言います。いわば俗語と申しますか、そういうことが国会でかってに放言されてよろしいとむろん思いません。御指摘を受けまして、用語の適切をやや欠いたかしらぬという意味においては、私自身も思い返しつつあるわけでありまして、先刻来お答え申し上げているような気持ちを率直に、素朴に申し上げたつもりでございます。
先刻も申し上げましたとおり、大学の、ことに法学部長ともあろう人が、私なんかよりははるかに憲法なり法律なり警察法ないしは警職法等万事心得ておられるはずの方が、どうしてそんなことをいわねばならぬだろうかという意味において、ことさら警察そのものを━━アレルギー症ということをよく言いますけれども、アレルギー症も相当なんだなあと、テレビに出られてそういうことを、敵だなどと言われたとすれば、警察の立場からいっても困りもんだ。知らなければ別だが、万事知っている人が、あえてそう言われることは、もう少し慎んでいただけぬものか、瞬間的にはそういう気持ちが私の頭にはただよいました。そういう気持ちから、いわばアドバイスをする気持ちも含めて、不用意といえば不
先刻も申し上げました、用語としましては、通俗には理解してもらえるにしましても、いささか上品さを欠いたなあという気持ちがいたします。
御指摘のようなこと自体を、新聞そのものを私つい見過ごしておりまして、言っておる真意その他正確に把握いたしておりませんので、政府委員からお答えさしていただきます。
お話しのとおり、警察官そのものは、集団暴行事件をはじめとしまして、悪質な刑事事犯等あるいは交通問題につきましても昼夜兼行の努力をいたしておりまして、相当勤務過重の状態にあります。したがいまして、自主警備をギャンブル開催者のほうでやってくれますこと、そのことは、それが適法に行なわれる限り望ましいことでございまして、でき得べくんばそういう協力を得られるならば幸いじゃなかろうかと存じます。
競輪に関しましては、私も郷里の市長をいたしておりますときに、町の九割を焼かれまして、何とか立ち上がらなければならぬというときに、よその市で受け持って競輪をやっておりました中に、月何回かを主催さしてもらうということをやりまして、かなりそのおかげをこうむった記憶がございます。お説のとおり、あれはあくまでも終戦直後の混乱の中から立ち上がるための必要悪と申しますか、そういうことから考え出された課題かと存じますけれども、お話しのとおり、戦後二十余年も迎え、ああいうものができましてから二十年を越しておる。経済は世界も驚く発展をしたといわれる。国力はついてきた。したがって、少なくとも公営、国営ギャンブルというものは漸減してしかるべきじゃなかろうか
財源そのものが一兆円などとつい誤解して申し上げましたが、財源的にはお説のとおり一千億円見当ということであればいささか実現にも困難性が、さっき申し上げたよりは少ないかとも思いますが、ただ、東京都でもって美濃部さんの言われたことが新聞に出ておりますが、三多摩方面では関係市町村ば絶対反対というふうな意向らしいということが、現実には末端の公営ギャンブルに依存しております——不交付団体は別としまして、財政必ずしも豊かならざるところでは、金額は少のうございましても、その財源の肩がわりを国費でやってくれるのか、あるいは住民税その他で補うかということは、小さいながらも重要な関心事たらざるを得ない。その現実問題がございますので、ばらりんと一挙にやると
あくまでも国民的立場に立って、国務大臣として、あるいはそれぞれの行政面を担当する者としまして、慎重に誠実に言動をしていかねばならない、かように存じております。
どうも本来不徳のゆえに言動ががさつであることをみずから悔やんでもおりますし、そのつど反省しておるつもりではございますが、十分でないからもっと慎重に言動を慎しめという御忠告はありがたくちょうだいをいたしまして、拳拳服膺したいと思います。 ただ私、いままで失言だなどと指摘される表現のまずさを痛感いたしますけれども、申しました事柄の内容は、たとえば大学紛争に関連しましても、どうも最高学府の管理責任者の立場の人々がまずもって——学生もでございますけれども、民主憲法のもとの御指摘の民主警察、そのことを理解してないか、もしくは誤解しておるということのために、大学紛争といえども、いわば必要以上にエスカレートしながら混乱を巻き起こしておる要因が
世間の批判、建設的な批判には耳を傾けて、改善すべきは直ちに改善するという考え方であるべきことは、御指摘のとおり私もそう思います。例外中の例外だといたしましても、警察官にあるまじき、職責を果たし得なかった、もしくは積極的に悪をなしたという者が万一ございますれば、これはもう厳重に処置をして国民の信頼にこたえる考えでなければなるまい、内部的にも峻厳な規律維持のための努力を払うべしというお説には、私もことごとく同感でございます。 ただ、先ほどのことを繰り返すようでおそれ入りますけれども、いわれなき警察に対する包括的な不信感をそそるような言動に対しましては、私は、担当者といたしましては、なるべくすみやかにそのしからざるゆえんを解きほぐすこ
具体的にわたってお答え申し上げる必要があるかと思いますから、要すれば政府委員のほうから補足してもらいたいと思います。 先般の東大紛争をめぐります安田講堂の占拠や神田地区での行動等に見られますように、過激な学生によって集団的な破壊行動が繰り返されておることは御承知のとおりでございますが、こういう過激な学生による集団暴力事案は、今後におきまして学園をとりでとして、学園紛争において、また街頭行動において、一そう激化するものと予想されるのでございます。また、基地反対闘争の激化も予想されるところでございますが、これらの事態に乗じてのアナーキストグループ等の破壊行動についても十分警戒しなければならないところであると存じております。他方、こう
私もそれに似たようなことを見聞しまして、内部で愚問を発してみましたところ、むろん、たてまえからいえば、交通を担当しておる警察官といえども、交通以外の不法事案に対しましても協力すべきことはたてまえ上当然ではある。あるけれども、実際問題としては、それぞれ要務が別個に専門のものがあるものだから思うようにいかぬのだというふうに、雑談でしかございませんでしたけれども、そんなことをちょっと聞いたことがございます。御指摘のように、警察官はそれぞれの職務がありましょうとも、緊急の場合には、協力することによって警察責任が果たせる限りにおいては協力するというふうなことが定着することが望ましいと私も思います。
同感でございます。同感でございますが、現実にそれがおっしゃったように例外なく行動できるかどうかについての具体制につきましては、政府委員から申し上げさせていただきます。
政府委員からお答え申し上げます。
お説のように私も思っておるわけでございます。警察事務の執行の主体であります都道府県警察は、都道府県の機関として設置されておることは御指摘のとおりでございます。そうして都道府県の処理します警察事務は、地方自治法第二条第二項に規定されておりますが、警察の管理運営は、広い地域にわたり統一的な処理を要するものとして、同条の第五項によりまして都道府県が行なうべきものと規定されております。しかしながら、都道府県の治安は、一都道府県内部の問題にとどまらず、国全体としての治安に影響するところがきわめて大きゅうございますので、その事務を処理するための組織、定員、人事、予算等、一定の範囲における警察庁の指揮、監督、権限等につきましては、御案内のとおり、
私は、警察行政の基本線が、御指摘のようにいわゆる自治体警察が基本であるということにはいささかの異存もございません。法の命ずるところは、当然御指摘のようなことになっていると理解しております。ただ、警察として国民に、もしくは住民に、その責任を果たしつつ、生活の保護をはじめとします責任を果たす意味におきましては、あくまでも警察が担任すべき不法行為を予防し、もしくは排除しつつ国民にサービスをする機能でございますので、対症療法と申しますか、そういう案件が広域にわたることがありますから、責任上広域的な調整等が必要になってくるということだけのことであって、地方自治体そのものを無視して、ただ国家的な立場からだけ——えてかってという表現はどうかと思い
完全にどうも理解できないことを恥ずかしく思いますが、言われておる大綱につきましては、お説のとおりだろうと思います。立法論として、別の制度を現行法以外に考えるという課題にも関連したようなお説のようにも理解いたします。 それはそれとして別途のことにしまして、現行法制のままにおきましても極力地方の住民にもわかるような情報の提供というか、内容の説明というふうなことは、都道府県の本部長ないしは警視総監等が集まります機会に、あるいは地方の公安委員会等の中央に集まっての会議を通じ、もしくは、それぞれの全国の会議があるようにも聞いておりますが、そういうときに、極力相互理解を深めていくというやり方でお話しのようなことに対応できそうな気がいたします