お答え申し上げます。 私も新聞を見まして、麻生さん同様がく然としたわけでございます。直ちにその実態を究明すべく命令をいたしております。私のほうの守備範囲として申し上げますれば、原因の究明及び避難誘導体制に手落ちなかったかどうかということを通じまして御報告を申し上げる責任を感じます。しばらく時間をかしていただきまして、後ほど申し上げることをお許しをいただきます。
お答え申し上げます。 私も新聞を見まして、麻生さん同様がく然としたわけでございます。直ちにその実態を究明すべく命令をいたしております。私のほうの守備範囲として申し上げますれば、原因の究明及び避難誘導体制に手落ちなかったかどうかということを通じまして御報告を申し上げる責任を感じます。しばらく時間をかしていただきまして、後ほど申し上げることをお許しをいただきます。
定員に関する政令は、予算を御審議決定していただきました直後、なるべくすみやかに政令で定めることにいたしております。
お答え申し上げます。 採用、教養、人事、配置など人事管理の面から見まして、改正定員条例の施行は四月初旬であることが最も望ましく、かっこのためには、三月の定例都道府県議会において定員条例及び予算に関し所要の措置が講ぜられることが望まれるのでございまして、改正政令の内容となるべきものとして内定したところをあらかじめ連絡するのが通例でございます。もちろん通称内簡と称せられるものは、それ自体には拘束力はございませんけれども、改正政令の公布施行によりまして初めて法的な拘束力が生ずるということは申し上げるまでもございません。従来の定員の改正は、いずれの場合におきましても、三月都道府県議会において政令改正を見込んだ数で条例改正がなされておりま
お答え申し上げます。 厳密な法律的な意味においての拘束力とおっしゃるならば、お説のとおりであると思います。ただ、行政運営上の望ましい姿を期待します限りにおいては、国会にこういう趣旨で御審議を願いつつあるのだということを各都道府県に御内示申し上げるということは、自治体警察の的確な運用を住民のために期待される立場の各都道府県当局にとりましても望ましいことであるわけですから、そういうことで、従来からさような慣例に基づいて、国と地方公共団体、地方警察との間に十分の理解のもとに慣行されておるものでございます。
お答え申し上げます。 冒頭に御指摘のとおり、大学といえどもよくいわれますように治外法権の場ではないということは、憲法を顧みましても、あらゆる法律を通じましても明らかなことと存じております。警察が治安維持の責任を負っているのでございますから、不法行為や暴力事案を確認した場合には、警察官が学内に立ち入り、制止並びに検挙に当たるべきであることは言うまでもないことと存じております。 しかしながら、実際問題といたしましては、大学構内において発生する乱闘などの暴力事案につきましては、何よりも大学当局における適確な管理措置が必要のものとして望まれるところであるにもかかわらず、最近大学当局が、暴力の横行しておる状態をきわめて長期の期間放置し
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、大学といえども、さっきも申し上げたとおり治外法権の場ではむろんないのでありますから、暴力行為をはじめとする不法行為は一切許さないという法の要求するたてまえに従って警察当局として行動すべきである。 また、先ほどちょっと触れましたが、いまもお触れになりましたように、大学の要請がなければ警察は大学内には出動しないという慣行はございません。ございませんが、現実問題として、不法行為が続々起こっておるのにそのつど出ないじゃないか、現象的にごらんになりましてそういう御疑問もあるいはあり得るであろう、そのことは思うのであります。ただ、学内における暴力や違法行為を排除しますためには、最も必要なことは、その
私は、国家公安委員会委員長として、警察行政における交通施策につきまして、所懐の一端を申し述べ、各位の御理解と御協力を賜わりたいと存ずるものであります。 御承知のように、近年、わが国におきましては、自動車保有台数と運転免許取得者数の著しい増加等に伴いまして、交通事情が逐年、複雑かつ悪化の傾向を示し、昭和四十三年における交通事故による被害者は、死傷者数八十四万二千三百二十七人、このうち死者一万四千二百五十六人、負傷者八十二万八千七十一人を数え、いずれもわが国史上最高を記録するに至り、また、大都市における交通渋滞は激化の傾向にあり、昭和四十四年における交通情勢は、さらにきびしくなるものと予想されるところであります。 このような憂慮
お答え申し上げます。 五千人の警察官増員に関連する予算を要求しておることは御指摘のとおりであります。そのうち機動隊は二千五百人、千五百人は外勤警察官、他の一千人が警備、捜査員、全国的な対象としてそういたしておるのであります。 申すまでもございませんが、別に警察国家をつくるなどという考えがあろうはずもございません。警察はあくまでも消極的な行政で、無法まかり通る不法事案、そういうものは許さないという憲法ないしは警察法の趣旨に基づきまして、不法事案があるならば出動しなければならない。また、不法事案がだんだん多くなる可能性が考えられますならば、全国民のためにそれに応じた措置をする責任がある。その立場に立って要求しておるわけでございま
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、警察法に基づきまして総定員がきまるわけでございまして、それを受けまして警察庁が主管いたしまして、政令によってその総定員の各都道府県ごとの基準をきめる。その基準に基づきまして、基準を尊重して先ほど申し上げた条例で定員を定め、その定員の具体的な内訳につきましては公安委員会の規則で定める。その場合に、基準そのものは、むろん自治体警察でございますけれども、その当該都道府県の人口その他の実情に応じて基準を定める。それは、とりもなおさず、全国的にそれぞれの地方自治体においての適切な配置が望まれる。同時に、全国的な視野に立ちましての相互協力という制度は、警察法にも御承知のとおりあるわけでござい
お答え申し上げます。 先ほど概括的には申し上げたつもりでございますが、警察法の施行令でもって機動隊について国費で負担すべき負担区分が具体的に定められておるわけであります。それに基づいて国の予算としては機動隊に関する経費を計上する、こういうことで要求いたしておるわけであります。
お答え申し上げます。 特殊勤務手当と称しておりますものは、むろん交付税で見まして、地方公共団体の予算として計上されて使用される、そういうことに相なっております。
お答え申し上げます。 ただいまの御質問に対しましては、正確を期するために政府委員からお答え申し上げます。
お答え申し上げます。 もう一ぺん同じことを申し上げますが、正確を期するために政府委員をして答弁させていただきます。
お答え申し上げます。 実は、きょう会計の担当官を呼ぶことをつい怠っておりまして恐縮に存じますが、お許しをいただきます。 繰り返し申し上げますが、私の承知しております限りにおいては、むろん自治体警察ではございますけれども、機動隊に対しまして警察法の施行令の規定に基づいて、ある特殊のものにつきましては、国が補助金を出すことができることに相なっておると承知しておりまして、それ自体をもっと詳しく申し上げる頭が私にいまないものでございますから、はなはだ申しわけないのでございますけれども、適当な機会に正確にお答え申し上げることで御了承をいただきたいとお願い申し上げます。
お答え申し上げます。 ただいまとしましては、先刻申し上げた以上にちょっと御説明困難でございますが、ちょっと時間をかしていただきまして、後ほど正確なことをお答え申し上げさせていただきたいと思います。
先ほどの御質問に対しまして、明確を欠いておりました。恐縮に存じます。あらためて御答弁申し上げます。 従来から警察活動によって重傷を負った警察職員に対して警察庁長官より報償費として見舞い金を出しておりましたが、近時暴力集団による暴力行為によって負傷する例が著しく多くなったため、石、角材、火炎びん等の凶器を多数所持する暴力集団に対する規制を行なった場合など、明らかに負傷することが予見されるような事案に出動した場合におきまして、また負傷をした者を中心にこれらの者に対しても見舞い金を出そうとするものでありまして、地方自治法第二百四条にいう手当ではございません。 なお、このような長官の見舞い金等の報償費は、永年勤続者その他の功労者で長
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、これは平均的な見積もり額でございまして、負傷をした者だけというわけではむろんございません。なお、これは直接報償費として支給するのでございまして、地方公共団体の予算の中に含むものではございません。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、これはひとり負傷の場合のみならず、従来永年勤続その他に対しまして長官報償費として出しておる例に従ったものでございます。
お答え申し上げます。 いままで会計法上の取り扱いとしまして、先刻も申し上げましたように、たとえば重傷を負いました者には五万円、あるいは軽傷、傷害の程度に応じて二万円とか一万円とかいうものを長官報償費として支出して今日に至っておるものでございます。このことのために特別の立法があるわけでもございませんけれども、会計法上そういう取り扱いで今日に至っておる、その例にならったわけでございます。
お答え申し上げます。 元来、大学という良識の府に暴力が横行するということは、あるべからざる課題だと心得ておりますが、遺憾ながら良識の府が暴力まかり通るような姿になっておるのでありまして、その意味において、治安当局としても不本意ながら関心を寄せざるを得ない、こういう状況かと思います。御指摘のとおり、最近における大学紛争が、政治的なイデオロギーに基づくものであって、いわゆる学問の自由を確保する意味における大学の自治ということとは、まるで無縁の集団暴力がその実体であると見ております。過激派学生集団につきましては、革命路線に従って暴走を続けております。民青系学生集団も、いわゆる新聞紙上代々木系といわれる集団も、他の大学の学生などを動員し